矯正歯科で「予約日を変更」しただけなのに、“前日キャンセル料5000円”を請求さて驚いてます! 治療をキャンセルしたわけじゃないのに、こんなペナルティって許されるのでしょうか?理不尽な出費を防ぐ方法を解説!
しかし、患者側からすると「キャンセルではなく予約変更なのに」「契約書に書いてあると言われたが、本当に払う必要があるのか」と疑問に感じることもあるでしょう。矯正治療は通院期間が長いため、医院との関係を悪くしたくないという不安もあります。
本記事では、矯正歯科で予約変更をした際にキャンセル料を請求された場合の考え方や、納得できないときの確認方法について解説します。
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目次
契約書に書かれていてもキャンセル料を必ず払うとはかぎらない
まず、契約書に書かれている内容が、すべてそのまま有効になるとはかぎりません。矯正歯科の治療契約は、多くの場合、医院という事業者と患者という消費者の契約です。そのため、消費者契約法の考え方が関係します。
消費者契約法では、キャンセル料や違約金について、事業者に通常生じる「平均的な損害」を超える部分は無効とされています。平均的な損害とは、同じような契約で一般的に発生すると考えられる損害のことです。
例えば、前日に予約が変更されると、医院側はその時間に別の患者を入れられない場合があります。スタッフや診療台を空けていた場合は、一定の損害が出ることもあるでしょう。そのため、キャンセル料そのものが必ず不当とはいえません。
一方で、実際の損害に比べて明らかに高すぎる金額まで、当然に請求できるわけではありません。今回の5000円が妥当かどうかは、予約内容、治療時間、医院側の準備、別の患者を入れられたかなどを踏まえて考える必要があります。
予約変更がキャンセル扱いになるかは内容と説明で変わる
今回のように「予約を変更しただけ」という場合は、まず契約書や同意書の文言を確認しましょう。契約書に「前日以降の予約変更もキャンセル料の対象」と明記されていて、契約時に説明を受けていたのであれば、医院側が請求する根拠になる可能性があります。
一方で、「キャンセル料」とだけ書かれている場合、日程変更まで含まれるのかは判断が分かれるところです。治療をやめたわけではなく、別日に同じ治療を受ける予定であれば、患者としては「キャンセルではなく変更ではないか」と疑問に思うのも無理はありません。
契約書に「前日以降の予約変更もキャンセル料の対象」と書かれていたとしても、実際の事情によって受け止め方は変わります。例えば、体調不良や事故、家族の急な事情など、やむを得ない理由で変更することもあるでしょう。このような場合まで一律に請求されると、患者が納得しにくいのも無理はありません。
そのため、医院とやり取りするうえで大切なのは、感情的に反論するのではなく、「予約変更も対象になると、どこに書かれているか」「契約時にどのような説明を受けたか」を確認することです。その際は、電話だけだと内容が残りにくいため、可能であればメールや書面でやり取りしておくと安心できます。
キャンセル料5000円の根拠に納得できないときは確認してよい
キャンセル料を請求されたときは、金額の根拠を確認しても問題ありません。事業者は、消費者から求められた場合、キャンセル料や違約金の算定根拠について説明するよう努める必要があります。
そのため、5000円という金額に疑問がある場合は、「どのような理由でこの金額になっているのか」を確認して問題ありません。難しい法律の話として構えず、「請求内容を理解するために質問する」と考えると伝えやすくなります。
例えば、「前日の予約変更がキャンセル料の対象になる理由を確認したいです」「5000円は、どのような損害をもとに決められていますか」と聞いてみましょう。あわせて、前日に空いた予約枠をほかの患者で埋められなかったのかなど、医院側に実際の負担があったかを確認すると、請求内容を判断しやすくなります。
医院側が丁寧に説明してくれれば、キャンセル料の内容に納得したうえで支払えることもあります。一方、説明がないまま「契約書に書いてあるから」と言われるだけの場合は、支払いに疑問が残るでしょう。その場合は契約書や領収書、予約変更の連絡履歴、医院側の説明内容を残しておくことが大切です。
また、すでにキャンセル料を支払った場合でも、あとから金額の根拠や請求理由を確認できます。返金を求めるかどうかを考える前に、まずは事実関係を整理しましょう。
キャンセル料で困ったら記録を残して冷静に相談しよう
前日キャンセル料5000円は、契約書に書かれているだけで必ず全額払うとはかぎりません。予約変更が対象になるのか、契約時に説明があったのか、金額が医院側の平均的な損害を超えていないかを確認することが大切です。
ただし、矯正歯科では診療枠やスタッフの準備が必要なため、直前の変更で損害が出ることもあります。そのため、キャンセル料に納得できない場合でも、契約書や連絡履歴を手元に残し、請求の根拠を確認することが大切です。それでも解決が難しいときは、消費生活センターなどに相談しましょう。
出典
消費者庁 消費者契約法 第9条(消費者が支払う損害賠償の額を予定する条項等の無効等)
消費者庁「平均的な損害の額」について
独立行政法人国民生活センター 全国の消費生活センター等
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

