通勤中、自転車で「左側通行」を守らず右側を走ったら注意されました。「逆走」扱いと認識されて、反則金の対象になるのでしょうか?

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通勤中、自転車で「左側通行」を守らず右側を走ったら注意されました。「逆走」扱いと認識されて、反則金の対象になるのでしょうか?
自転車で通勤していると、道路の混雑や目的地の位置によって、右側を走りたくなることがあります。しかし、自転車は歩行者ではなく、道路交通法上の「軽車両」です。そのため、車道を走る際には、自動車と同じように通行ルールを守らなければなりません。
 
では、道路の右側を走って警察官から注意された場合、すぐに反則金を支払うことになるのでしょうか。本記事では、自転車の左側通行のルールと、2026年4月から始まった青切符制度について解説します。
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自転車で道路の右側を走ると「逆走」になる

自転車が車道を走る場合、道路の中央より左側を通行し、さらに左端に寄って走るのが原則です。進行方向に向かって道路の右側を走る行為は、一般的に「逆走」と呼ばれ、道路交通法上は通行区分違反に当たります。
 
例えば、自宅や勤務先が道路の右側にあるからといって、そのまま右側を走り続けることはできません。短い距離でも、車道を走る以上は左側通行を守る必要があります。
 
右側通行は、ルール違反というだけでなく、事故につながりやすい行為です。左側を正しく走る自転車と正面から向き合うほか、交差点から出てくる自動車の運転者が、逆方向から近づく自転車を発見できないこともあります。
 
目的地が反対側にある場合は、無理に右側を走らず、安全な場所で道路を横断しましょう。また、横断歩道を利用する際は、状況に応じて自転車から降りて渡ると安心です。
 

右側通行は反則金の対象になることがある

2026年4月1日から、16歳以上の自転車運転者にも交通反則通告制度、いわゆる「青切符」が適用されています。自転車の右側通行は通行区分違反に当たり、検挙された場合の反則金は6000円です。
 
ただし、警察官から注意されたからといって、必ずその場で青切符を交付されるわけではありません。警察は、自転車の交通違反を確認した場合、基本的には現場で指導や警告を行います。
 
一方、警告を受けても右側通行を続けた場合や、ほかの車両に急ブレーキを踏ませた場合など、危険性や悪質性が高いケースでは検挙される可能性があります。今回、口頭で注意されただけで青切符や納付書を受け取っていないのであれば、通常は反則金を納める手続きには進んでいません。
 
青切符が交付された場合は、原則として取り締まりを受けた翌日から7日以内に反則金を仮納付します。期限内に納付すれば刑事手続きには移行せず、前科もつきません。ただし、納付しない場合は刑事手続きへ移る可能性があるため、交付書類を放置しないことが大切です。
 

車道・歩道・一方通行道路で守るべき通行ルール

自転車は原則として車道を走り、車道では左側通行を守ります。路側帯を通る場合も、歩行者の通行を妨げないよう注意が必要です。
 
標識によって歩道通行が認められている場合や、車道の交通状況から歩道を走ることがやむを得ない場合には、自転車で歩道を通行できることがあります。ただし、歩道では歩行者が優先です。自転車は車道寄りを徐行し、歩行者の通行を妨げそうなときは一時停止をするなど、安全に配慮して走行しなければなりません。
 
また、一方通行の標識に「自転車を除く」という補助標識がある場合は、自動車とは反対方向へ進めます。ただし、この場合も自転車から見て道路の左側を走るルールは変わらないため、自転車の進行方向に対して道路の左側を走る必要があります。
 

自転車の右側通行は逆走になるため、左側通行を守ろう

自転車で車道の右側を走る行為は逆走に当たり、16歳以上の運転者は反則金6000円の対象です。ただし、違反があれば常に青切符を交付されるわけではなく、警察官からその場で指導を受けるだけで済むケースもあります。一方、警告を無視した場合や周囲に危険を生じさせた場合は、検挙につながるおそれがあるため注意が必要です。
 
通勤先などの目的地が進行方向の右側にある場合は右側通行をせず、安全に横断できる交差点や横断歩道をあらかじめ確認しておくことが大切です。少し遠回りになっても左側通行を守り、事故や交通違反を防ぎながら安全に通勤しましょう。
 

出典

警察庁 自転車交通安全 自転車の新しい制度
警察庁交通局 自転車を安全・安心に利用するために -自転車への交通反則通告制度(青切符)の導入- 【自転車ルールブック】
国土交通省 自転車 質問 自転車は、道路のどこを走ればよいのですか?
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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