高校生の息子に、警察から「反則金5000円」の“督促状”が!? 自転車の「イヤホン運転」で青切符を切られ、ずっと“親に隠してた”ことが発覚…未成年でも対象なんですか? 滞納時のリスクも解説

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高校生の息子に、警察から「反則金5000円」の“督促状”が!? 自転車の「イヤホン運転」で青切符を切られ、ずっと“親に隠してた”ことが発覚…未成年でも対象なんですか? 滞納時のリスクも解説
息子が自転車で青切符を切られ、反則金を払わないままにしていたところ、警察から督促状(正確には「本納付書」)が届いてしまった……どう動けば良いか分からず、途方に暮れてしまう人も多いのではないでしょうか。特に、督促状が届いた時点でもう取り返しがつかないのではないかと心配になる気持ちは、十分に理解できます。
 
結論から言えば、督促状が届いた段階でも、記載された期限内に反則金を支払えば、刑事手続きに移行せず前科がつくことなく手続きを終えられます。急を要する状況ではありますが、まだ間に合うタイミングです。
 
本記事では、自転車の交通反則通告制度(青切符制度)の仕組みと、督促状を受け取ったあとに何が起きるかについて解説します。
高柳政道

FP1級、CFP、DCプランナー2級

自転車の青切符とは

青切符とは、比較的軽微な交通違反に対して交付される「交通反則告知書」を指し、用紙が青色であるため「青切符」と呼ばれています。2026年4月1日に施行された改正道路交通法により、それまで自動車にのみ適用されていた交通反則通告制度が、16歳以上の全ての自転車利用者を対象に拡大されました。
 
青切符を公布されると、違反の翌日から原則7日以内に銀行や郵便局の窓口で反則金を仮納付するよう求められます。
 
仮納付を済ませれば刑事手続きに移行せず、前科がつかないまま手続きが完了する点が、青切符制度の大きな特徴です。イヤホンをつけて周囲の音が聞こえない状態で自転車を運転する行為は青切符の対象であり、反則金は5000円と定められています。
 

反則金を支払わないと督促状がくる?

仮納付の期限を過ぎても支払いをしなかった場合、次のステップとして自宅に「本納付書」が郵送で届きます。郵送等の場合は送付費用が加算されます。警察から届いた督促状は、青切符手続きにおける「本納付書」にあたり、手続き上の最後の支払い機会を意味します。
 
本納付書を受け取ったあとは、通告を受けた翌日から原則10日以内に反則金を納付しなければなりません。
 
督促状が届いた段階は、まだ行政上の手続きの範囲内にとどまっており、期限内に支払いを完了すれば刑事手続きへの移行を防げます。焦る気持ちは当然ですが、まず本納付書に記載された期限と金額を確認し、速やかに反則金を支払うのが最善の対処法です。
 

刑事手続きに移行したときのリスクと差押えのフロー

本納付書の期限を過ぎても反則金を納付しなかった場合、青切符による行政上の簡易手続きは終了し、通常の刑事手続きへと移行します。
 
まず警察から出頭要請が届き、警察署に呼び出されて違反内容の取り調べを受けます。
 
取り調べを経て事件は検察庁に送致され、検察官が起訴・不起訴を判断します。起訴されて有罪判決を受けた場合には罰金刑などの刑事罰が科され、いわゆる前科がつく可能性があります。
 
さらに、裁判で確定した罰金を支払わないでいると、最終的には財産の差押えに至るケースもあり、督促状の放置が深刻な事態を招くリスクは決して小さくありません。
 

まとめ

青切符を受け取った段階で反則金を速やかに納めれば、前科がつかず手続きはシンプルに完了します。警察から届いた督促状は「本納付書」にあたり、記載された期限内に支払いを済ませれば刑事手続きへの移行を防げます。
 
しかし、督促状をそのまま放置すると、警察からの出頭要請や検察への送致といった事態に発展し、有罪になれば前科がつく可能性もあります。裁判で確定した罰金を支払わない場合には財産の差押えに至るケースもあるため、事態を深刻にしないためにも早期対応が大切です。
 
督促状に気づいたときが行動のタイミングで、まず期限と反則金の金額を確認し、早急に支払い手続きを済ませましょう。
 

出典

警察庁 自転車ポータルサイト 自転車の新しい制度
警察庁 自転車を安全・安心に利用するために-自転車への交通反則通告制度(青切符)の導入-【自転車ルールブック】
 
執筆者 : 高柳政道
FP1級、CFP、DCプランナー2級

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