新幹線で「LINE教えてください」と何度も“隣席から”話しかけられ恐怖!「指定席で1万4000円払ったのに」…やむを得ず“立ち乗り”になったら「払い戻し」は受けられますか? 迷惑行為の対処法とは

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新幹線で「LINE教えてください」と何度も“隣席から”話しかけられ恐怖!「指定席で1万4000円払ったのに」…やむを得ず“立ち乗り”になったら「払い戻し」は受けられますか? 迷惑行為の対処法とは
新幹線の指定席に乗車したものの、隣席の乗客から何度も話しかけられるなどの迷惑行為で席を離れざるを得なくなるケースがあります。逃げ場の少ない車内では、周囲の目も気になり、「トラブルを大きくしたくない」と感じてしまう人も少なくありません。
 
やむを得ず指定席を利用できなくなった場合、「料金は返金されるのか」「迷惑行為をした相手に損害賠償や慰謝料を請求できるのか」と気になるのではないでしょうか。
 
本記事では、指定席を離れた場合の返金の考え方や、迷惑行為によって生じた損害に対する賠償請求の可能性、被害に遭ったときの対処法について解説します。
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指定席を離れて立ち乗りになった場合、新幹線料金は返金される?

JR各社では、列車の運休や大幅な遅延など、鉄道会社側の事情によってサービスを提供できなかった場合に、運賃や特急料金の払い戻しを行っています。
 
例えば、東京駅から新大阪駅まで東海道新幹線「のぞみ」の普通車指定席を通常期に利用する場合、片道料金は乗車券8910円、指定席特急料金5810円で、合計1万4720円です。列車が到着時刻より2時間以上遅れた場合は、立ち乗りの有無に関係なく、特急料金の全額(このケースでは指定席特急料金5810円)が払い戻しの対象になります。
 

払い戻しの可否は「JR側の責任があるか」がポイント

一方、乗客同士のトラブルにより指定席を使えなくなった場合、原則として払い戻しの対象とはされていません。つまり、JR側に責任がない限り、「指定席を利用しなかった」という理由だけで約1万4000円全額の返金を受けることは難しいと考えられます。
 

まずは車掌や乗務員に相談を

しつこい声かけや不快な行為を受けた場合は、できるだけ早く車掌や乗務員に相談しましょう。車内に空席があれば、別の座席への変更を案内してもらえる場合があります。
 
また、状況によっては乗務員が迷惑行為をしている乗客に対して注意したり、駅係員や警察と連携したりして対応します。特に、「断っているのに話しかけ続ける」といった行為は、単なる会話ではなく、迷惑行為として扱われる可能性があります。被害に遭ったと感じたら、自分だけで解決しようとせず、速やかに乗務員へ申告することが大切です。
 

しつこい声かけによる損害は相手に請求できる?

鉄道会社への返金請求が難しい場合でも、迷惑行為をした相手に対して、精神的苦痛に対する慰謝料や、無駄になった指定席料金相当額などの損害賠償を請求できる可能性があります。民法第709条では、故意または過失によって他人の権利や法律上保護される利益を侵害した場合、加害者は損害賠償責任を負うと定めています。
 
ただし、単に隣席の人が世間話をした程度では、直ちに違法とは判断されません。違法性が認められるかどうかは、行為の頻度や継続時間、会話を断られた後の対応、被害者が感じた恐怖の程度などを総合的に考慮して判断されます。
 

損害賠償請求を考えるなら証拠の確保が欠かせない

損害賠償請求を検討する場合は、「迷惑行為があった事実」と「その結果として損害が生じたこと」を証明する必要があります。
 
被害に遭ったら、まずは日時や列車名、号車番号、座席番号、相手の特徴などを記録しておきましょう。また、車掌や乗務員へ相談した場合は、相談した時刻や対応内容も記録しておくことが重要です。
 

客観的な証拠を残しておくことが重要

可能であれば、周囲の乗客に状況の証言協力をお願いしたり、迷惑行為の内容を録音したりすることも有効です。ただし、証拠集めを優先するあまり、加害者を刺激してトラブルが深刻化しては本末転倒です。
 
身の安全を最優先に考え、危険を感じた場合はすぐに車掌へ相談し、必要に応じて警察への通報も検討しましょう。証拠が不十分な場合、損害賠償請求が難しくなることもあるため、早い段階で弁護士などの専門家や法テラスなどの相談窓口へ相談することもおすすめです。
 

指定席を利用できなかった場合は証拠の確保と早めの相談が重要

新幹線で隣席の乗客からしつこく話しかけられ、指定席を利用できなくなった場合でも、原則としてJRに対して新幹線料金の返金を求めることは難しいでしょう。迷惑行為が悪質で、不法行為に該当すると認められれば、隣席の相手に指定席料金相当額や慰謝料を請求できる可能性はあります。
 
ただし、請求が認められるかどうかは、行為の態様や被害の程度、被害を裏付ける証拠の有無によって大きく左右されます。被害に遭った際は、1人で抱え込まず、まずは車掌や乗務員に相談することが大切です。
 

出典

東海旅客鉄道株式会社 事故などの場合の取り扱い
e-Gov法令検索 民法
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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