実家から大量の「繰り越し済み通帳」を発見!母の言う通り“捨てて”しまうと、相続時に税務署から「数百万円の追徴課税」をされるって本当でしょうか?

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実家から大量の「繰り越し済み通帳」を発見!母の言う通り“捨てて”しまうと、相続時に税務署から「数百万円の追徴課税」をされるって本当でしょうか?
実家の片づけをしていると、繰り越し済み通帳が何冊も出てくることがあります。
 
「繰り越し済みだから、もう捨ててもいいのではないか?」「相続のときに必要になるのではないか?」と、繰り越し済み通帳の処分について疑問に思われる方もいるのではないでしょうか。
 
そこで本記事では、「預金相続に繰り越し済み通帳は必要か?」「相続税の計算時に繰り越し済み通帳は必要か?」について解説します。
中村将士

新東綜合開発株式会社代表取締役 1級ファイナンシャル・プランニング技能士 CFP(R)(日本FP協会認定) 宅地建物取引士 上級心理カウンセラー

私がFP相談を行うとき、一番優先していることは「あなたが前向きになれるかどうか」です。セミナーを行うときに、大事にしていることは「楽しいかどうか」です。
 
ファイナンシャル・プランニングは、数字遊びであってはなりません。そこに「幸せ」や「前向きな気持ち」があって初めて価値があるものです。私は、そういった気持ちを何よりも大切に思っています。

預金相続に繰り越し済み通帳は必要か?

口座名義人が亡くなったとき、取引金融機関(銀行など)における預金相続手続きは、一般に、以下のとおりです。


(1)金融機関に相続手続きの申し出をする
(2)必要書類を金融機関に提出する
(3)金融機関から払い戻しなどを受ける

預金相続手続きといっても、被相続人(亡くなった方)の口座名義を相続人へ変更するのではなく、被相続人の口座を解約し、相続人代表口座にお金を振り込んでもらうのが一般的です。
 
この手続きでは、金融機関・支店名、口座の種類、口座番号、口座名義などが分かればよく、繰り越し済み通帳は必要ありません。
 

相続税の計算時に繰り越し済み通帳は必要か?

相続税がかかる財産は、以下のとおりです。


(1)被相続人が亡くなった時点において所有していた財産(本来の相続財産)
(2)みなし相続財産
(3)被相続人から取得した相続時精算課税適用財産
(4)被相続人から相続開始前3年以内に取得した暦年課税適用財産

(1)から(4)を大きく分類すると、(1)と(2)が相続財産、(3)と(4)が贈与財産となります。(3)の「相続時精算課税」とは、贈与税の課税方法の一つで、贈与を受けた財産にかかる税金を相続時に精算するというものです。被相続人から生前に贈与を受け、贈与税の申告の際に相続時精算課税を適用した場合、(3)に該当します。
 
(4)の「暦年課税」とは、こちらも贈与税の課税方法の一つで、1月1日から12月31日までの1年間(暦年)に贈与を受けた財産の合計額を基に贈与税額を計算・納付するというものです。被相続人が亡くなる前3年以内に贈与を受けた場合、(4)に該当します。
 
繰り越し済み通帳のなかに(3)や(4)に該当する贈与の記録があるのであれば、相続税の計算時に繰り越し済み通帳が必要になることがあるため、処分しないようにしましょう。
 
なお、(4)の対象期間は、令和8年12月31日までは「相続開始前3年以内」ですが、令和9年1月1日から令和12年12月31日までは「令和6年1月1日から死亡の日までの間」、令和13年1月1日以降は「相続開始前7年以内」と変わるため注意が必要です。
 

まとめ

本記事では、「預金相続に繰り越し済み通帳は必要か?」「相続税の計算時に繰り越し済み通帳は必要か?」について解説しました。まとめると、以下のとおりです。


・預金相続に繰り越し済み通帳は必要ない
・相続税の計算時に繰り越し済み通帳が必要な場合もある

繰り越し済み通帳のなかに贈与を受けた記録があり、ご自身が贈与をした方の相続人になる可能性がある場合、繰り越し済み通帳は保管しておくのがよいでしょう。また、余談ですが、ご自身に相続が発生した場合、ご遺族はさまざまな手続きを行う必要に迫られます。
 
このとき、通帳を手掛かりにすることも珍しくありません。ですから、「繰り越し済み通帳はもう使わないから捨ててもいい」と思われたとしても、一定期間保管をしておいたほうがよいでしょう。
 

出典

一般社団法人全国銀行協会 預金相続の手続きの流れ
国税庁 No.4105 相続税がかかる財産
国税庁 相続税の仕組みの分かりやすい解説「相続税のあらまし」
国税庁 財産をもらったとき
国税庁No.4161 贈与財産の加算と税額控除(暦年課税)
 
執筆者 : 中村将士
新東綜合開発株式会社代表取締役 1級ファイナンシャル・プランニング技能士 CFP(R)(日本FP協会認定) 宅地建物取引士 上級心理カウンセラー

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