急な入院で窓口負担が「30万円」に…。“高額療養費”で戻るとは聞きましたが、後から自動的に口座に振り込まれるのでしょうか? 手続きの注意点を確認

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急な入院で窓口負担が「30万円」に…。“高額療養費”で戻るとは聞きましたが、後から自動的に口座に振り込まれるのでしょうか? 手続きの注意点を確認
急な入院や手術で医療費が高額になり、窓口で30万円を支払うことになった場合、「あとから自動で払い戻されるのだろうか」と考える人もいるかもしれません。
 
高額療養費制度を利用すれば自己負担を軽減できる場合がありますが、原則として申請が必要となります。手続きをしなければ、払い戻しを受けられないケースもあるため、申請方法を確認しておくことが大切です。
 
今回は、高額療養費制度の仕組みについて解説します。
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高額療養費制度とは

高額療養費制度とは、病気やけがで入院が長引いたり、治療が継続したりして医療費の自己負担額が高額になった場合に、家計の負担を軽減するための制度です。
 
ひと月の医療費について、自己負担額が定められた上限を超えた場合、超過した金額が払い戻されます。
 

原則として「申請」しないとお金は戻ってこない

高額療養費制度では、医療費の自己負担額が上限を超えた場合でも、原則として申請しなければ払い戻しを受けられません。自動的に振り込まれるものと考え、何もしないでいると、受け取れるはずのお金を見逃してしまう可能性があります。
 
加入している健康保険によっては、電子申請に対応している場合があります。電子申請であれば、画面上で制度の説明やよくある質問を確認しながら手続きを進められるため、入力ミスを防ぎやすい点が特徴です。
 
また、郵送にかかる手間や時間を減らせるほか、申請後の処理状況をスマートフォンやパソコンから確認できます。
 
なお、高額療養費を受け取る権利には期限があり、診療を受けた月の翌月1日から2年を過ぎると時効となるため、早めに手続きを進めた方がよいでしょう。
 

医療費の自己負担が30万円かかった場合はいくら戻る?

高額療養費制度で払い戻される金額は、年齢や所得によって異なります。厚生労働省によると、70歳未満で年収約370万〜770万円の場合、自己負担限度額は「8万100円+(医療費-26万7000円)×1%」となります。
 
3割負担で、窓口での負担が30万円だった場合、医療費総額は約100万円です。上記の計算式に当てはめると、自己負担限度額は約8万7430円となるため、差額の約21万2570円が高額療養費として払い戻される計算となります。
 

限度額適用認定証とは

限度額適用認定証とは、医療費が高額になることが事前に分かっている場合に、あらかじめ申請して取得することで、医療機関の窓口での支払いを自己負担限度額までにおさえられる仕組みです。
 
なお、限度額適用認定証には有効期間があり、申請した月より前の分には適用されません。入院や高額な治療の予定がある場合は、日程に余裕をもって手続きを進めた方がよいでしょう。
 
また、マイナ保険証に対応した医療機関では、利用登録済みのマイナンバーカードを提示することで、限度額適用認定証がなくても自己負担限度額が適用される場合があります。
 
ただし、オンライン資格確認に対応していない医療機関では利用できないため、その場合は従来どおり限度額適用認定証の申請が必要です。
 

高額療養費の払い戻しは原則として申請が必要

高額療養費制度は、医療費の自己負担が高額になった際に家計の負担を軽減できる仕組みですが、原則として申請しなければ払い戻しを受けられません。急な入院でまとまった医療費を支払った場合でも、自動的に払い戻されるわけではないため注意しましょう。
 
一方で、医療費が高額になることが事前に分かっている場合は、限度額適用認定証やマイナ保険証を活用することで、窓口での負担を自己負担限度額までにおさえられます。制度を正しく理解し、申請期限も確認したうえで早めに対応することが大切です。
 

出典

厚生労働省保険局 高額療養費制度を利用される皆さまへ(平成30年8月診療分から)
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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