自宅のベランダでタバコを吸っていたら、上の階の住人から「洗濯物が臭くなったから クリーニング代を払え」と言われました!自分の家で吸っているのに支払う必要はありませんよね?

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自宅のベランダでタバコを吸っていたら、上の階の住人から「洗濯物が臭くなったから クリーニング代を払え」と言われました!自分の家で吸っているのに支払う必要はありませんよね?
マンションのベランダでタバコを吸っていたところ、上の階の人から「洗濯物に臭いがついたのでクリーニング代を払ってほしい」と言われたら、戸惑う人は多いでしょう。
 
自宅の一部のように使っている場所でも、マンションでは煙や臭いが近隣トラブルにつながることがあります。では、ベランダで吸っていただけでも、クリーニング代を支払う必要はあるのでしょうか。
 
本記事では、マンションのベランダ喫煙でクリーニング代を請求された場合の支払い義務や対応方法について解説します。
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マンションのベランダは完全な専有部分ではないことが多い

マンションのベランダは、部屋の住人だけが使っているため、自分の専有部分だと思われがちですが、多くのマンションでは共用部分にあたります。日常的にその部屋の住人が使えるのは、「専用使用権」が認められているためです。専用使用権とは、簡単にいえば「特定の住人が使える権利」のことですが、所有権があるわけではありません。
 
ベランダは避難経路になることも多く、物の置き方や使い方に制限が設けられている場合があるため、「自分の部屋から出入りできる場所だから自由に使える」とは言い切れません。マンションでは、住人同士が快適に暮らせるよう管理規約があります。
 
物件によっては、ベランダや共用部分での喫煙を禁止しているケースも珍しくありません。禁止と明記されていなくても、煙や臭いによって他の住人に迷惑をかければ、問題になる可能性があります。
 

タバコの煙で洗濯物に被害が出たら支払い義務が生じる場合がある

クリーニング代は、必ず支払う義務があるとはかぎりませんが、絶対に支払わなくてよいともいえません。クリーニング代を支払う義務があるかどうかを判断するうえで大切なのは、タバコの煙によって洗濯物に実際の被害が出たと認められるかどうかです。
 
例えば、タバコの臭いが洗濯物につき、通常の洗濯では落ちず、クリーニングが必要になった場合は、費用を請求される可能性があります。
 
民法709条でも、過失によって他人に損害を与えた場合、損害賠償の対象になることがあるとされています。
 
ただし、相手が「臭いがした」と感じただけで、すぐに全額を支払う義務が決まるわけではありません。いつ、どの洗濯物に、どの程度の臭いがついたのか。実際にクリーニングに出したのか。ほかに臭いの原因はないのか。こうした点を確認する必要があります。
 
何度も同じ時間帯にベランダで喫煙しており、そのたびに上階の洗濯物へ臭いがついていたような場合は、請求に一定の根拠が出てきます。一方、一度だけの喫煙で被害の内容もはっきりしない場合は、支払いについて慎重に判断しましょう。
 

クリーニング代を請求されたときは証拠と管理規約を確認する

怒鳴られたからといって、その場でクリーニング代を支払う必要はありません。まずは冷静に、相手の言い分を確認しましょう。「どの洗濯物に臭いがついたのか」「クリーニング代はいくらか」「領収書はあるか」など、具体的な内容を聞くことが大切です。
 
同時に、自分のマンションの管理規約も確認しましょう。ベランダでの喫煙が禁止されている場合、今後は喫煙場所を変える必要があります。
 
規約に違反していると、管理組合から注意を受けたり、近隣トラブルが長引いたりするおそれがあります。
 
また、感情的なやり取りになると、相手との関係が悪化し、別の問題に発展することもあるため、直接の言い合いは避けたほうが安心です。請求内容に納得できない場合は、管理会社や管理組合に相談し、第三者を通して状況を整理するとよいでしょう。
 
さらに、請求額が高すぎる、被害の根拠がはっきりしない、相手の言動が強すぎるといった場合は、消費生活センターや弁護士に相談するのも一つの方法です。少額のトラブルでも、支払いに応じる前に第三者へ確認しておけば、請求内容が妥当か判断しやすくなり、不要な支払いを避けることにもつながります。
 

ベランダ喫煙で請求されたら、管理規約と被害内容を確認しよう

マンションのベランダは、自分だけが使っているように見えても、完全な専有部分ではないことが多い場所です。そのため、タバコの煙や臭いが上階や隣室に届き、洗濯物に被害が出たと認められれば、クリーニング代の支払いを求められる可能性があります。
 
ただし、請求された時点で支払い義務が確定するわけではないので、まずは被害の内容や金額の根拠、管理規約を確認し、必要に応じて管理会社や専門家に相談することが大切です。また、今後はベランダでの喫煙を控えるなど、周囲に配慮しながら、冷静に対応しましょう。
 

出典

デジタル庁 e-Gov 法令検索 民法 第七百九条(不法行為による損害賠償)
デジタル庁 e-Gov 法令検索 建物の区分所有等に関する法律
国土交通省 マンション標準管理規約
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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