“Uber配達員”が「ながらスマホ」で突っ込んできて大パニック! 謝りもせずそのまま通り過ぎていきました。このような運転は青切符制度の対象ではないのでしょうか?

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“Uber配達員”が「ながらスマホ」で突っ込んできて大パニック! 謝りもせずそのまま通り過ぎていきました。このような運転は青切符制度の対象ではないのでしょうか?
Uber Eatsなどの配達サービスでは、配達員がスマートフォンの地図を確認しながら自転車を運転している場面を見かけることがあります。
 
しかし、もし「ながらスマホ」の状態で走行し、歩行者やほかの自転車にぶつかりそうになった場合、交通違反に問われるのでしょうか。2026年4月1日からは自転車にも青切符制度が導入されます。
 
本記事では、自転車のながらスマホがどのような違反に該当するのか、また質問のようなケースで青切符の対象となる可能性があるのかを解説します。
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自転車でもスマホを見ながら走ると違反になる

自転車の「ながらスマホ」は、2024年11月1日の道路交通法改正で罰則が強化されました。禁止されるのは、スマートフォンなどを手で持って通話する行為や、自転車に乗りながら画面を注視する行為です。地図、配達アプリ、メッセージ、通知の確認も、走行中に画面を見続ければ問題になります。
 
「少し見るだけなら大丈夫」と考えている人もいますが、自転車は歩行者と近い距離を走ることも多く、数秒の確認でも危険です。前方の歩行者、車のドアの開閉、交差点の飛び出しに気づくのが遅れると、事故につながります。
 
街乗り自転車の平均速度はおよそ時速15km程度です。2秒間、目を離している隙に進む距離は約8.3メートルです。ロードバイクやクロスバイクの場合は時速25kmを超えることも日常的にあります。その場合、約13.9メートル以上進むことになります。
 
違反した場合は、6月以下の拘禁刑または10万円以下の罰金の対象となります。さらに、スマホ使用によって交通の危険を生じさせた場合は、1年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金とされています。配達中だからといって許される行為ではありません。
 

2026年4月からは青切符の対象になる場合がある

2026年4月1日から、自転車にも交通反則通告制度、いわゆる青切符制度が導入されました。対象は16歳以上の自転車運転者です。違反をしたと認めて反則金を納付すれば、刑事手続きに移らず処理される仕組みです。
 
ただし、実際に青切符が交付されるためには、警察官が違反行為を確認するなど、一定の手続きが必要です。そのため、「ながらスマホで走行していた配達員に危険な思いをさせられた」というケースであっても、違反の現場が確認されていなければ、その場で青切符が交付されるわけではありません。
 
もし違反となる場合、「携帯電話使用等(保持)」の1万2000円の反則金を支払わなければならない可能性があります。
 
Uber配達では、スマホホルダーに端末を固定している人もいます。固定していれば手で持つ違反は避けられますが、走行中に画面をじっと見ることは避けるべきといえます。配達ではルート確認が欠かせませんが、安全な場所に停止して確認することが基本です。音声案内を活用するなど、走行中に画面へ意識を向けすぎない工夫も重要でしょう。
 

まとめ

Uber配達中でも、自転車に乗りながらスマホを手に持って通話したり、地図画面を注視したりするのは違反です。2026年4月1日からは自転車にも青切符制度が導入され、16歳以上の運転者は1万2000円の反則金対象となりました。
 
スマホホルダーを使っていても、走行中に画面を見続けるのは危険な行為と言えます。質問のようなケースでは、その場で青切符が交付されるとは限りません。
 
しかし、「ながらスマホ」は重大な事故につながる危険な行為です。もし危険な運転によって接触しそうになったり、実際に被害を受けたりした場合は、日時や場所などを記録したうえで警察へ相談することも選択肢の一つです。自身の安全を最優先に行動し、トラブルの拡大を避けることが重要でしょう。
 

出典

警察庁Webサイト やめよう!運転中のスマートフォン・携帯電話等使用
警察庁「自転車ポータルサイト」自転車の新しい制度
警察庁交通局 自転車を安全・安心に利用するためにー自転車への交通反則通告制度(青切符)の導入ー【自転車ルールブック】
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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