上京した母を「ビジネスホテル」まで送り、部屋に“数時間”滞在→退出後フロントで「1泊分として1万円」請求されビックリ! 少し“家族と話しただけ”なのにダメなんですか!? 注意点を確認
本記事では、宿泊者以外の第三者が宿泊施設の客室を利用した場合、一般的にはどのような対応がなされるのか、宿泊者が第三者を招き入れたい場合の対処法もあわせて解説します。
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ホテルの規約違反だけでなく、罪に問われる可能性あり
実はほとんどのホテルでは、予約の際に「宿泊約款」という規約を提示しており、予約・宿泊時にはその内容に同意したうえで契約が成立する仕組みとなっています。
宿泊約款には、宿泊契約の料金設定から契約解除の条件のほか、宿泊に関する規則や禁止事項などが記載されており、宿泊者以外の外部者を客室に入れることが禁止されている場合もあります。
また、このような行為は宿泊約款に違反するだけでなく、契約人数を偽って施設に宿泊したとみなされると、ケースによっては詐欺罪などに問われる可能性も指摘されています。
詐欺罪の場合は10年以下の拘禁刑と定められており、実際に同様のケースで逮捕者が出た事例もあります。今回のケースのような追加料金の請求など、その対応は宿泊施設によって異なるようです。
人数分の宿泊料を支払っていてもダメなケースがある
では、招き入れたい人数分の宿泊費を、あらかじめ追加で支払えばいいのでは? と思うかもしれませんが、実はそれだけでは解決しない問題があります。
宿泊施設の客室の定員は、施設側が自由に決めているのではなく、消防法の「収容人員の算定方法」に即して決められています。
例えば、洋室は「ベッドの数に対応する人数」としているため、定員が1人のシングルサイズの客室を2人以上で利用した場合、定員超過の利用とみなされる場合があります。定員を超えた利用は、安全管理上の問題につながるため、ホテル側から規約違反として注意や追加料金請求を受ける可能性も考えられます。
宿泊者以外を入室させたい場合の対処法
もしも今回のケースのように、宿泊施設内で第三者と会いたい場合、主な対処法としては「ロビーやラウンジ、レストランなどの宿泊者以外でも利用できるスペースで会う」もしくは「事前にフロントへ事情を説明し相談する」などが考えられるでしょう。
宿泊施設の規則にもよりますが、ロビーや併設されているレストラン、ラウンジなどは、宿泊者以外も利用できることが多く、予約をすれば館内の会議室や多目的ルームなどを利用する方法もあります。
面会が長時間にわたるなど、パブリックスペースの利用がためらわれる場合は、事前にフロントに説明をして、人数分の宿泊費を支払っておくのも有効です。ただし、前記のとおり、客室の定員人数を超過することはできないため、部屋タイプの変更やそれに伴う追加費用の発生を余儀なくされる可能性がある点に注意しましょう。
まとめ
宿泊施設の利用は、「泊まっていなければOK」というわけではなく、さまざまな法律や規則によって設定されています。宿泊先のルールは事前に確認しておきましょう。
また、来訪者との面会をしたい場合は、たとえ家族であっても無断で客室に招くことはせず、宿泊先に確認したほうがよいでしょう。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
