久しぶりに帰省したら「新聞の山」が玄関に…!親に聞いたら“洗剤”や“チケット”をもらって「年間契約」したそうです。判断力が鈍って契約した場合、取り消しはできないのでしょうか?
例えば認知症を発症し、判断力が鈍っている状態であれば、消費者契約法による取消しや販売店との交渉で解約できる可能性があります。ただし、契約日や書面、親の状態などの確認が重要です。
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訪問販売で契約したならクーリング・オフを確認する
新聞の契約は、販売員が自宅を訪問して勧誘する形で行われることがあります。このような訪問販売で契約した場合、まず確認したいのがクーリング・オフです。クーリング・オフとは、一定の取引について、契約後でも決められた期間内なら理由を問わず契約を解除できる制度です。
訪問販売の場合、原則として契約書面を受け取った日を含めて8日以内であれば、クーリング・オフできる可能性があります。親が契約してから日が浅い場合は、すぐに契約書や申込書を確認しましょう。契約日、販売店名、購読期間、月額料金、景品の内容、クーリング・オフの記載があるかを見ることが大切です。
クーリング・オフをする場合は、電話だけで済ませるのではなく、書面やメールなど記録が残る方法で通知します。後から「聞いていない」と言われないよう、送信日や内容を残しておくと安心です。
もらった景品をすでに使ってしまった場合、難しいのでは?と感じるかもしれませんが、自己判断せず、販売店や消費生活センターに相談することが大切です。
判断力の低下を利用された場合は取消しを主張できることがある
クーリング・オフの期間を過ぎていても、契約内容を理解できないまま署名したような場合は、消費者契約法や民法の考え方から、契約の取消しや無効を主張できる可能性があります。
特に注意したいのは、判断力の低下を相手が分かっていながら契約させるケースです。高齢で理解が追いついていないのに長期契約を結ばせた、不要だと分かる契約を勧めた、帰ってほしいと言っても居座ったなどの事情があれば、問題となります。
ただし、家族が「判断力が鈍っている」と感じているだけでは、販売店に伝わりにくい場合があります。医師の診断書、介護認定の資料、日常生活で判断が難しくなっている記録、同じような契約を繰り返している証拠などがあると、交渉しやすくなります。契約書や新聞の配達状況を写真で残しておくことも有効です。
販売店に連絡する前に契約内容と証拠を整理する
新聞の山を見つけたら、すぐ販売店へ怒って電話したくなるかもしれません。しかし、まずは事実を整理しましょう。感情的に話すより、契約内容や親の状況を具体的に伝えたほうが、解約や取消しの相談が進みやすくなります。
確認するものは、契約書、申込書、領収書、景品、新聞の配達開始日、支払い方法です。口座振替や集金の記録も見て、いつから料金が発生しているか確認します。親に話を聞くときは、「いつ誰が来たのか」「何を説明されたのか」「いくら払う契約だと理解していたのか」「断ろうとしたか」を落ち着いて確認しましょう。
販売店へ連絡するときは、「本人は契約内容を十分に理解できていない可能性がある」「新聞が読まれず山積みになっている」「判断力が低下しているため契約の取消しまたは解約を相談したい」と伝えます。契約書面の不備や説明不足があれば、その点も確認しましょう。
販売店が応じない場合や、高額な解約料を求められた場合は、消費生活センターへ相談してください。消費者ホットライン「188」に電話すれば、近くの相談窓口につながります。家族だけで抱え込まず、第三者に入ってもらうことで解決しやすくなる場合があります。
まとめ
親が判断力の鈍った状態で新聞の年間契約をしていた場合、取り消せる可能性はあります。訪問販売で契約したなら、まずクーリング・オフの期間内かを確認しましょう。契約書面を受け取った日を含めて8日以内であれば、原則として解除できる可能性があります。
期間を過ぎていても、親が契約内容を理解できていなかった、判断力の低下を利用された、説明が不十分だったなどの事情があれば、取消しや解約交渉の余地があります。契約書、景品、配達状況、親の状態を示す資料を整理し、販売店へ冷静に伝えることが大切です。
販売店との話し合いで解決しない場合は、消費生活センターに相談しましょう。今後は、訪問販売を一人で対応しない、契約前に家族へ連絡する、不要な勧誘は断るなどのルールを親子で決めておくと安心です。早めに気づき、記録を残して対応することが、親を不要な契約から守る第一歩になります。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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