子どもの“急な発熱”で「歯医者を当日キャンセル」すると…実は「キャンセル料3000円」請求されるって本当!? これまで払ったことないのにナゼ? キャンセル料が発生する病院の見分け方

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子どもの“急な発熱”で「歯医者を当日キャンセル」すると…実は「キャンセル料3000円」請求されるって本当!? これまで払ったことないのにナゼ? キャンセル料が発生する病院の見分け方
子どもが急に熱を出したため、予約していた病院へキャンセルの連絡をしたところ「キャンセル料3000円です」と言われたら、どう感じるでしょうか。これまではキャンセルしても料金を請求されたことはなかったのに、なぜ突然、と驚く人もいるかもしれません。
 
実は2026年6月1日から、保険診療においても一定の条件のもとでキャンセル料の徴収が認められるようになりました。これまで取り扱いが定まっていなかったものが、今回の改正で国としての根拠が示された形です。
 
ただし、全ての病院で必ず払わなければいけないわけではありません。
 
本記事では、新ルールの内容と、実際にキャンセル料が発生するケースの見分け方について解説します。
竹下ひとみ

FP2級、日商簿記2級、宅地建物取引士、証券外務員1種

銀行にて12年勤務し、法人および富裕層向けのコンサルティング営業に従事。特に相続対策や遊休地の有効活用に関する提案を多数手がけ、資産管理・税務・不動産戦略に精通。銀行で培った知識と経験を活かし、収益最大化やリスク管理を考慮した土地活用のアドバイスを得意とする。

現在は、2社の経理を担当しながら、これまでの経験をもとに複数の金融メディアでお金に関する情報を発信。実践的かつ分かりやすい情報提供を心がけている。

キャンセル料を請求できる病院は限られている

厚生労働省は2026年3月、保険診療におけるキャンセル料の徴収を正式に認める通知を出しました。そして、同年6月1日から適用されたことで、一定の条件を満たした医療機関に限り、保険診療の予約キャンセルに対して料金を請求できるようになったのです。
 
対象となるのは、「選定療養における予約に基づく診察」を実施している医療機関、つまり、厚生労働省への届出を行った上で予約診療を提供している医療機関に限られます。そのため、届出を行っていない医療機関においては、今回の改正だけを根拠にキャンセル料を請求することはできません。
 

キャンセル料が発生する病院の見分け方

今回の通知では、キャンセル料を徴収する医療機関に対して、費用徴収に係るサービス等の内容や料金について受付窓口や待合室等に掲示するとともに、自ら管理するホームページ等がある場合はウェブサイトへの掲載を義務付けています。
 
つまり、該当する医療機関でホームページ等があれば、必ずサイト上に記載があるはずです。受診前に医療機関の公式サイトを確認することで、届出をしているかどうかを事前に把握できます。
 
逆にいえば、サイトに記載がない医療機関であれば、今回の改正を根拠にキャンセル料を請求されることはありません。「急に請求されるかもしれない」と不安に感じる人は、まず医療機関の公式サイトを確認してみることをおすすめします。
 

子どもの急病でもキャンセル料は払わないといけないの?

届出をしている医療機関であっても、実際に徴収するにはもう1つ条件があります。それが、予約時の文書への署名です。署名による同意を得ることが徴収の前提とされており、署名をしていない限り、キャンセル料を請求されることはありません。
 
一方、署名をした場合は話が変わります。徴収の対象は「患者都合によるキャンセル」と定められていますが、急病などやむを得ない事情を免除対象とする規定は明記されていません。急病が「患者都合」に含まれるかどうかは、各医療機関の判断に委ねられているのが現状です。
 
だからこそ、署名の前にしっかり確認しておくことが大切です。医療機関には、患者へ丁寧に説明する義務があります。「急病の場合はどうなりますか」と署名前に確認することは、患者側の正当な行動といえるでしょう。
 

まとめ

2026年6月1日から届出をした医療機関に限り、キャンセル料の徴収が正式に認められるようになりました。全ての病院が対象ではありませんが、届出をしている医療機関で署名をした上で当日キャンセルをすれば、支払いを求められる可能性があります。
 
医療機関にとって、急な無断キャンセルは準備した時間や人員が無駄になる実質的な損失であり、今回の改正はそうした現場の実情を背景にしています。署名を求められた際には、「急病の場合はどうなりますか」と確認しておくことで、いざというときの不安はずいぶん軽くなるはずです。
 

出典

厚生労働省 「療養の給付と直接関係ないサービス等の取扱いについて」の一部改正について
 
執筆者 : 竹下ひとみ
FP2級、日商簿記2級、宅地建物取引士、証券外務員1種

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