図書館の本に子どもがジュースをこぼした! 「絶版本」の場合“数万円”を請求されるケースがあるって本当!?
ただし、必ず新品の本代を請求されるとは限らず、図書館が状態を確認して判断します。まずは自分で乾かしたり拭いたりせず、できるだけ早く図書館へ連絡しましょう。
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ジュースの汚れは弁償対象になる可能性がある
図書館の本は、利用者みんなで使う公共の資料です。そのため、次の人が読めない状態になった場合や、衛生上問題がある場合は、弁償を求められることがあります。
ジュースをこぼした場合、単なる水濡れよりも注意が必要です。糖分が含まれているため、ページがベタつく、シミが残る、カビやにおいの原因になることがあります。見た目では少しの汚れに見えても、図書館側が「このまま貸し出せない」と判断することがあります。
たとえば、港区立図書館では、水濡れによる波打ちや、飲食物のシミ・汚れ、衛生上問題がある場合などは、弁償が必要になることがあると案内しています。台東区立図書館でも、汚破損した資料は職員が状態を確認し、図書館で修理するか弁償になるかを判断するとしています。
つまり、利用者が「まだ読める」と思っても、図書館が資料として使えるかどうかで判断されます。
自分で修理しようとすると状態が悪くなることがある
ジュースをこぼすと、あわててティッシュでこすったり、ドライヤーで乾かしたりしたくなるかもしれません。しかし、自己判断で直そうとするのは避けましょう。
紙は濡れると弱くなります。こするとページが破れたり、印刷がにじんだりします。ドライヤーの熱でページが変形することもあります。また、セロハンテープで破れを補修すると、時間がたって変色し、さらに傷みが広がる場合があります。
図書館は、本の修理方法を知っています。たとえば、秋田市立図書館は、自身で直さないようにすること、図書館で専用の道具を使って修理することを案内しています。軽い汚れなら、専門の方法で補修して貸し出しを続けられることもあります。反対に、利用者が自己流で直したことで、かえって弁償が必要になる可能性もあります。
まずは、本を乾いた袋などに入れて、図書館へ持って行きましょう。こぼした飲み物の種類、量、いつ起きたのかを正直に伝えることが大切です。子どもがしたことだからと隠したり、何も言わずに返却ポストへ入れたりすると、後からトラブルになることがあります。
弁償方法は図書館ごとに異なる
弁償が必要と判断された場合でも、方法は図書館によって異なります。同じ本を購入して持参する場合もあれば、図書館が指定した方法で現金弁償する場合もあります。
本がすでに絶版になっている場合は、同じ本が手に入らないことがあります。その場合、購入時価格での現金弁償となるか、代わりの資料を指定されることもあります。絶版となっていれば、なかには貴重なものも存在します。そういった場合は古書店の流通価格に照らした、いわゆる時価での弁償となることがあります。
また、DVDなどの視聴覚資料は著作権上の扱いが違うため、市販価格より高い金額になることがあります。本の場合でも、図書館のルールを確認してから対応しましょう。
子どもが汚した場合でも、借りた人や保護者が責任を負うのが基本です。ただし、軽い汚れなら弁償不要で、届出だけで済むこともあります。自己判断せず、図書館の判断を待つことが大切です。
今後の対策としては、図書館の本を読む場所では飲み物を近くに置かないことです。小さな子どもがいる家庭では、食事やおやつの時間と読書の時間を分けるだけでも事故を防ぎやすくなります。
まとめ
図書館で借りた本に子どもがジュースをこぼした場合、汚れやベタつき、におい、ページの変形などがあれば、本代の弁償が必要になることがあります。
ただし、必ず弁償になるとは限りません。図書館が状態を確認し、修理できるか、今後も貸し出せるかを判断します。大切なのは、自分で修理しようとせず、早めに図書館へ連絡することです。
子どもの失敗は誰にでも起こり得ます。隠さずに正直に伝えれば、図書館側も適切な対応を案内してくれます。今後は飲み物を離して読むなど、少しの工夫で同じトラブルを防ぎましょう。
出典
港区立図書館 図書館から借りた資料を無くした、汚した場合
台東区立図書館 本やCDなどを汚破損・紛失したとき
秋田市公式サイト 貸出し・返却について
浦添市 浦添市立図書館報 第36号(令和元年度)
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

