亡くなった父の家を片付けていたら、「NHK受信料」の未払いに関する書類が見つかりました。テレビはすでに処分済みですが、相続人が払う必要はあるのでしょうか?
結論からいうと、故人が生前に支払っていなかったNHK受信料は、原則として相続の対象になります。ただし、状況によっては支払い義務がなくなるケースもあります。
この記事では、相続人が負う責任やテレビを処分した場合の扱い、相続放棄との関係について分かりやすく解説します。
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目次
NHK受信料の未払い分は原則として相続の対象になる
相続では、預貯金や不動産などのプラスの財産だけでなく、借金や未払い料金などのマイナスの財産も引き継ぐことになります。
NHK受信料の未払い分も、基本的には故人が残した債務のひとつとして扱われます。そのため、相続人が相続を承認した場合は、未払い受信料についても支払う義務を負うことになると考えられます。
また、契約者が亡くなったからといって、NHKの受信契約が自動的に終了するわけではありません。何も手続きをしなければ契約が継続した状態となり、請求が続く可能性があります。そのため、相続手続きの一環としてNHK契約の状況も確認しておくことが大切です。
テレビを処分していても未払い受信料はなくならない
「テレビを捨てたのだから支払う必要はないのでは」と考える人もいるかもしれません。しかし、テレビを処分したことと、過去の未払い受信料の支払い義務は別の問題です。
たとえ現在はテレビがなく、今後受信契約を継続する必要がない状態であっても、生前に発生していた未払い受信料そのものが消えるわけではありません。故人が契約していた期間の未払い分については、基本的に相続財産の一部として扱われます。
一方で、故人が一人暮らしで、死亡後は誰も住んでおらず、テレビなどの受信設備も処分済みであれば、NHKへの解約手続きが可能です。NHKも、契約者が亡くなり、誰も住んでいない住居については解約の対象になると案内しています。
また、家族が引き続きその家に住み、テレビなどの受信設備を利用する場合は、解約ではなく名義変更が必要になります。状況によって対応が異なるため、まずはNHKへ連絡して現在の契約状況を確認するとよいでしょう。
相続放棄や時効によって支払いが不要になる場合もある
未払い受信料が見つかった場合でも、必ずしも全額を支払わなければならないとは限りません。ここでは2つのケースについて解説します。
1つ目は相続放棄です。相続放棄とは、故人の財産や借金を一切引き継がない手続きのことです。家庭裁判所で相続放棄が認められれば、NHK受信料を含む債務を支払う義務もなくなります。
ただし、相続放棄をすると預貯金や不動産などの財産も受け取れなくなります。未払い受信料だけを放棄するといったことはできないため、相続財産全体を確認したうえで判断することが重要です。
2つ目は時効です。NHK受信料には消滅時効があり、受信契約が成立した後の未払い分については、原則として5年を超える部分に時効を主張できる可能性があります。もっとも、時効は自動的に成立するわけではなく、「時効の援用」が必要です。未払い期間が長い場合は、専門家への相談も検討するとよいでしょう。
NHK受信料の未払いに関する書類を見つけたら早めの確認と手続きを
亡くなった家族の家からNHK受信料の未払いに関する書類が見つかった場合、原則としてその未払い分は相続の対象になります。テレビをすでに処分していても、過去の未払い受信料が自動的になくなるわけではありません。
一方で、相続放棄を行った場合や、時効が成立する可能性がある場合には、支払い義務がなくなるケースもあります。また、故人の家に誰も住んでおらず受信設備もないのであれば、NHKの解約手続きを進めることができます。
未払いの案内を放置すると、請求が続いたり、後から手続きが複雑になったりする可能性があります。まずは契約状況や未払い期間を確認し、必要に応じてNHKや相続に詳しい専門家へ相談しましょう。早めに対応することで、不要なトラブルを防ぎながら相続手続きを進めやすくなります。
出典
日本放送協会 NHK 契約者が逝去したがどうすればよいか
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

