築40年超の「都営住宅」に住む70代の親。家賃は安いそうですが、修繕費や建て替えで追加負担は発生するのでしょうか?

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築40年超の「都営住宅」に住む70代の親。家賃は安いそうですが、修繕費や建て替えで追加負担は発生するのでしょうか?
親が築40年超えの都営住宅に住んでいると、家賃とは別に修繕費や建て替え費用がかかるのではないかと不安に感じている方もいるかもしれません。
 
都営住宅では修繕費の負担区分や建て替え時の対応があらかじめ定められています。
 
本記事では、都営住宅の修繕費や建て替え費用を誰が負担するのかについて詳しく解説します。都営住宅の追加費用について知りたい方は、ぜひ参考にしてください。
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都営住宅の修繕費は誰が負担する?

都営住宅は東京都が管理する公的な住宅のため、修繕費の負担ルールがあらかじめ決められています。都営住宅の修繕費は、修繕内容によって「東京都が負担するもの」と「入居者が負担するもの」に分かれています。
 
ここでは、それぞれの負担範囲について見ていきましょう。
 

東京都が負担するもの

建物の維持管理に必要な大規模な修繕や、経年劣化によって発生した不具合の修繕は、基本的に東京都が負担します。おもな内容は次の通りです。
 

・老朽化した設備の計画的な改修工事
・エレベーターなど共用設備の修繕
・台風や豪雨など自然災害による被害の復旧工事
・集会所の整備や建設
・児童遊園や広場など共用施設の整備
・団地内道路の舗装工事
・自転車置場など住環境を改善するための整備工事

 
これらの工事は、建物の経年劣化や自然災害への対応、住環境の向上を目的として東京都が計画的に実施しています。入居者が修繕費を負担することは基本的にありません。
 
ただし、本来は東京都が負担する設備であっても、入居者の不注意や誤った使い方によって破損したり故障したりした場合は、修繕費は入居者負担となる可能性があるため注意が必要です。
 

入居者が負担するもの

日常生活の中で消耗した部品の交換や、室内の軽微な修繕については入居者負担です。具体的には、次のようなものが挙げられます。
 

・ドアチェーン、ドアスコープ(玄関のドアにあるのぞき穴)など建具の付属部品の修理・交換
・ふすまや障子の張り替え
・ガラスの交換
・室内の壁や天井の汚れ部分の塗装
・畳の表替えや裏返し、畳床の交換
・スイッチやコンセント、照明器具の交換
・蛇口のパッキンやコマ、水栓部品の交換
・シャワーヘッドやシャワーホースの交換
・便座や紙巻器の交換
・浴槽のふたや排水栓などの交換

 
基本的に、建物本体や共用設備の大規模な修繕は東京都が負担し、日常的に使用する設備や消耗品の交換は入居者負担となります。
 

建て替えになったときの費用はどうなる?

都営住宅が老朽化などを理由に建て替えとなった場合、入居者は東京都が用意する別の住宅へ移転するため、自分で住まいを探す必要はありません。
 
さらに、引っ越しにかかる負担を軽減するために、移転料も支給されます。移転料とは、建て替えに伴って別の住宅へ引っ越す際に必要となる費用を補助するためのお金です。東京都議会によると、支給額は1回の移転につき17万円程度です。
 
そのため、建て替えによって建設費を負担したり、高額な費用を請求されたりすることは基本的にはないと考えてよいでしょう。
 

都営住宅の修繕費や建て替え費用は東京都負担のものと入居者負担のものがある

都営住宅の修繕費は、大きく分けて東京都負担のものと入居者負担のものがあります。建物の老朽化による大規模修繕は、基本的に東京都の負担です。一方で、蛇口のパッキン交換や畳の表替え、障子の張り替えなど、日常生活で使用する設備や消耗品の修繕は入居者負担となります。
 
また、建て替えが決まった場合は東京都が移転先住宅を用意し、移転料も支給されるため、高額な費用負担を心配する必要はないでしょう。
 
設備の不具合や建て替え計画が気になる場合は、早めに東京都住宅供給公社などへ確認し、必要な情報を把握しておくことをおすすめします。
 

出典

東京都住宅政策本部 東京都住宅供給公社 住まいのしおり(25、50、58、59ページ)
東京都議会 都市整備委員会速記録第四号
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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