都営住宅の名義人だった父が亡くなり、同居していた母が1人残されました。母は「住み慣れた家を出たくない」と言いますが、相続人であればそのまま住み続けられるのでしょうか?

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都営住宅の名義人だった父が亡くなり、同居していた母が1人残されました。母は「住み慣れた家を出たくない」と言いますが、相続人であればそのまま住み続けられるのでしょうか?
都営住宅の名義人が亡くなったとき、「同居していた家族はそのまま住み続けられるのだろうか」と不安になる方は少なくありません。
 
特に、配偶者が残された場合は「相続人だから住み続けられるはず」と考えることもあるでしょう。しかし、都営住宅は一般的な持ち家や民間賃貸住宅とは異なり、相続ではなく独自のルールが設けられています。
 
この記事では、都営住宅の名義人が亡くなった場合に配偶者や家族が住み続けられる条件と必要な手続き、注意点について分かりやすく解説します。
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相続人でも自動的に住み続けられるわけではない

結論からいうと、都営住宅は相続によって住む権利を引き継げるわけではありません。
 
都営住宅は東京都が管理する公営住宅であり、入居する権利は財産ではなく「使用する権利」として扱われます。そのため、名義人が亡くなった場合でも、相続人だからという理由だけでそのまま住み続けることはできません。
 
ただし、一定の条件を満たせば「使用承継(名義変更)」の制度を利用できます。これは、名義人の死亡などやむを得ない事情がある場合に、東京都の許可を受けて同居していた家族が新たな名義人となる制度です。
 
例えば、今回のように父親が名義人で、配偶者である母親が正式な同居者として一緒に住んでいたケースでは、使用承継の対象となる可能性があります。
 
ただし、申請すれば必ず承認されるわけではなく、条例で定められた条件を満たしているかどうかの審査が行われます。収入基準を超えている場合や、正式な同居手続きを経ていない場合などは承継できないこともあります。
 

配偶者なら住み続けられる可能性はあるが、手続きは早めに行うことが大切

都営住宅では、使用承継が認められる人は原則として名義人の配偶者またはパートナーシップ関係の相手方とされています。さらに、名義人と正式な同居許可を受け、継続して居住していることなどの条件があります。
 
そのため、今回のように母親が父親と同居していた配偶者であれば、承継が認められる可能性は比較的高いと考えられます。
 
一方で、子どもや兄弟姉妹などが住み続けたい場合は事情が異なります。原則として承継の対象外ですが、高齢者や障害者、病弱者など居住の安定に特別な配慮が必要と認められる場合には、三親等以内の親族まで承継が認められることがあります。
 
また、名義人が亡くなったら、まず「世帯員変更届」を提出し、その後、使用承継の条件に該当する場合は「使用承継申請」を行います。必要書類は個別の事情によって異なるため、東京都住宅供給公社(JKK東京)の窓口へ早めに相談することが大切です。
 
特に注意したいのが手続きの期限です。必要な手続きを行わないまま名義人の死亡から6ヶ月が経過すると、損害金が発生する可能性があります。また、承継が認められない場合には住宅を返還しなければならず、退去までの猶予期間も原則6ヶ月となっています。後回しにすると不利益を受けるおそれがあるため、早めの対応を心掛けましょう。
 

都営住宅は相続ではなく「使用承継」の制度を理解して早めに相談しよう

都営住宅では、名義人が亡くなっても相続人であれば自動的に住み続けられるわけではありません。住み続けるためには、東京都が定める使用承継制度の条件を満たし、正式な手続きを行う必要があります。
 
今回のケースのように、同居していた母親が配偶者であれば承継が認められる可能性がありますが、収入や同居状況なども含めた審査が行われます。そのため、「相続人だから大丈夫」と自己判断するのは避けましょう。
 
名義人が亡くなった後は、できるだけ早くJKK東京の窓口へ相談し、必要な届出や申請を進めることが重要です。早めに手続きを始めることで、住み慣れた住まいで安心して生活を続けやすくなるでしょう。
 

出典

東京都住宅供給公社(JKK東京) 都営住宅等の使用承継申請(名義人の変更)
東京都住宅供給公社(JKK東京) 名義人が死亡し、他に同居者がいます。何か手続きが必要ですか。
東京都住宅政策本部
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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