渋滞中「バイクのエンジン」を切って“歩道走行”したら、車に「危ないでしょ!」と怒られビックリ! SNSでは「歩行者扱いなの知らないの?」の声も…実際「コンビニワープはNG」だけど問題ない?
本記事では、話題になった投稿の中身から、押し歩きが合法とされる根拠、罰金の有無、車のコンビニワープとの違いまでを分かりやすく整理していきます。
FP1級、CFP、DCプランナー2級
バイクを押して歩道を歩いていたら車に注意された!投稿の内容は?
SNSの投稿内容を見ると、車道が渋滞で動かないなかで投稿者がエンジンを切ったバイクを押し歩きしながら歩道を進んでいたところ、通りかかった車のドライバーから「危ないでしょ!」と注意されて驚いたという内容でした。結論からお伝えすると、エンジンを切ってバイクを押していた投稿者の行動は問題のない行為です。
車の側からすれば歩道をバイクが進む光景は危険に映ったのかもしれませんが、押し歩きの状態では歩行者と同じ扱いになります。投稿を見たユーザーからは「押していれば歩行者扱いになるのに」「知らない人がいるんだ」といった声が数多く寄せられ、注意した車のほうへ疑問を向ける反応が目立ちました。
同じ経験をしたことがあるライダーは少なくないようで、正しい知識さえ持っておけば、無用なトラブルを避けられると分かる一件でした。
バイクのエンジンを切って歩道を歩くのはあり? なし?
エンジンを切ってバイクから降り、押して歩けば、道路交通法上は歩行者として扱われます。道路交通法第2条第3項第2号で、二輪車を押して歩いている人は歩行者とすると明記されています。
歩行者になれば歩道や横断歩道、路側帯を通行できるため、渋滞や信号待ちを避ける手段として役立つ場面もあるでしょう。ただし、歩行者の通行を妨げない大きさと構造が条件となるため、サイドカー付きや三輪のバイクなどは対象から外れます。
車でNGのコンビニワープはバイクなら安全?
話題は変わりますが、ここまで押し歩きを見てきたなかで、バイクでコンビニの駐車場を通り抜ける「コンビニワープ」なら早いのでは、と考える人もいるかもしれません。
バイクのコンビニワープも車と同様に、安全とは言えずおすすめできない行為です。コンビニワープとは、信号を避けて交差点角のコンビニの駐車場などを通り抜ける行為のことです。こうした駐車場は私有地にあたるため、この行為自体を直接罰する法律はありません。
ただし、歩行者の通行を妨げれば、通行区分違反として二輪車で7000円、原付で6000円の反則金と違反点数2点が科される場合もあります。
また、駐車場内でスピードを落とさず歩行者への注意を欠けば安全運転義務違反となり、二輪車で7000円、原付で6000円の反則金と違反点数2点が加わります。あるいは、一時停止違反なら二輪車で6000円、原付で5000円の反則金と違反点数2点です。
わずか数十秒の短縮と引き換えに、重い事故リスクを背負うため、バイクでもコンビニワープは避け、素直に信号を待つ判断を大切にしましょう。
まとめ
渋滞や信号待ちのなかで、バイクのエンジンを切って降り、押して歩けば道路交通法上は歩行者として扱われます。歩道や横断歩道、路側帯を通行でき、正しく行えば罰金の対象にはなりません。
車のコンビニワープが通行区分違反や安全運転義務違反になりうるのに対し、歩道でのバイクの押し歩きは法的にクリアな行動といえます。とはいえ重量が100キロを超える車体を扱う以上、歩行者への配慮を忘れず、安全を最優先にしてください。
出典
e-Gov法令検索 道路交通法
執筆者 : 高柳政道
FP1級、CFP、DCプランナー2級

