友人に貸した「3万円」をなかなか返してもらえません。口約束だけでも返済を求めることはできるのでしょうか…?

配信日: 2026.06.01
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友人に貸した「3万円」をなかなか返してもらえません。口約束だけでも返済を求めることはできるのでしょうか…?
もし友人に貸した3万円が返ってこなかった場合、「友人だから強く言えない」「借用書がないから無理かもしれない」と悩む人もいるかもしれません。
 
しかし実際には、口約束だけでも返済請求が認められるケースがあります。大切なのは、感情的にならず、証拠を整理したうえで冷静に対応することです。この記事では、返済を求めるための具体的な手順や、少額訴訟の活用方法、今後トラブルを防ぐ考え方まで詳しく紹介します。
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3万円の貸し借りを証明する証拠の見つけ方

友人に3万円という金額を貸した際、借用書を交わしていないケースもあるでしょう。しかし、日本の法律では、借用書がなくてもお金の貸し借りは成立します。
 
民法第587条では「消費貸借は、当事者の一方が種類、品質及び数量の同じ物をもって返還をすることを約して相手方から金銭その他の物を受け取ることによって、その効力を生ずる」と記されています。金銭の貸し借りは金銭消費貸借契約と呼ばれ、当事者の合意があれば口頭であっても法的効力を持つとされています。
 
ここで重要なのは、相手が借りていないと言い逃れをした場合に、第三者に対して貸した事実を証明できるかどうかです。借用書がない場合でも、次のようなものが有力な証拠になり得ます。
 

(1)銀行振込の履歴

通帳に記録された送金履歴は、お金が動いた客観的な事実を示します。
 

(2)メッセージアプリの履歴

LINEやメールで3万円貸してほしい、給料日に返すといったやり取りが残っていれば、合意があった証拠になる可能性があります。
 

(3)SNSの投稿や録音

相手が借りた3万円で買い物をしたと投稿している内容や、電話で返済を約束した音声データなども有効なケースがあります。
 
3万円という金額は、日常生活において決して小さくない数字です。まずは手元にこれらの証拠が残っているかを確認しましょう。
 

LINEや内容証明郵便を活用した3つの催促ステップ

証拠の有無を確認したら、次は具体的な催促に移ります。感情的になって責め立てると、相手が態度を硬化させたり、逆に名誉毀損で訴えられたりするリスクがあるため注意が必要です。
 
ステップ1として、まずはLINEなどのメッセージでいつまでに返せるかを丁寧に、かつ明確に問いかけましょう。この際、「3万2000円だったかな?」とあえて少し違う金額を提示し、相手に「いや、3万円だよ」と訂正させることで、借金の事実を自認させるテクニックもあります。
 
ステップ2では、期限を設けた催告書を送ります。これには「〇月〇日までに3万円を支払ってください」という意思を明確に記載しましょう。
 
ステップ3として、それでも反応がない場合は内容証明郵便を検討しましょう。内容証明郵便は、郵便局がいつ、誰が、誰に、どのような内容の手紙を出したかを証明してくれるサービスです。これ自体に強制執行の力はありませんが、相手に本気で回収しようとしているという意思を示すことができ、解決につながるケースもあります。
 

自力で解決できないなら少額訴訟も検討! 費用数千円で3万円を取り戻す方法

個人間の督促で解決しない場合、法的な手続きが視野に入ります。3万円という少額であれば、通常の裁判よりも簡便な少額訴訟がよいでしょう。少額訴訟とは、60万円以下の金銭トラブルを解決するための手続きで、原則として1回の審理で判決が出ます。
 
少額訴訟のメリットは、費用が比較的安いことです。3万円を請求する場合、手数料は1000円程度です。裁判所によりますが、郵便切手代を足しても数千円程度に収まるでしょう。また、弁護士に依頼せず、自分1人で手続きを行えます。
 
ただし、法的手段は手間がかかるだけでなく、友人関係を完全に断絶させることになるかもしれません。3万円を取り戻すコストと、相手との関係性を天秤にかけて判断することが重要です。
 

トラブルを未然に防ぐための賢いお金のルール

今回のケースから学べる最も大切な教訓は、友人関係を守るためには、お金の貸し借りに慎重になるべきだということです。口約束でも返済を求める権利はありますが、証拠がなければ回収は極めて困難になります。
 
法的手段や催促の手順を知っておくことは、自分を守るための助けになります。しかし、最も大切なのは、金銭トラブルの火種を最初から作らないことです。お金の貸し借りが原因で大切な友人を失わないよう、自分なりのルールをしっかり設けておきましょう。
 

出典

e-Gov法令検索 民法(明治二十九年法律第八十九号) 第三編 債権 第二章 契約 第五節 消費貸借(消費貸借)第五百八十七条
日本郵便株式会社
裁判所 裁判所を利用する(裁判手続案内) 裁判所が扱う事件 民事事件 少額訴訟
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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