会社の歓送迎会を欠席したら、上司から「会費5000円は払ってください」と言われました…出席していない飲み会の代金を払う義務ってあるんですか?
しかし、予定が合わず欠席したにもかかわらず、後から会費を求められると戸惑う人も多いでしょう。特に、上司から「会費は払ってください」と言われると、断ってよいのか不安になるものです。
そこで本記事では、会社の歓送迎会を欠席した場合に会費を支払う義務があるのか、支払いを求められたときの確認ポイントについて解説します。
ファイナンシャルプランナー
FinancialField編集部は、金融、経済に関する記事を、日々の暮らしにどのような影響を与えるかという視点で、お金の知識がない方でも理解できるようわかりやすく発信しています。
編集部のメンバーは、ファイナンシャルプランナーの資格取得者を中心に「お金や暮らし」に関する書籍・雑誌の編集経験者で構成され、企画立案から記事掲載まですべての工程に関わることで、読者目線のコンテンツを追求しています。
FinancialFieldの特徴は、ファイナンシャルプランナー、弁護士、税理士、宅地建物取引士、相続診断士、住宅ローンアドバイザー、DCプランナー、公認会計士、社会保険労務士、行政書士、投資アナリスト、キャリアコンサルタントなど150名以上の有資格者を執筆者・監修者として迎え、むずかしく感じられる年金や税金、相続、保険、ローンなどの話をわかりやすく発信している点です。
このように編集経験豊富なメンバーと金融や経済に精通した執筆者・監修者による執筆体制を築くことで、内容のわかりやすさはもちろんのこと、読み応えのあるコンテンツと確かな情報発信を実現しています。
私たちは、快適でより良い生活のアイデアを提供するお金のコンシェルジュを目指します。
目次
欠席した歓送迎会の会費は原則として払う義務はない
最初から欠席すると伝えていた場合、歓送迎会の会費を原則として払う義務はありません。飲み会の会費は、料理や飲み物、席の利用料などに充てられるものです。そのため、実際に参加していない人が、その費用を必ず負担しなければならないわけではありません。
また、歓送迎会が業務ではなく任意参加の社内行事であれば、参加するかどうかは本人が決めるものです。「職場の行事だから」「みんなで割る決まりだから」という理由だけで、欠席者に一方的に会費を求めるのは無理があります。
ただし、職場によっては、主役への記念品代や花束代を全員で負担するケースもあります。この場合、飲食代ではなく贈り物の費用として事前に説明され、本人も同意していれば、一定額を支払うことはあり得ます。
支払いが必要かどうかは、費用の内容や事前の同意の有無によって変わります。そのため、「何の費用なのか」と「本人が事前に納得していたか」を確認することが大切です。
事前に参加を約束していた場合はキャンセル料を求められることがある
一方で、一度参加すると伝えた後に欠席した場合は、話が変わります。例えば、幹事が参加人数に合わせてコース料理を予約しており、当日キャンセルで店からキャンセル料を請求された場合です。
このようなケースでは、欠席していても、実際に発生したキャンセル料分を負担するよう求められる可能性があります。
ただし、この場合でも「会費5000円を全額払う必要がある」とはかぎりません。店のキャンセル規定で料理代の一部だけが発生しているのであれば、負担する金額はその範囲内と考えられます。つまり、実際に発生していない飲み放題代や当日追加注文分まで、欠席者に負担させるのは合理的とはいえません。
欠席していても支払いが必要かどうかは、事前の参加意思やキャンセル料の有無によって変わります。そのため、参加の返事をしたか、キャンセル期限を知らされていたか、店から実際にキャンセル料が発生したかを確認することが大切です。
単に「人数で割ると足りないから」という理由であれば、支払いに納得できない理由を伝え、内訳を確認してもよいでしょう。
給与から勝手に会費を引かれたら問題になる可能性がある
上司や会社が、歓送迎会の会費を給与から勝手に差し引くことは、別の問題になります。
労働基準法24条1項では、賃金は原則として全額を労働者に支払う必要があると定められており、厚生労働省も賃金の全額払いの原則について、労働者に賃金を残りなく帰属させるためのものだと説明しています。例外として控除が認められるのは、税金や社会保険料など法令に根拠がある場合、または労使協定がある場合などです。
そのため、本人の同意もなく、歓送迎会の会費5000円を給与から天引きする対応は問題になる可能性があります。親睦会費として毎月一定額を集める制度がある場合でも、規約や労使協定、本人への説明があるかを確認することが重要です。
もし勝手に引かれた場合は、給与明細を保管し、いつ、いくら、何の名目で引かれたのかを記録しましょう。会社に確認しても解決しないときは、労働基準監督署や総合労働相談コーナーに相談する方法があります。総合労働相談コーナーでは、賃金やいじめ、嫌がらせ、パワハラなど労働問題全般の相談を無料で受け付けています。
会費を求められたら参加意思と徴収ルールを確認しよう
欠席した歓送迎会の会費は、最初から欠席を伝えていた場合、原則として支払う義務はありません。ただし、参加予定だった人が直前に欠席し、店の規定でキャンセル料が発生した場合は、その実費分を負担する可能性があります。
上司から会費を求められたら、まず「何の費用なのか」を確認することが大切です。飲食代やキャンセル料、記念品代など、費用の内容によって、支払う必要があるかどうかは変わってきます。
給与から勝手に引かれた場合は、給与明細を保管したうえで、必要に応じて社内窓口や労働基準監督署などへの相談も検討しましょう。
出典
デジタル庁 e-Gov 労働基準法 第二十四条(賃金の支払)
厚生労働省 賃金の支払方法に関する法律上の定めについて教えて下さい。
厚生労働省 総合労働相談コーナーのご案内
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

