会社の飲み会で、幹事の先輩がこっそり自分のクレジットカードで支払い、大量のポイントを独り占めしていました。同僚が「みんなのお金を横領しているから訴える」と怒っていますが、本当に犯罪になるのでしょうか?
法律の考え方や、会社のルール、そして公的機関が出している厳しい指針から、この問題を整理してみましょう。
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なぜ「泥棒(横領)」と言い切れないのか?
業務上横領は、「業務上自己の占有する他人の物を横領した者 」と規定されています(刑法253条)。そして、ポイントの独り占めは「不当利得」ではないか、という見方もあります。不当利得は、「法律の原因がない利益」のことで、そのために他人を損失にあたえた場合、返還する義務があることが民法に規定されています(民法703条)。
結論から言うと、幹事が個人のカードで支払ってポイントを得ても、ただちに「業務上横領罪」や「不当利得」などにあたるとは考えにくいです。
なぜなら、クレジットカードのポイントは、あくまで「カード会社とカード名義人(幹事個人)との契約」に基づいて付与されるものだからです。ポイントは、カード会社から利用者へのいわば「プレゼント」のような性質を持っています。
そのため、ポイントが幹事個人のものになっても「不当利得」とは言えず、また、会社や他の参加者の持ち物を盗んだ(横領)ことにはなりにくいと考えられます。
特に大規模な宴会などの場合、幹事は店の予約や会費の回収など、多くの準備をこなしています。参加者はこうした幹事の働きに対して采配を任せており、同時に支払いやその方法も任せていることが一般的です。「黙示の承諾(一定の合意)」があったとみなされるため、「返してください」とは言いづらい側面もあります。
ただし、会社から現金を預かっているのにあえてカードを使ったりした場合は、理論上、横領罪に問われる可能性もゼロではありません。
役所は「不適切」とバッサリ!厳しくなる世間の目
「法律で罪にならないなら、どんどん貯めてもいいんだ」と思うのは危険です。公的な機関や自治体の監査では、こうした行為を非常に厳しくチェックしています。
たとえば、東京都江戸川区の監査報告では、業務上の支払いで個人のカードを使いポイントを得る行為を、「経済的付加価値が個人に転化される」として、「不適正な支払い手続き」であると厳しく指摘しています。長野市の事例では、「不当利得と疑われる恐れがある」として自粛を求めているほどです。
また、政府においても、公費出張で飛行機を利用する際に、私的にマイレージを取得することを自粛するよう、各省庁に指示を出した経緯があります。
公的機関が「横領罪」という言葉を使わずに「自粛」や「不適正」という言葉を使うのは、「法律で罰するのは難しいが、組織のルールとしては認めるべきではない」ということが読み取れます。
公務員でなくても、こうした公的な考え方に準じて「仕事に関わる支払いで個人的に得をするのはマナー違反」と考える人は少なくありません。
一番怖いのは警察よりも「会社のペナルティ」
法的にグレーだからといってこっそりポイントを貯めていると、思わぬしっぺ返しを食らうことがあります。実は、刑事罰よりも現実的で恐ろしいのが、会社による処分です。
もし会社の就業規則に「ポイントは会社の財産とする」「私的利用を禁止する」といったルールがある場合、それに背いてポイントを貯めていれば、立派なルール違反になります。
この場合、横領罪などの刑事罰にはならなくても、「クビ(懲戒解雇)」や「減給」、「出勤停止」といった厳しい処分を受けるリスクがあります。実際にこうした重い処分がくだるのは、「何度注意してもやめない」など悪質な場合でしょう。ただし、会社からポイント分の返還を求められたり、人事評価に響いたりする可能性は十分にありえます。
また、法律やルール以前に、特定の誰かだけが数千円、数万円単位のポイントで得をしている状況は、周囲に「自分勝手だ」という不満を抱かせます。一度失った仲間からの信頼は、数千円分のポイントでは決して買い戻せません。
まとめ
幹事によるポイントの取得は、法律上すぐに「犯罪」と言い切れるものではありません。しかし、多くの公的機関が「不適切」としているように、世間の目は年々厳しくなっています。
余計なトラブルを避けるためには、あらかじめ「自分のカードで払ってもいいか」と参加者の了承を得たり、貯まったポイント分を次回の飲み会代に充てたりするのが無難でしょう。
法的にセーフかよりも、周囲が納得する「公平なルール」を守ることが、スマートな幹事のあり方と言えそうです。
出典
e-Gov 法令検索 刑法
e-Gov 法令検索 民法
江戸川区監査委員 令和7年度 財政援助団体等監査結果報告書
長野市 長野市監査委員告示第12号
衆議院 外務省職員が公務出張に際して取得したマイレージの同省における取り扱いに関する再質問主意書
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

