友人に車を貸したところ、「駐車違反の通知」が届き驚いています。もし放置すれば、“車検拒否”や財産差し押さえ”など、私の責任になるのでしょうか!? 友人関係を壊さない正しい“対処法”を解説!
そこで本記事では、友人が運転していた場合に誰が支払うべきなのか、車の持ち主はどう対応すればよいのかを解説します。
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目次
友人が運転していても、通知は車の使用者に届くことがある
駐車違反の責任は、実際に違反をした運転者が負うのが基本です。つまり、友人が車を運転していて駐車違反をしたなら、本来はその友人が責任を取るべきです。
ただし、放置駐車違反では、運転者がその場にいないことが多くあります。警察官や駐車監視員が確認した時点で、運転者が車から離れていて、すぐに運転できない状態であれば、車に「放置車両確認標章」が取り付けられます。
その後、運転者が警察署などに出頭せず、反則金を支払わない場合、公安委員会から車検証に記載された車の使用者へ「弁明通知書」が届くことがあります。そのため、車を貸していた相手が違反した場合でも、車を管理する立場にある人として、自宅に通知が届くことがあります。
まずは友人に出頭・反則金の支払いをしてもらう
通知が届いたら、まずは書面の内容を確認しましょう。駐車違反の通知は、違反した運転者に向けたものなのか、車の使用者に向けたものなのかで対応が変わります。
そのため、それが「反則金」の通知なのか、「放置違反金」に関する通知なのかを見分けることが大切です。どちらも駐車違反に関係するものですが、支払う人や手続きの流れが異なります。
反則金は、違反した運転者が支払うものである一方、放置違反金は、運転者が責任を果たさない場合に、車の使用者へ納付を求めるものです。
そのため、友人が実際に運転していたのであれば、まず友人に警察署などへ出頭してもらい、反則告知を受けてもらうことが大切です。友人が反則金を納付すれば、車の使用者であるあなたに放置違反金の責任が及ばない可能性があります。
友人に連絡する際は、感情的に責めるよりも、通知の内容と期限を伝えたうえで、早めに対応してもらうよう依頼しましょう。例えば、「この日に貸した車で駐車違反の通知が来ているので、運転者として手続きをしてほしい」と具体的に伝えると、話が進みやすくなります。
友人が対応しないと、車の使用者が放置違反金を払うことになる
友人が出頭しない、または反則金を支払わない場合、車の使用者に対して放置違反金の納付命令が出されることがあります。この場合、「自分は運転していない」と思っていても、使用者として支払いを求められる点に注意が必要です。
放置違反金を納付しないまま期限を過ぎると、延滞金が発生するおそれがあります。さらに、督促を受けても滞納が続けば、財産の差し押さえや車検拒否につながりかねません。車検拒否とは、放置違反金の督促を受けたあとに納付したことを証明できない場合に、車検証の返付を受けられなくなる制度です。
一方で、放置違反金を車の使用者が支払った場合、運転免許の違反点数は加算されません。違反点数は、実際に違反した運転者に対するものだからです。
ただし、使用者が何度も放置違反金の納付命令を受けると、車両の使用制限を受けることがあります。そのため、たとえ友人がした違反であっても、自分には関係ないと考えず、早い段階で対応することが重要です。
また、納付したあとで友人に費用を請求したい場合に備え、通知書や納付書、友人に車を貸した日時が分かるやり取りは残しておきましょう。LINEやメールの履歴、貸した日の予定、駐車違反があった場所の情報などがあると、話し合いを進めやすくなります。
駐車違反の通知を放置せず、友人と早めに対応を進めよう
友人に車を貸している間に駐車違反があった場合、本来は運転していた友人が反則金を支払うべきです。ただし、友人が出頭しない、または反則金を支払わない場合、車の使用者に放置違反金の納付命令が出されることがあります。
通知を放置すると、延滞金や車検拒否などにつながるおそれもあるため、まずは書面の内容と期限を確認しましょう。そのうえで、友人に速やかに対応してもらい、必要に応じて連絡履歴や通知書を残しておくことが大切です。今後のトラブルを防ぐためにも、車を貸す際は費用負担のルールを事前に話し合っておきましょう。
出典
警視庁 放置駐車違反に対する責任追及の流れ
福岡県警察 放置違反金制度に関するQ&A
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

