一人暮らしの息子がNHKを未契約のままですが、「契約のお知らせ」などは届いていないようです。スマホを持っているだけでも受信料がかかると聞いたことがありますが、放置しても問題ないのでしょうか?

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一人暮らしの息子がNHKを未契約のままですが、「契約のお知らせ」などは届いていないようです。スマホを持っているだけでも受信料がかかると聞いたことがありますが、放置しても問題ないのでしょうか?
「NHKから契約に関する案内が届いていないのであれば、そのままにしていても問題ないのではないか」と考える人もいるかもしれません。
 
また、「スマホを持っているだけで受信料の支払い義務が生じる」といった話を耳にしたことがあり、実際のルールがよく分からないという人もいるでしょう。実は、NHK受信料には誤解されやすいポイントがいくつかあります。
 
この記事では、契約義務の有無や未契約時のリスクについて、最新の制度をもとに確認していきましょう。
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NHK未契約の放置は2倍の割増金リスクも! 「契約のお知らせ」が届かなくても対象であれば契約義務はある

NHKから「契約のお知らせ」などの書類が届いていないとしても、そのまま放置するのはおすすめできません。放送法第64条により、「NHKの放送を受信できる受信設備を設置した者」および「NHKの配信の受信を開始した者」は、受信契約を結ばなければならないと定められているためです。
 
受信設備を設置している、あるいはNHKの配信サービスの受信を開始しているにもかかわらず契約を行わず、決められた期限までに正当な理由なく受信契約の申込みをしなかった場合には、追加の負担が発生する可能性があります。
 
2023年4月には受信規約が改正され、受信契約の対象でありながら不正な手段により受信料の支払いを免れていたと認められた場合、本来の受信料に加えて「2倍の割増金」の支払いを求められる制度が導入されました。また、正当な理由なく期限までに受信契約の申込みをしなかった場合も割増金の対象となります。
 

スマホ所持だけで受信料はかかる?

「スマホを持っているだけでNHK受信料がかかる」という話を耳にしたことがある人もいるかもしれませんが、原則としてスマホを所有しているだけで受信契約を結ぶ必要はありません。
 
前述の通り、NHKの受信契約が必要となるのは、テレビなどNHKの放送を受信できる設備を設置した場合や、NHKのインターネット配信サービスの受信を開始した場合です。
 
2024年に成立した放送法改正により、NHKのインターネットサービスは放送を補完する位置付けから、NHKの必須業務のひとつへと見直されました。これに伴い、2025年10月からはインターネット配信サービスの利用に関する新たな受信契約制度が始まっています。
 
ただし、スマホやパソコンを持っているだけで直ちに受信契約の対象となるわけではありません。NHKの配信サービスについても、一定の手続きを行って利用を開始した場合に受信契約が必要となります。
 

一人暮らしの受信料は家族割引で節約できるケースもある! 衛星契約と地上契約の料金体系

もし一人暮らしの住居にテレビなどを設置している場合は、速やかに受信契約を結ぶ必要があります。気になる料金ですが、現在のNHK受信料(12ヶ月前払・沖縄県以外)は、地上契約が1万2276円、衛星放送も見られる衛星契約が2万1765円です。
 
学生や単身赴任など、実家から離れて暮らす家族がいる場合、受信料が50%割引になる「家族割引」という有利な制度を利用できる可能性があります。この制度を適用すれば、地上契約なら12ヶ月前払額で6138円、衛星契約なら1万882円まで支出を抑えることができます。
 

まとめ

NHKからの案内がない状態であっても、テレビなどの受信設備を持っているならば、そのまま放置し続けることはおすすめできません。後に未契約が発覚した場合、割増金を含めた多額の請求を受けるという経済的デメリットを被る可能性があるからです。
 
まずは部屋にテレビやワンセグ機能付き機器があるかどうかを正確に確認しましょう。もし受信設備が一切なく、NHKの配信サービスの受信も行っていないのであれば、基本的に契約の必要はありませんが、テレビなどを設置しているのであれば、速やかに手続きを行うことが大切です。
 

出典

日本放送協会 NHK よくある質問集 受信料制度について 受信料の支払いは義務なのか
日本放送協会 NHK受信料の窓口 受信料の割増金制度について
日本放送協会 NHK 2025年10月から改正放送法が施行されたが、今後スマートフォン(スマホ)を持っているだけで、受信料を支払わないといけなくなるのか
日本放送協会 NHK受信料の窓口 NHKの料金
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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