予約した新幹線の「指定席」に高齢の夫婦が座っていました。「席を代わってほしい」と頼まれたのですが、勝手に席を移動しても問題ないのでしょうか?
しかし、新幹線の指定席は購入した人に割り当てられた座席であり、当事者同士の判断で勝手に移動するとトラブルの原因になることがあります。さらに、自由席へ移動した場合には料金面で損をするケースも考えられます。
本記事では、指定席を譲る前に知っておきたいルールや注意点を分かりやすく解説します。
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目次
勝手な座席移動は規則違反? 指定席を譲る前に必ず車掌へ相談すべき理由
せっかく予約した新幹線の指定席に他の人が座っており、「席を代わってほしい」と頼まれた経験がある人もいるかもしれません。相手が高齢の夫婦であれば無下に断りづらいと感じるかもしれませんが、当事者同士の話し合いだけで勝手に席を移動することはおすすめできません。
東日本旅客鉄道株式会社(JR東日本)によると、購入した指定席特急券に記載された座席以外に座ることは原則として認められていません。乗客は乗車券や特急券に示された条件に従って乗車する契約を結んでいます。
車内改札(検札)やシステムでの座席管理が行われているため、勝手に移動すると車掌から不審に思われたり、別の乗客との間で二重のトラブルに発展したりするリスクがあります。
困ったときは、当事者同士で判断せず、車掌に相談することが大切です。事情を説明すれば、空席状況の確認や座席の案内など、状況に応じた対応を受けられる場合があります。
指定席を譲る前に確認したい特急料金の違い
高齢夫婦に指定席を譲り、自分は「自由席でいいや」と移動した場合、金銭的な損失が発生することに注意が必要です。新幹線の運賃・料金において、指定席特急料金と自由席特急料金の間には差額が存在します。
例えば、東京駅から新大阪駅まで「のぞみ」の指定席を利用する場合、通常期の指定席特急料金は5810円ですが、自由席特急料金は4960円です。その差額は850円となります。
乗客自身の都合や善意で勝手に自由席へ移動した場合、原則としてその差額は払い戻されません。
譲った後にグリーン車の空席へ移動することはできる?
指定席を譲る代わりに、自分は空いているグリーン車へ移動したいと考える方もいるかもしれません。しかし、空席があるからといって勝手にグリーン車へ座ることはできません。グリーン車を利用する場合は、車掌に申し出て必要な変更手続きを行い、所定の料金を支払う必要があります。
善意で席を譲ったにもかかわらず、自分自身が追加でお金を支払う形になるため、本当にその変更を行うべきかどうかは慎重に検討しましょう。車掌に相談すれば、現在の空席状況を確認した上で、正確な追加料金の計算をしてくれます。
指定席の利用で困ったときは車掌への相談が重要
新幹線の指定席で高齢の夫婦から席を代わってほしいと頼まれた場合、相手の事情を考慮して応じるべきか悩む人もいるかもしれません。しかし、乗客同士の話し合いだけで勝手に席を移動してしまうのはトラブルの元になり得ます。
せっかくお金を払って購入した指定席の権利を無駄にせず、またお互いが気持ちよく目的地まで移動するためにも、まずは車掌に声をかけて間に入ってもらうのが賢明な判断でしょう。
出典
東日本旅客鉄道株式会社 旅客営業規則 ■第2編 旅客営業 -第4章 乗車券類の効力 -第7節 座席指定券の効力
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

