「1人1個までの人気シール」を発見し、ママ友が「1つ店内に隠して後で娘に買わせる」と発言! 正直ドン引きですが、万引きでないなら“罪にならない”のでしょうか? お金を払っても「迷惑行為」になる理由
本記事では、店の商品を勝手に隠すのは罪になるのかどうかについて解説しています。
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シールブームで一部のシールが入手困難になっている
シール交換が大流行しており、人気のシールはすぐに売り切れてしまうため入手が難しくなっています。シールを買うための活動「シル活」やシールを売っているお店を回る「シルパト」という言葉が登場するほどです。
多くの人が購入できるように事前に抽選をしてからシールを販売したり、1人1個までなど販売に制限をかけたりしているお店もあります。
制限がかかった商品を多く手に入れるため、複数の商品をキープしながら身内や友人をお店に呼び会計をさせたり、お店の中にこっそり商品を隠し、第三者に隠し場所を共有して後から買いに来たりするという行動をする人もおり問題になっているようです。
商品を無断で隠すことは罪になる?
限定商品などを店の中に隠し、後から買いに来ることは罪になるのでしょうか?
店の中に商品を隠すことは、商品を無断で持ち出しているわけではないので万引きや窃盗にはなりません。後から本人や家族などが買いに来てきちんと代金を払っていることを考えると問題ないのでは?と考えてしまう人もいるでしょう。
しかし、お店の商品を陳列されている場所とは別の場所に移し、故意に見つけにくい場所に隠すことは偽計業務妨害罪となる可能性があります。偽計業務妨害罪とは人を騙したり勘違いさせたりして他人の業務を妨害することです。
お店の商品を勝手に隠すことで店員に商品が売り切れたと思わせたり、在庫管理を妨害していると見なされたりする場合があります。また、商品を隠すことで形が崩れてしまったり破損してしまったりする可能性もあります。
他のお客さんの迷惑にもなる
お店の商品を勝手に隠すことは、店や店員にとって迷惑になることはもちろん、他のお客さんにも影響があります。
1人で何個もキープしたり、商品を隠したりしてしまうと本来、商品を買えたはずの人が限定商品を買えなくなってしまいますし、隠し場所によっては別の商品やパッケージの中に紛れ込み、ほかのお客さんが気づかずに持ち帰ってしまう可能性もあります。
お店の中に商品を隠すのは絶対にやめよう
限定商品を身内や友人に充てるため、お店の中に隠すのは万引きや窃盗にはあたりませんが、偽計業務妨害罪となる可能性があります。
在庫管理に支障が出るため店員にも迷惑になりますし、本来商品を買えたはずの人が買えなくなってしまい周囲のお客さんにも迷惑です。
人気の商品を見つけると身内や友人の分も買いたい!と思う気持ちは理解できますが、周囲が1人1個までなどルールを守って買い物をしているなかで、複数個キープしたり、勝手に商品を隠したりするのはマナー違反です。
こういった迷惑行為が増えてしまうとお店も販売が難しくなってしまうので絶対にやめましょう。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

