隣家との境界に建てた「フェンス代8万円」を折半しようと持ちかけたら断られました。法律上、費用負担を強制することはできるのでしょうか?

配信日:
この記事は約 4 分で読めます。
隣家との境界に建てた「フェンス代8万円」を折半しようと持ちかけたら断られました。法律上、費用負担を強制することはできるのでしょうか?
隣家との境界にフェンスを建てるとき、「お互いのためだから半分払ってほしい」と考える人は少なくありません。しかし、すでに自分の判断でフェンスを建てた後に、相手へ費用の折半を求めても、必ず認められるわけではありません。
 
法律上は境界の囲いについて費用負担のルールがありますが、設置場所や合意の有無によって結論が変わります。
FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー

FinancialField編集部は、金融、経済に関する記事を、日々の暮らしにどのような影響を与えるかという視点で、お金の知識がない方でも理解できるようわかりやすく発信しています。

編集部のメンバーは、ファイナンシャルプランナーの資格取得者を中心に「お金や暮らし」に関する書籍・雑誌の編集経験者で構成され、企画立案から記事掲載まですべての工程に関わることで、読者目線のコンテンツを追求しています。

FinancialFieldの特徴は、ファイナンシャルプランナー、弁護士、税理士、宅地建物取引士、相続診断士、住宅ローンアドバイザー、DCプランナー、公認会計士、社会保険労務士、行政書士、投資アナリスト、キャリアコンサルタントなど150名以上の有資格者を執筆者・監修者として迎え、むずかしく感じられる年金や税金、相続、保険、ローンなどの話をわかりやすく発信している点です。

このように編集経験豊富なメンバーと金融や経済に精通した執筆者・監修者による執筆体制を築くことで、内容のわかりやすさはもちろんのこと、読み応えのあるコンテンツと確かな情報発信を実現しています。

私たちは、快適でより良い生活のアイデアを提供するお金のコンシェルジュを目指します。

自分の敷地内に建てたフェンスなら費用は原則として自己負担

隣家との境界付近に建てたフェンスでも、自分の敷地内に自分の判断で設置したものなら、基本的には自分の所有物です。この場合、費用も自分で負担するのが原則です。
 
たとえば、防犯や目隠しのために、自宅側の土地にフェンスを建てたケースです。隣家にも多少のメリットがあったとしても、相手が必要としていなかったり、事前に同意していなかったりすれば、「半分払ってください」と強制するのは難しいでしょう。
 
特に、設置後に「8万円かかったので4万円払ってください」と伝えても、相手からすれば突然の請求です。デザイン、高さ、素材、費用を相談されていなければ、納得しにくいのも自然です。
 
フェンスは一度建てると長く残るものです。費用だけでなく、日当たり、圧迫感、境界線の位置などでトラブルになることもあります。そのため、本来は工事の前に、境界線と費用負担を確認しておく必要があります。
 

民法には境界の囲いを共同費用で設けるルールがある

民法第225条1項には、隣り合う建物の間に空地がある場合、各所有者が共同の費用で境界に囲いを設けることができるというルールがあります。また、第226条では、その囲いの設置や保存にかかる費用は、相隣者が等しい割合で負担するとされています。
 
このルールだけを見ると、「やはり折半を求められるのでは」と思うかもしれません。たしかに、条件を満たす場合には、境界の囲いについて共同負担が問題になることがあります。
 
ただし、これはどんなフェンスでも自由に建てて、後から半額を請求できるという意味ではありません。協議がまとまらない場合の囲いは、板塀や竹垣などに類する材料で、高さ2メートルのものとされています(第225条2項)。
 
より高級な材料を使ったり、高さを増したりする場合、その増えた費用は希望した側が負担するのが基本です(第227条)。つまり、最低限の境界の囲いとして必要な範囲と、自分の希望でグレードアップした部分は分けて考える必要があります。
 
このように、民法は一定の場合に共同負担を認めていますが、実際に費用を折半するには、隣人との合意が重要になります。事前に設置の必要性や工事内容、費用負担について相談し、承諾を得ておけば、共同費用で設置する根拠がより明確になります。設置後に突然費用を請求してトラブルになるリスクも抑えられるでしょう。
 

折半を求めたいなら事後請求より話し合いが重要

すでにフェンスを建ててしまった場合でも、隣家に事情を説明して、任意で一部負担してもらえる可能性はあります。ただし、それはあくまで話し合いによる合意です。相手が断ったからといって、すぐに強制できるとは限りません。
 
話し合うときは、「法律で半分払う義務があります」と強い口調で迫るより、フェンスの設置場所、工事費の明細、隣家にも生じるメリットを落ち着いて説明するほうがよいでしょう。たとえば、境界が分かりやすくなる、防犯面で役立つ、子どもやペットの飛び出しを防げるといった点です。
 
ただし、相手が「必要ない」「相談されていない」と言う場合は、無理に請求を続けると近隣関係が悪化します。金額が4万円程度であっても、今後の生活に与える影響は大きくなることがあります。
 
今後、修理や交換の費用をどうするかまで考えるなら、合意内容を簡単な書面に残すと安心です。口約束だけでは、数年後に話が食い違う可能性があります。
 

まとめ

隣家との境界にフェンスを建てた場合でも、自分の敷地内に自分の判断で設置したものなら、費用を隣家に強制的に折半させるのは難しいと考えられます。
 
民法には、境界の囲いを共同費用で設けるルールがありますが、これは後から好きなフェンス代を請求できるという意味ではありません。設置場所、必要性、素材、高さ、事前の協議が重要です。
 
今後のトラブルを避けるためには、フェンスを建てる前に境界線を確認し、隣家と費用負担を話し合うことが大切です。すでに建てた場合は、強制よりも任意の協力をお願いする姿勢で進めるほうが、近所付き合いを守りやすいでしょう。
 

出典

e-Gov 法令検索 民法(明治二十九年法律第八十九号)
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

  • line
  • hatebu

LINE