自転車で「傘さし運転」をしていたら警察に止められた!「青切符」の対象になって「5000円」の反則金を取られるって本当ですか?

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自転車で「傘さし運転」をしていたら警察に止められた!「青切符」の対象になって「5000円」の反則金を取られるって本当ですか?
雨の日に、自転車に乗りながら片手で傘を差している人を見かけることがあります。近い距離なら大丈夫、ゆっくり走れば問題ないと思うかもしれません。
 
しかし、自転車の傘さし運転は危険な行為です。2026年4月1日から始まった自転車の青切符制度では、傘さし運転も反則金の対象とされています。反則金例は5000円です。
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傘さし運転は青切符の対象になる

自転車は道路交通法上、軽車両にあたります。つまり、歩行者ではなく「車のなかま」として交通ルールを守る必要があります。
 
2026年4月1日から、16歳以上の自転車利用者による一定の交通違反には、交通反則通告制度、いわゆる青切符が導入されました。これは、比較的軽い交通違反について、反則金を納めることで刑事手続に進まない仕組みです。
 
大阪府警の公表している反則金例では、傘差し運転は5000円とされています。指定場所一時不停止やイヤホン運転なども同じく5000円、信号無視は6000円の反則金の対象になる場合があります。
 
傘さし運転が危険なのは、片手運転になりやすく、ブレーキやハンドル操作が遅れるためです。さらに、傘で前方や左右の視界が遮られたり、風にあおられてふらついたりすることもあります。歩行者や車に接触すれば、反則金だけでは済まない事故につながるおそれがあります。
 

青切符なら前科はつきにくいが放置は危険

青切符は、違反者が反則金を納めれば刑事手続に進まない制度です。そのため、反則金を納付すれば、通常は前科がつくことはありません。
 
ただし、「青切符だから軽い」と考えるのは危険です。反則金を納めずに放置した場合や、悪質な違反、事故を伴う違反では、刑事手続に進む可能性があります。
 
また、自転車の酒酔い運転、酒気帯び運転、妨害運転など、重大な違反は青切符ではなく、これまで通り刑事手続で処理される場合があります。
 
傘さし運転も、単に警察官に止められて反則金を払うだけならまだよいほうです。もし歩行者にけがをさせた場合は、治療費、慰謝料、休業損害などの賠償責任を負う可能性があります。自転車事故でも、相手のけがが重ければ、数百万円から数千万円規模の賠償になることがあります。
 
警察庁によれば、令和7年中の自転車乗用中の死傷者は6万5184人にのぼります。今まで大丈夫だったからといって、自らが他人を巻きこむ、あるいは巻き込まれる可能性がないとは言えません。
 

雨の日はレインコートや公共交通機関を使う

傘さし運転を避けるには、雨の日の移動方法をあらかじめ決めておくことが大切です。
 
自転車に乗るなら、両手でハンドルを握れるレインコートやポンチョを使いましょう。ただし、長すぎるポンチョは車輪に巻き込まれる危険があります。自転車用で、裾が広がりすぎないものを選ぶと安心です。
 
大雨や強風の日は、自転車に乗らない判断も必要です。通学や通勤でどうしても移動が必要な場合は、バスや電車、徒歩、家族の送迎などを検討しましょう。
 
また、傘を自転車に固定する器具を使えば大丈夫と考える人もいますが、視界を妨げたり、歩行者に接触したりする危険があります。地域の道路交通規則や積載物の制限に触れる可能性もあるため、安易に使わないほうが安全です。
 

まとめ

自転車の傘さし運転は、2026年4月1日から始まった青切符制度の対象です。反則金例は5000円とされています。
 
青切符は、反則金を納めれば通常は刑事手続に進まない制度ですが、違反を軽く考えてよいわけではありません。反則金の負担だけでなく、歩行者や車と事故を起こした場合には、高額な損害賠償につながる可能性があります。
 
雨の日に自転車を使うなら、レインコートなど両手で運転できる準備をしましょう。強い雨や風の日は、無理に自転車に乗らないことも大切です。
 
5000円の反則金を避けるためだけでなく、自分と周囲の人を守るためにも、傘さし運転はやめて安全な移動方法を選びましょう。
 

出典

警察庁交通局 自転車を安全・安心に利用するために ー自転車への交通反則通告制度(青切符)の導入ー 【自転車ルールブック】
大阪府警察 令和8年4月1日施行 自転車に関する改正道路交通法
警察庁 自転車は車のなかま~自転車はルールを守って安全運転~
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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