トイレが詰まり、ネット広告の「修理980円~」を見て慌てて業者を呼んだ夫。ところが作業後、「10万円」を請求されてビックリ! 広告と大きく金額が違っていても支払う必要はあるのでしょうか?

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トイレが詰まり、ネット広告の「修理980円~」を見て慌てて業者を呼んだ夫。ところが作業後、「10万円」を請求されてビックリ! 広告と大きく金額が違っていても支払う必要はあるのでしょうか?
突然トイレが詰まると、一刻も早く直したいと思うものです。そのため、インターネットで「修理980円~」「基本料金500円~」などの広告を見つけ、すぐに業者へ依頼する人も少なくありません。
 
しかし、実際には現場で「追加工事が必要です」などと説明され、数万円から数十万円もの高額な請求を受けるトラブルが発生しています。
 
では、広告より大幅に高い金額を請求された場合でも、そのまま支払わなければならないのでしょうか。本記事では、高額請求への対応方法やトラブルを防ぐポイントについて分かりやすく解説します。
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「980円~」の広告なのに10万円請求……必ず支払う必要はある?

結論からいうと、広告に表示されていた金額と実際の請求額が大きく異なり、その金額に納得できない場合は、必ずしもその場で支払う必要はありません。
 
独立行政法人国民生活センターは、請求額に納得できない場合には、納得できる金額で支払う意思があることは伝えつつ、その場での支払いはきっぱり断るよう案内しています。もし支払いを断ったことで業者が威圧的な態度を取るなど、身の危険を感じる場合は、警察へ相談することもひとつの方法です。
 
もちろん、トイレの詰まり具合によっては追加作業が必要になり、広告の最低料金だけでは修理できないケースもあります。そのため、「980円~」という表示自体が違法とは限りません。
 
ただし、広告では低価格を強調しながら、現場で次々と高額な工事を勧められ、十分な説明がないまま契約させられた場合には注意が必要です。消費者庁も、このような表示と実際の請求内容が大きく異なるケースについて注意喚起を行っています。
 

支払ってしまった後でもクーリング・オフできる可能性がある

「もう支払ってしまったから諦めるしかない」と思う人もいるかもしれません。
 
しかし、一定の条件を満たす場合は、支払った後でもクーリング・オフが認められる可能性があります。
 
例えば、見積もりだけのつもりで業者を呼んだにもかかわらず、その場で契約して修理を依頼した場合や、広告の料金表示と実際の請求額が大きく異なっていた場合などは、特定商取引法の訪問販売に該当し、クーリング・オフの対象となる可能性があります。クーリング・オフとは、一定期間内であれば契約を解除できる制度です。
 
ただし、契約内容や状況によって判断が異なるため、自分だけで判断するのではなく、契約書や見積書、領収書などを保管したうえで、できるだけ早く消費生活センターへ相談することが大切です。
 

高額請求を防ぐために、修理を依頼する前に確認したいポイント

トラブルを防ぐには、慌てて業者を決めないことが何より重要です。
 
「980円~」「最安値保証」などの広告は最低料金を示しているだけの場合も多く、実際の修理費用とは異なることがあります。そのため、依頼する前に出張費や見積料、追加作業の料金などを確認しておくと安心です。
 
また、現場で予想外に高額な工事を提案されても、その場ですぐ契約する必要はありません。不安を感じた場合は一度断り、他社にも見積もりを依頼するという選択肢があります。
 
さらに、日頃から自治体が紹介している指定業者や、住宅メーカー、管理会社など、信頼できる相談先を確認しておくと、いざというときにも落ち着いて対応できます。賃貸住宅の場合は、まず大家さんや管理会社へ連絡したほうがよいケースもあります。
 

焦って契約せず、困ったときは消費生活センターへ相談しよう

トイレの故障は突然起こるため、早く直したいという気持ちから、広告だけを見て業者へ依頼してしまう人は少なくありません。
 
しかし、「980円~」という広告だからといって、その金額で修理できるとは限らず、現場で高額な契約を勧められるトラブルも発生しています。
 
広告と大きく異なる金額を請求され、納得できない場合は、その場で慌てて支払う必要はありません。また、すでに支払ってしまった場合でも、状況によってはクーリング・オフなどの制度を利用できる可能性があります。
 
少しでも不安を感じたら、自分たちだけで判断せず、消費者ホットライン「188(いやや!)」へ相談しましょう。専門の相談員が状況に応じた対応方法を案内してくれるため、早めに相談することが問題解決への第一歩になります。
 

出典

独立行政法人国民生活センター トイレ修理で高額請求された!
消費者庁 暮らしのレスキューサービスに関する悪質商法にご注意!
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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