生活費としておろしたばかりの現金「10万円」が入った財布を紛失…! 見つかったらやはり「報労金」は払わないといけないのでしょうか?

配信日: 2026.05.29
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生活費としておろしたばかりの現金「10万円」が入った財布を紛失…! 見つかったらやはり「報労金」は払わないといけないのでしょうか?
財布などの落とし物が誰かに拾われて警察に届けられた際、お礼として一定の金銭を渡さなければならないという話を耳にしたことがあるかもしれません。本当に支払わなければならないのか、いくら支払えばよいのか、よく分からない人もいるでしょう。
 
本記事では、落とし物を届けてくれた拾得者に支払う「報労金」のルールや金額の決まり方などを整理してお伝えします。
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落とし物を拾った人の権利

落とし物を見つけた人は、見つけた場所に応じて、施設の管理者または警察への届け出が義務付けられています。
 
警察庁の案内によれば、届け出を行った「拾得者」には、落とした側(遺失者)に対して報労金を求める権利が認められる仕組みです。報労金は、わざわざ届けてくれたことへの謝礼として位置づけられた制度です。
 
今回のケースでも、現金10万円が入った財布を届けてくれた人がいた場合、その人が請求すれば報労金を支払わなければならない可能性があります。
 
拾得者には、ほかにも次のような権利が認められています。
 

・3ヶ月以内に落とし主が見つからなかった場合は、落とし物の所有権を取得できる
・財布を保管したり届けたりするためにかかった費用を落とし主に請求できる

 
拾った財布を届けるために警察署へ出向く際にかかった交通費なども、請求される可能性があるということです。
 

落とした財布を拾ってもらったときの報労金の金額

拾得者へ支払う報労金の金額は、遺失物法第二十八条で「当該物件の価格の百分の五以上百分の二十以下に相当する額」と決められています。
 
今回は「現金10万円が入った財布」ということなので、支払う報労金は「5000円以上2万円以下」程度になると考えられます。
 
ただし、拾われた場所が施設内である場合、報労金は拾得者と施設が折半する必要があるため、それぞれに「2500円以上1万円以下ずつ」が支払われることになるでしょう。
 
この金額にくわえて警察署までの交通費などを請求される可能性もあるため、報労金以外の支払いが発生する場合もあります。
 

報労金を支払わなくてよいケース

拾得者が報労金を請求できることは法律で定められていることなので、請求された場合、落とし主には報労金を支払わなければなりません。
 
ただし、落とした財布を届けてもらっても、拾得者に報労金を支払わずに済むケースもあります。
 
まず、拾得者が一切の権利を放棄した場合です。報労金を請求する際は落とし主に拾得者の氏名や住所を教える必要があるため、個人情報を知られることに抵抗を感じて権利を放棄することもあるかもしれません。
 
また、次のような場合も拾得者が報労金を請求する権利が失われます。
 

・落とし物を拾った日から7日以内(施設内で拾った場合は24時間以内)に届け出なかった場合
・落とし主に落とし物が返還されてから1ヶ月以内に報労金を請求しなかった場合

 
このような場合は届け出にかかった費用も請求できなくなるため、支払いの必要はないとされています。
 

拾得者には報労金を請求できる権利があるため、一定の条件を満たしていれば支払わなければならない可能性がある

落とし物を拾って警察などに届けた人は「拾得者」となり、次の条件を満たしている場合は落とし主に対して報労金を請求する権利を持ちます。
 

・落とし物を拾った日から7日以内(施設内で拾った場合は24時間以内)に届け出た場合
・落とし主に落とし物が返還されてから1ヶ月以内に報労金を請求した場合

 
今回のように現金10万円が入った財布を落として届け出てもらった場合であれば、落とし主は「5000円以上2万円以下」の報労金を拾得者から請求される可能性があります。
 
ただし、拾得者が権利を放棄したり期限までに届け出や請求をしなかったりした場合は報労金を支払わずに済むため、期限がいつまでなのかを確認しておくとよいでしょう。
 

出典

警察庁 路上等(施設以外)で落とし物を拾った場合 警察署・交番等に落とし物を届けましょう
デジタル庁e-GOV法令検索 遺失物法(平成十八年法律第七十三号) 第三章 費用及び報労金 (報労金)第二十八条
群馬県警察 拾得者(落とし物を拾った方)の権利について
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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