家電屋で「くじ引きどうぞ! 3等です!」と案内され「景品がもらえる」と期待したのに“スマホ契約”の勧誘でショック! SNSでは「自分はウォーターサーバー」「不快感すごい」の声も…法的に問題ない?
投稿のコメントには「自分はウォーターサーバーだった」「当たったと思って喜んだのに勧誘でがっかりした」といった共感の声も寄せられていました。
客を「ぬか喜び」させることもある「くじ引き」は、一般的な販売方法で法律的に問題はないのでしょうか。本記事では、「くじ引き」と称した勧誘販売と、対処法について解説します。
ファイナンシャルプランナー2級
「くじ引き」の目的は商品ではなく「商談」のことも
家電量販店では、携帯電話会社やインターネット回線事業者などが販売促進のためにキャンペーンを行うことがあります。
店頭では、「抽選会を実施しています」「景品があります」などと声をかけ、ブースへ案内したうえで料金プランや乗り換え(MNP)、新規契約などを提案するというものです。このように「契約について話を聞いてもらうきっかけ」として「くじ引き」が活用されていています。
もちろん、すべての抽選会が問題というわけではありません。実際に景品が当たるキャンペーンや、話を聞くだけで日用品などがもらえるイベントもあるので、客側が納得していれば「損」にはならないでしょう。
しかし、SNSで話題になったように、「当せんした」と期待させたあとで契約の話へ進む方法に、戸惑う人は多く、断りにくさを感じる人もいます。
その場で契約する必要はない
店員から説明を受けたとしても、その場で契約しなければならないわけではありません。契約内容に納得できなければ、「今は必要がない」と断っても問題ないのです。
特にスマートフォンの契約では、端末の料金だけでなく、月額料金、割引が続く期間、解約時の費用、オプション加入の有無など、確認しなければいけないことが多くあります。
「今日だけお得です」「今契約しないともったいないです」と勧められると焦ってしまうかもしれませんが、通信契約は長期間利用するものです。数千円の特典だけで判断するよりも、数年間の総支払額で比較し、慎重に検討するようにしましょう。
勧誘にはルールがある
事業者による勧誘に関する法律として、「特定商取引に関する法律」があります。これは、主に訪問販売やキャッチセールスなどについて定めたもので、勧誘目的を隠した誘引や、不当な勧誘行為を禁止するというものです。
家電量販店の店内で行われる携帯電話の契約は、通常は店舗での取引となるため、すべてが特定商取引法上の「訪問販売の勧誘」に該当するわけではありませんが、少しでも疑問があれば、その場で契約せず、一度持ち帰って比較検討するようにしましょう。
また、興味を持った場合でも、契約内容については十分に説明を受け、自分が理解・納得したうえで契約することが大切です。
まとめ
家電量販店で見かける「くじ引き」は、販売促進キャンペーンの一環として実施されていることがあります。実際に景品がもらえることもありますが、スマートフォンやインターネット回線、ウォーターサーバーなどの契約案内につながる場合もあるため、「当せんした」という気持ちだけで話を進めないようにしましょう。
通信契約は、毎月の料金が家計に影響する支出の1つです。目先の利益だけではなく、月額料金や契約期間、オプションなどを含めた総額で判断し、自分に合った契約を選ぶことが大切です。
執筆者 : 渡辺あい
ファイナンシャルプランナー2級

