高齢の父宛てに突然届いたカニ「2万8000円分」…。宅配業者に代金を支払った後で注文していないと分かりましたが、今からでも返品できますか?
このようなケースは、いわゆる「送り付け商法」である可能性があります。全国の消費生活センターなどには、海産物を強引に勧められたり、断ったにもかかわらず商品が送られてきたりする相談が寄せられています。
では、代金を支払ってしまった後でも返品や返金はできるのでしょうか。本記事では、送り付け商法への対応方法や返金の可能性、高齢者が被害に遭わないための対策について分かりやすく解説します。
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目次
注文していないカニの代金を支払ってしまった場合、返金は受けられる?
注文した覚えのないカニが代引きで届き、家族が代金を支払ってしまっても、すぐに諦める必要はありません。
独立行政法人国民生活センターによると、注文や契約をしていない商品については、本来、売買契約は成立していません。そのため、代引きで代金を支払ってしまった場合でも、事業者に対して返金を求められる可能性があります。
また、2021年に改正された特定商取引法では、一方的に送り付けられた商品について、消費者は直ちに処分できるようになりました。事業者から代金を請求されても支払う義務はなく、誤って支払った場合も返還を請求できるとされています。
ただし、実際には悪質な事業者と連絡が取れなくなるケースも少なくありません。そのため、商品が届いた時点で注文した覚えがなければ、できるだけ受け取りや支払いをしないことが重要です。
すでに支払ってしまった場合は、事業者へ返金を求めるとともに、やり取りの記録や領収書、送り状などを保管しておきましょう。後から相談する際の大切な資料になります。
電話勧誘で契約した場合はクーリング・オフが利用できることもある
中には電話で強引な勧誘を受け、十分に理解しないまま契約してしまうケースもあります。
電話勧誘販売は、一定の条件を満たせば「クーリング・オフ」の対象になります。クーリング・オフとは、一定期間内であれば無条件で契約を解除できる制度です。電話勧誘販売では、申込書面または契約書面のいずれか早い方を受け取った日から8日以内であれば、原則として契約を解除できます。
一方で、「結構です」「必要ありません」と断ったにもかかわらず、一方的に商品を送ると告げて電話を切られたような場合は、そもそも契約が成立していない可能性があります。
どちらのケースに当てはまるか判断が難しいこともあるため、迷ったときは自己判断せず、消費生活センターへ早めに相談することが大切です。相談が早いほど、返金交渉や今後の対応について具体的な助言を受けやすくなるでしょう。
高齢者が送り付け商法に遭わないために家族ができる対策
送り付け商法では、高齢者が狙われるケースが少なくありません。
独立行政法人国民生活センターによると、「以前購入してもらった」「売れないと倒産する」などと同情を誘ったり、断っても何度も電話をかけたりする悪質な勧誘が確認されています。
被害を防ぐためには、家族で次のようなルールを決めておくと安心です。
・電話だけで商品を購入しない
・注文していない代引き商品は受け取らない
・高額な荷物が届いたら家族へ相談する
・不審な電話番号には折り返さない
特に一人暮らしの高齢者は、その場で判断を迫られると断り切れないことがあります。普段から「困ったらまず家族へ相談してほしい」と伝えておくだけでも、被害防止につながるでしょう。
注文していない商品が届いたら慌てず家族に相談することが大切
注文していないカニが突然届き、家族が代金を支払ってしまった場合でも、返金を求められる可能性があります。
一方的に送り付けられた商品については、法律上、代金を支払う義務は生じないとされており、電話勧誘による契約であればクーリング・オフが利用できる場合もあります。重要なのは、「もう支払ってしまったから仕方ない」と諦めないことです。
少しでも不審に感じたら、最寄りの消費生活センターにつながる「消費者ホットライン188(いやや!)」へ相談しましょう。悪質な業者との対応方法や返金請求の進め方について、状況に応じたアドバイスを受けられます。また、脅迫的な言動や不安を感じる場合には、警察相談専用電話「#9110」への相談も有効です。
送り付け商法は、正しい知識があれば被害を防げるケースも少なくありません。家族で情報を共有し、高齢者が1人で判断しなくて済む環境を整えておくことが、大切な財産を守る第一歩になるでしょう。
出典
独立行政法人国民生活センター 海産物の購入を強引に勧める電話に注意!-断っているにもかかわらず商品を送り付けられてきたという事例も-
独立行政法人国民生活センター クーリング・オフ
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

