実家の母が「NHK受信料をずっと払っている」と言っています。ほとんどテレビを見ていない場合でも、解約することはできないのでしょうか?

配信日: 2026.05.29
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実家の母が「NHK受信料をずっと払っている」と言っています。ほとんどテレビを見ていない場合でも、解約することはできないのでしょうか?
実家の親が、長年にわたってNHK受信料を支払い続けているという家庭もあるかもしれません。一方で、高齢になるにつれて「最近はほとんどテレビを見ていない」というケースもあるでしょう。
 
そのため、「視聴していないのであれば解約できるのでは」と考える人もいるかもしれません。しかし、NHK受信料は、実際に番組を見ているかどうかではなく、テレビなどの受信設備を設置しているかどうかが契約判断の基準となっています。
 
本記事では、NHK受信料の基本的な考え方や、解約できるケースについて整理します。
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NHK受信料は「見る・見ない」だけで決まるわけではない

NHKの公式サイトによると、放送法第64条では、「NHKの放送を受信できる受信設備を設置した者」と「NHKの配信の受信を開始した者」は、NHKと受信契約を締結しなければならないと定められています。
 
また、「テレビ等の受信機を設置した場合は、NHKを見る、見ないにかかわらず、受信料を支払う必要がある」とも案内しています。
 
つまり、「ほとんどテレビを見ていない」「民放しか見ない」といった事情だけでは、直ちに受信料が不要になるわけではありません。重要なのは、NHK放送を受信できるテレビなどを設置しているかどうかです。
 

テレビが設置されていれば原則として受信契約の対象

今回のケースでは、「ほとんどテレビを見ていないのに解約できないのか」が気になっているとのことですが、前述の通り、NHK受信契約は、視聴頻度ではなく「受信設備の有無」で判断される考え方が基本です。
 
そのため、NHKの放送を受信できるテレビなどを自宅に設置している場合には、原則として受信契約の対象となると考えられます。
 
また、放送法の改正により、現在はインターネットを通じた配信サービスも受信契約の対象に含まれるようになっています。2025年10月からは、NHKの同時配信や見逃し配信などを受信した場合、一定の条件のもとで受信契約が必要となる仕組みが導入されています。
 
そのため、「テレビを見ていないから払わなくてよい」と単純には整理できません。
 

解約できるのは「受信設備がなくなった場合」など

一方で、NHKの公式サイトでは、一定条件に該当する場合には解約手続きができると案内しています。
 
例えば、テレビを廃棄した場合や、誰も住まなくなった場合、NHK配信の受信を終了した場合などにより、受信契約が不要になったケースです。
 
つまり、「受信できる設備がなくなっているか」や「NHKの配信サービスの受信を終了しているか」といった点が、解約を判断するうえでのポイントになります。
 

解約時には確認書類が必要になるケースもある

NHKでは、テレビ廃棄などを理由に解約する場合、リサイクル券など廃棄を確認できる書類提出を求めるケースがあります。また、配信受信終了による解約では、本人や同一世帯の人が継続利用していないことなどを申告する必要があります。
 
つまり、「テレビを見ていない」と伝えるだけで直ちに解約できるわけではなく、実際に受信設備が撤去されているかなどについて、一定の確認手続きが行われる場合があります。
 
そのため、実際に解約を検討する場合には、テレビを処分しているか、他の受信設備が残っていないか、契約形態はどうなっているかなどを整理することが必要になるでしょう。
 

まとめ

NHK受信料は、「テレビを見ているかどうか」ではなく、NHK放送を受信できる設備を設置しているかどうか、NHKの配信の受信を開始したかどうかを基準に考えられています。そのため、「ほとんど見ていない」という理由だけでは、一般的には解約理由にならないケースが多いと考えられます。
 
一方で、テレビ廃棄や誰も住まなくなった場合など、受信契約が不要となったケースでは解約手続きが可能になる場合があります。
 
長年受信料を払い続けている場合でも、「視聴しているか」だけで判断するのではなく、現在の受信設備状況を整理したうえで確認してみることが重要です。
 

出典

日本放送協会 NHK よくある質問集 受信料の支払いは義務なのか
日本放送協会 NHK よくある質問集 NHKのテレビ放送を見ていないので、支払いたくない
日本放送協会 NHK 2025年10月から改正放送法が施行されたが、今後スマートフォン(スマホ)を持っているだけで、受信料を支払わないといけなくなるのか
日本放送協会 NHK 日本放送協会放送受信規約の一部変更について(18ページ)
日本放送協会 NHK受信料の窓口 受信契約の解約
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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