マンションの来客用駐車場に車をとめていたら、管理会社から「無断利用として3万円の罰金請求書」が届きました…「来客用」なのに「来客」が使ってダメなんですか?
「来客用」と書かれている以上、訪問者が使ってもよいように思えますが、実際にはマンションごとに利用方法が決められている場合少なくありません。突然の請求に驚き、どう対応すればよいのか迷う人もいるでしょう。
そこで本記事では、マンションの来客用駐車場を使う際の注意点や、管理会社から請求を受けたときの確認ポイントについて解説します。
ファイナンシャルプランナー
FinancialField編集部は、金融、経済に関する記事を、日々の暮らしにどのような影響を与えるかという視点で、お金の知識がない方でも理解できるようわかりやすく発信しています。
編集部のメンバーは、ファイナンシャルプランナーの資格取得者を中心に「お金や暮らし」に関する書籍・雑誌の編集経験者で構成され、企画立案から記事掲載まですべての工程に関わることで、読者目線のコンテンツを追求しています。
FinancialFieldの特徴は、ファイナンシャルプランナー、弁護士、税理士、宅地建物取引士、相続診断士、住宅ローンアドバイザー、DCプランナー、公認会計士、社会保険労務士、行政書士、投資アナリスト、キャリアコンサルタントなど150名以上の有資格者を執筆者・監修者として迎え、むずかしく感じられる年金や税金、相続、保険、ローンなどの話をわかりやすく発信している点です。
このように編集経験豊富なメンバーと金融や経済に精通した執筆者・監修者による執筆体制を築くことで、内容のわかりやすさはもちろんのこと、読み応えのあるコンテンツと確かな情報発信を実現しています。
私たちは、快適でより良い生活のアイデアを提供するお金のコンシェルジュを目指します。
目次
来客用駐車場でも自由にとめてよいとはかぎらない
マンションの来客用駐車場は、名前の通り来客のために用意された駐車スペースです。ただし、「来客なら誰でも自由にとめてよい」という意味ではありません。マンションによっては、来客用駐車場を使う前に管理人室や管理会社へ申請するルールがあります。
例えば、部屋番号、利用者名、車のナンバー、利用時間を記入し、許可証を車内に置く形が一般的です。また、利用者が重ならないよう、事前予約制にしているマンションもあります。
このようなルールが設けられている理由は、限られた駐車場を住民全員で公平に使うためです。来客用駐車場の台数は少ないことが多く、誰かが無断で長時間とめると、本当に必要な人が利用できません。
たとえ短時間のつもりでも、他の住民からは許可なくとめている車と受け取られることもあるでしょう。そのため、来客がとめていたとしても、事前申請をしていない、利用時間を超えている、許可証を掲示していない場合は、管理会社や管理組合から無断利用とみなされる可能性があります。
3万円の請求は管理規約に根拠があるかで判断する
来客用駐車場のルールに反したとされると、後日、管理会社から請求書が届くこともあります。ただし、その書面に「罰金請求書」と書かれている場合は、言葉の意味にも注意が必要です。法律上の罰金は、国が刑罰として科すものですが、管理会社や管理組合が住民に刑罰として罰金を科すことはできません。
ただし、管理規約や使用細則に「無断利用の場合は違約金を請求する」といった定めがある場合、請求がまったく無効とはかぎりません。
例えば、使用細則に「来客用駐車場を無断で利用した場合、1回につき3万円を請求する」と明記されており、住民側が入居時や購入時にそのルールを確認できる状態だった場合は、請求の根拠になる可能性があります。
一方で、規約に金額の記載がないのに突然3万円を請求された場合や、金額が明らかに高すぎる場合は、疑問が残ります。実際に支払うべきかは、利用時間、過去の注意の有無、他の住民にも同じ対応をしているかなども関係します。
そのため、「来客用だから必ず無料で使える」とも、「請求書が来たから必ず払うべき」とも言い切れません。請求に応じるかどうかは、管理規約や使用細則に根拠があるかによって変わるため、まずは書面で内容を確認することが大切です。
3万円の請求に納得できないときは請求書と使用細則を確認する
3万円の請求に納得できない場合、感情的に反論する前に、書類を確認しましょう。見るべきものは、「管理規約」「来客用駐車場の使用細則」「掲示物」「入居時に渡された案内」です。
確認したいポイントは、来客用駐車場の利用に事前申請が必要か、無断利用に対する違約金の定めがあるか、3万円という金額が明記されているかです。あわせて、今回の駐車時間や利用状況も整理しておきましょう。
管理会社には、「請求の根拠となっている管理規約や使用細則の条文はどれか」「3万円の金額はどのように決められているのか」を文書で確認するとよいでしょう。電話だけで話すと、後から内容が食い違うことがあります。
そのような行き違いを防ぐためにも、管理会社への確認はメールや書面で行い、やり取りの経緯を残しておくと安心です。
もし規約に明確な根拠がなく、説明にも納得できない場合は、管理組合の理事会に相談する方法もあります。賃貸マンションの場合は、管理規約の内容を自分だけで確認しにくいこともあるため、貸主や仲介会社に問い合わせるとよいでしょう。
それでも判断に迷うときや、請求額が大きく不安が残るときは、自治体の法律相談や弁護士に相談すると安心です。
来客用駐車場は利用ルールを確認してトラブルを防ごう
来客用駐車場は、来客のための場所ではありますが、自由にとめられるとはかぎりません。マンションによっては、事前申請や予約、利用時間、許可証の掲示などのルールが設けられており、これらを守らないと、来客が使った場合でも無断利用と判断されることがあります。
3万円の請求を受けたときは、まず管理規約や使用細則を確認し、請求の根拠や金額の定めがあるかを見ましょう。納得できない場合は、管理会社に書面で説明を求めることが大切です。今後のトラブルを防ぐためにも、お客さまが車で来る前に駐車場の使い方を確認しましょう。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

