薬局で処方箋を出し忘れて「期限が1日過ぎたもの」を出したら、薬剤師さんに「無効だから全額自費になります」と言われました。たった1日遅れただけで保険はきかなくなるのでしょうか?
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処方箋の期限は交付日を含めて4日以内
処方箋の使用期間は、原則として交付の日を含めて4日以内です。たとえば、月曜日に発行された処方箋なら、月曜日を1日目として木曜日までが期限です。土日や祝日もこの4日に含まれます。
厚生労働省も、保険医療機関で交付される処方箋の使用期間は、交付の日を含めて4日以内であり、休日や祝日も含まれると案内しています。旅行など特殊な事情があり、医師が別の使用期間を処方箋に記載した場合は、その日まで有効です。
この期限は、患者の状態が変わる可能性を考えたものです。診察を受けた日には必要だった薬でも、数日後には症状が変わっていることがあります。薬が合わなくなっている可能性もあるため、薬局が期限切れの処方箋を自由に扱うことはできません。
つまり、「1日だけだから大丈夫」というものではなく、期限を過ぎた時点で、その処方箋は原則として使えなくなります。
期限切れ処方箋ではそのまま薬を受け取れない
薬剤師さんの「無効だから全額自費になります」という説明は、少し省略された表現かもしれません。正確には、期限切れの処方箋では、そのまま保険調剤を受けることはできません。
薬局は、期限切れの処方箋では保険請求することができません。また、処方箋の期限を勝手に延ばしたり、再発行をすることもできません。
そのため、処方箋の期限が切れてしまった場合、医療機関に連絡のうえ、再診が必要になることがあります。症状が変わっていないか、副作用が出ていないか、薬が今も必要かを確認するためです。また、処方箋の再発行にかかる費用は全額自己負担となることが一般的です。
「全額自費」と言われると、薬代だけを払えばその場でもらえるように聞こえるかもしれません。しかし、処方箋が無効なら、薬局だけの判断で調剤できないことが基本です。まずは処方元の病院やクリニックに連絡しましょう。
期限切れを防ぐには受診後すぐ薬局へ行く
処方箋の期限は短いため、受診したらできるだけその日のうちに薬局へ持って行くのが安全です。薬の在庫がない場合でも、期限内に薬局へ提出していれば、薬局側で取り寄せ対応をしてくれることがあります。
忙しくて薬局へ行けない場合は、家族に頼む方法もあります。処方箋は、患者本人が必ず持参しなければならないとは限りません。ただし、薬剤師から症状や服薬状況を確認されることがあるため、必要な情報を伝えられるようにしておきましょう。
最近は、処方箋画像を事前に送れるアプリや電子処方箋に対応する医療機関・薬局もあります。ただし、画像送信だけで手続きが完了するわけではない場合もあるため、利用する薬局の案内を確認してください。
厚生労働省は、電子処方箋を推奨しています。「おくすりは記憶より、記録です」とし、電子化により、複数の医療機関・薬局でリアルタイムでの共有が可能となり、患者が今まで以上に安心して薬を受け取れるようになることを案内しています。
また、連休前や年末年始は特に注意が必要です。処方箋の期限には休日も含まれるため、「休み明けに行けばいい」と思っていると期限切れになることがあります。受診時に薬局へ行ける日を逆算しておきましょう。
まとめ
処方箋の使用期間は、原則として交付日を含めて4日以内です。たった1日でも期限を過ぎると、その処方箋をそのまま保険調剤に使うことはできません。
薬局で「全額自費」と言われた場合でも、期限切れの処方箋でそのまま薬を出してもらえるとは限りません。まずは処方した医療機関へ連絡し、再発行や再診が必要か確認しましょう。
処方箋をもらったら、できるだけ当日中に薬局へ出すのが安心です。期限には土日祝日も含まれるため、忙しい人ほど早めに動くことが大切です。薬は治療の一部なので、期限を守って安全に受け取りましょう。
出典
厚生労働省 処方箋の使用期間にご留意ください
厚生労働省 電子処方せん(国民向け)
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

