雨の日が続くので自転車の「傘スタンド」を検討中…両手でハンドル操作できるし、傘を使っても“罰則”の対象になりませんよね?
今回は、傘を差しながら片手で自転車を運転することが違反になる理由や、傘スタンドを利用していても違反になる可能性がある理由などについてご紹介します。
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目次
傘を差しながら運転すると違反になる
警察庁によると、傘差し運転やイヤホンを装着して周囲の音が十分に聞こえない状態での運転は、全ての都道府県で禁止されています。これらの行為は、公安委員会遵守事項違反(反則行為)に該当し、16歳以上であれば青切符による反則金の対象となります。反則金の額は5000円です。
また、道路交通法第70条では「車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない」と定められています。
悪質な運転によって安全運転義務違反などに問われた場合は、青切符による反則金ではなく罰則の対象になる場合もあります。道路交通法第119条によると、安全運転義務違反による罰則は3ヶ月以下の拘禁刑もしくは5万円以下の罰金です。
傘スタンドの利用も違反になる可能性がある
片手で傘を差しながら運転したときだけでなく、傘スタンドを利用した場合も青切符の対象になる可能性があります。広島県警察では「傘スタンドを利用した場合、利用環境などによっては傘により視界がさえぎられたり安定しにくくなったりする可能性がある」としています。
さらに、運転者自身に影響がなくても、歩行者に傘が当たるケースも考えられるため、傘スタンドを付けて雨の日に自転車を運転することは避けた方がよいでしょう。
なお、大阪府では大阪府道路交通規則により、自転車に積めるものの大きさは高さが2メートル以内、幅が積載装置の左右から0.15メートル以内と定めています。
傘スタンドは、スタンドの位置から見て高さ2メートル、直径0.3メートル(左右に0.15メートルずつ)以内が基準です。傘スタンドの利用が違反していると判断されると、罰則の対象となる可能性があるため注意しましょう。
このように、傘スタンドの利用について、自治体独自の規定や罰則が決められている場合があるため、確認しておくと安心です。
傘を差しながらの運転を繰り返すと自転車運転者講習制度の対象になる場合も
自転車運転者講習制度とは、危険運転などで違反を繰り返す自転車の運転者に対し、都道府県の公安委員会が受講を命じる制度です。安全運転義務違反を繰り返すと、自転車運転者講習制度の対象になります。
警視庁によると、対象者は3年以内に違反や事故を合わせて2回以上起こした人です。命令を受けた場合、3ヶ月以内に講習を受けなければなりません。講習は1回3時間で、6150円の手数料がかかります。
さらに、受講命令を無視して講習を受けなかった場合は、5万円以下の罰金が科されます。
これらは、傘を差しながら運転しないなど、ルールを守っていれば本来は発生しない費用です。安全に運転するためにも、傘スタンドのある無しにかかわらず、傘を差しながらの運転はやめた方がよいでしょう。
傘スタンドを利用していても罰則の対象になる可能性はある
傘を差しながら運転すると、青切符の対象になる可能性があります。青切符の対象になると、反則金は5000円です。さらに、傘スタンドを利用していても、自転車を安全に運転できない状態である、あるいは歩行者に傘が当たる可能性があるなど違反とみなされた場合は、青切符の対象になる可能性があるため注意が必要です。
何度もこのような違反を繰り返すと、自転車運転者講習制度の対象になりかねません。ルールを守り、安全運転をしていれば避けられるため、傘スタンドがあったとしても傘を差しながら自転車を運転することは避けるよう心がけましょう。
出典
警察庁交通局 自転車を安全・安心に利用するために ―自転車への交通反則通告制度(青切符)の導入-【自転車ルールブック】 (オ)イヤホンをしながらの運転、傘を差しながらの運転の禁止(48~49ページ)
デジタル庁 e-Gov法令検索 道路交通法(昭和三十五年法律第百五号) 第四章 車両等の運転者及び使用者の義務 第一節 運転者の義務 第七十条(安全運転の義務)、第八章 罰則 第百十九条
広島県警察 自転車交通ルール|Q&A
大阪府警察ウェブサイト
警視庁 自転車運転者講習制度
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

