自宅の“駐車場”を隣人に「月5000円」で貸しています。知人に「無資格でお金もらって大丈夫?」と言われましたが“不動産業の免許”など必要ですか? 1台分なら問題ないでしょうか? 注意点を解説
近隣で波風を立てたくない人にとって、知らないうちにルールを破ってしまうリスクは避けたいものです。本記事では、個人が駐車場を貸す際に特別な資格や免許が不要とされる法的な考え方と、トラブルを防ぐための安全な貸し方について解説します。
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目次
駐車場1台分を貸すのに「不動産業の免許」は不要
「不動産を扱うには免許が必要」というイメージがあるため、「無資格ではダメなのでは?」と指摘されたのかもしれません。しかし、国土交通省が所管する「宅地建物取引業法」という法律で免許が必要とされているのは、主に「宅地や建物の売買」や「その仲介」を、反復継続して事業として行う場合です。
個人が駐車スペースを貸す行為は、通常、宅地建物取引業法上の免許が必要となる「宅地や建物の取引」には該当しません。単に駐車スペースを貸しているだけであり、通常の個人間契約であれば、不動産業の資格や免許は不要です。
個人間の駐車場貸し出しが比較的自由に行える理由
自宅の駐車場1台分を比較的自由に貸し出せるのは、一般的な不動産取引とは性質が異なるためです。例えば、不特定多数に向けてコインパーキングを運営する場合には、「駐車場法」などに基づき、構造基準の順守や自治体への各種届け出が必要となるケースがあります。
一方、今回のように、「特定の隣人1人」に対して自宅の空きスペースを月極で貸し出す行為は、あくまで個人資産を有効活用する「私的な賃貸借契約」の範囲内にとどまります。
そのため、個人間で行う駐車スペースの貸し借りは、比較的自由度の高い契約として扱われており、通常は営業許可などの特別な手続きを求められることはありません。
無資格だからこそ気をつけたい、近隣トラブルを防ぐ方法
一般的な個人間契約として問題なく行える場合でも、口約束だけで済ませてしまうと、以下のような問題が起きた際に「言った、言わない」の水掛け論になり、関係が悪化する原因になる恐れがあります。
・隣人の車が自宅の壁にぶつかって傷がついた
・月5000円の支払いが滞ってしまった
・契約者以外の車(隣人の知人など)を勝手に駐車されていた
こうしたリスクを避けるため、個人間のやり取りであっても、簡単な「駐車場賃貸借契約書」を作成し、お互いに署名・捺印しておくことが大切です。
支払い方法や免責事項(駐車場内での事故や盗難時の責任範囲)に加え、「自分や家族が駐車場を使いたくなった場合、何ヶ月前までに通知して解約するか」といった解約ルールを明記しておくことで、将来のトラブルを防ぎ、安心して貸し続けられます。
確定申告の「年間20万円以下」ルールを知っておこう
もう1つ気になるのは、税金の問題ではないでしょうか。会社員やパート勤務をしている人が副収入を得た場合、「確定申告が必要になるのでは」と心配する人もいるでしょう。
国税庁のルールでは、年末調整を受けている会社員などの場合、副業による所得(収入から経費を差し引いた利益)が年間20万円以下であれば、原則として所得税の確定申告は不要とされています。
今回のケースでは、ほかに大きな副収入がなく、月5000円(年間6万円の収入)であれば20万円の基準を大幅に下回るため、所得税の確定申告は不要です。ただし、住民税の申告については別で必要となる場合があるので、居住する自治体に確認しておいてください。
駐車場を月5000円で隣人に貸すのに資格は不要
個人が自宅の駐車場を月5000円で隣人に貸す行為は、通常、宅地建物取引業法上の免許が必要となる取引には該当せず、不動産業の免許や資格は不要です。
知人からの指摘は、不動産業と個人間の賃貸借契約を混同したことによる誤解と考えられます。そのため、一般的な範囲で駐車スペースを貸すのであれば、過度に心配する必要はありません。
ただし、無資格の個人間取引だからこそ、口約束ではなく契約書を交わし、支払いルールや免責事項を明確にしておくことが重要です。平穏な近隣関係を保ちながら安全に副収入を得るためにも、事前のルール作りを意識しておきましょう。
出典
e-Gov法令検索 宅地建物取引業法
e-Gov法令検索 駐車場法
国税庁 No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

