隣家の木の枝が自宅の駐車スペースまで伸びていて、車に擦り傷が…。以前から気になっていたのですが、勝手に枝を切ってもよいのでしょうか? もし枝が原因なら、修理代は隣人に請求できますか?

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隣家の木の枝が自宅の駐車スペースまで伸びていて、車に擦り傷が…。以前から気になっていたのですが、勝手に枝を切ってもよいのでしょうか? もし枝が原因なら、修理代は隣人に請求できますか?
一戸建てにお住まいの方にとって、今回のように隣家の庭木が自分の敷地まで伸びてくる問題は珍しいことではないでしょう。特に、伸びた枝が駐車スペースにまで達し、大切にしている車を傷つけてしまうという事態に陥ると、心穏やかではいられないはずです。
 
このようなトラブルが起きると、「自分で枝を切ってしまっても問題ないのでは?」「修理費用は相手に負担してもらえるのでは?」と考える人もいるかもしれません。
 
では、隣家から伸びた枝による被害について、法律ではどのようなルールが定められているのでしょうか。今回の記事では法的ルールを確認しながら、修理代を請求できるかについても解説します。
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勝手に切ると違法? 「枝」と「根」では取り扱いが違う?

隣家の木の枝が自分の敷地に伸びてきた際、邪魔だから自分で切ろうと考えるのは注意が必要です。民法第233条第1項では「土地の所有者は、隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる」としています。
 
そのため、隣地から越境してきた枝を、所有者に無断で勝手に切り取ることは認められていません。樹木はあくまで隣人の所有物であり、勝手に切除すると権利を侵害したとして、逆に損害賠償を請求されたり、刑法上の器物損壊罪に問われたりするリスクも生じる可能性があります。
 
一方で、木の根が境界を越えてきた場合は、話が異なります。民法第233条第4項では「隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる」と明記されています。越境してきた根については、土地所有者が勝手に切り取ることが認められているのです。
 
自分の敷地内だからといって安易に枝を剪定するのではなく、まずは樹木の所有者に丁寧に事情を説明し、剪定を依頼することから始めましょう。
 

傷ついた車の修理代、隣人に請求はできるのか

大切にしている車に傷がついてしまった場合、その修理費用を隣人に請求したいと思うこともあるかもしれません。
 
民法第717条では「土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない」としており、土地の工作物や竹木の設置または保存に瑕疵(欠陥)があることにより他人に損害を与えた場合、その所有者は賠償責任を負うと定められています。
 
樹木の管理が不十分で、伸び放題になった枝が隣人の車を傷つけたという事態であれば、この瑕疵があると認められ、修理費用を請求できる可能性があると考えられます。
 
ただし、実際に賠償請求を行うには一定のハードルも存在します。車の傷が本当にその木の枝との接触によって生じたものなのかという立証が必要であり、発生した修理費の額も示さなければなりません。また、運転者側に十分な注意義務がなかったと判断されれば過失相殺によって賠償額が減額される可能性もあります。
 
もしも相手が支払いに応じない場合、弁護士費用や調査費用といった追加の金銭的負担が発生するリスクも考慮に入れる必要があるでしょう。
 

裁判所という選択肢|金銭トラブルを解決するために

話し合いで解決しない場合、裁判所を利用した調停という手段があります。調停は調停員を挟んで合意を目指す手続きですが、あくまで話し合いがベースです。
 
もし相手が出頭しない、あるいは合意に至らない場合、枝の切除を強制的に求める訴訟へ発展する可能性もあります。その際の争点となるのは、いかに枝の越境と被害の実態を証明するかです。
 
このプロセスでは、金銭的な検討も不可欠です。修理代の補償だけでなく、訴訟まで発展すれば、前述の弁護士費用や裁判の諸費用がかさみます。また、所有者が不明な場合は不在者財産管理人の選任手続きが必要です。
 
これらトータルの費用と、請求できる賠償金額を比較し、どの段階で解決を図るのが最も合理的かを判断する必要があります。当事者間で話し合いが長引くこともあるため、冷静に金銭的コストを計算した上で行動することが最終的な損害を最小限に抑えることにつながるでしょう。
 

庭木トラブルを解決するための心得

隣家の庭木によるトラブルは、放っておくと日当たりの悪化や害虫被害など、さらなる問題を引き起こす可能性があります。まずは民法に基づき、相手方に剪定を求めるという手続きを丁寧に行い、それでも改善されない場合には調停や訴訟といった法的手段も選択肢に入ります。
 
特に損害賠償を求める際には、証拠となる写真の記録や修理費の見積もりなどをしっかり確保し、弁護士など専門家へ相談して、ご自身の権利を法的に守る準備を進めることが重要です。
 
個人のトラブルであっても、法律という枠組みを正しく理解し、過失の有無や瑕疵の証明を行うことで、適切な解決への道筋が見えてくるでしょう。
 

出典

デジタル庁 e-GOV 法令検索 民法(明治二十九年法律第八十九号) 第二編 物権 第三章 所有権 第二款 相隣関係 第二百三十三条(竹木の枝の切除及び根の切取り)、第三編 債権 第五章 不法行為第七百十七条(土地の工作物等の占有者及び所有者の責任)
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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