お小遣いで「宝くじ200万円」当せん! 妻に“内緒のへそくり”のつもりが「夫婦の共有財産だから半分もらう」と言われました。自分のお金で買ったのに、半分も渡す必要はありますか? 民法の考え方を確認

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お小遣いで「宝くじ200万円」当せん! 妻に“内緒のへそくり”のつもりが「夫婦の共有財産だから半分もらう」と言われました。自分のお金で買ったのに、半分も渡す必要はありますか? 民法の考え方を確認
「いつか宝くじで高額当せんしたら……」という夢は、多くの人がひそかに持っているのではないでしょうか。しかし、そんなうれしい出来事がもし起こったとしても、既婚者の場合は別の悩みが生まれるかもしれません。
 
結婚している以上、その生活の中で得たお金は、基本的に「夫婦の共有財産」になります。では、夫婦それぞれが自由に使える「お小遣い」があるという人が、その範囲内で購入した宝くじが当せんした場合は、「個人の財産」なのか「夫婦の共有財産」なのか、どちらになるのでしょうか。
 
本記事では、宝くじの当せん金が夫婦の共有財産になるのか、それとも「へそくり」として持ち続けることは可能なのかについて解説します。
渡辺あい

ファイナンシャルプランナー2級

結婚期間に得た収入は「共有財産」?

「結婚後に得たお金は夫婦の共有財産」という話を聞いたことがある人もいるでしょう。これは、「夫婦が共同で形成した財産」については、「夫婦の共有財産」になるという意味です。
 
例えば、夫が会社員で妻が専業主婦であっても、妻の支えのもと夫が就労に専念できるため、夫の収入やそれを貯めた貯金、そこから購入した住宅などは「夫婦の共有財産」として扱われるのです。そのため、夫婦が離婚する際は、この「共有財産」が財産分与の対象となります。
 

夫婦の財産はすべて共有財産ではない

民法上、夫婦それぞれが結婚前から持っていた財産や、結婚後に自分の名義で取得した財産については、「特有財産」として扱うルールがあります。つまり、結婚後であっても、自分の名義で取得した財産は、原則として自分のものということになるのです。
 
今回のように、夫がお小遣いを貯めて自分で宝くじを購入し、その当せん金を受け取った場合、原則として200万円の当せん金は夫の特有財産と考えられる可能性が高く、妻から「半分渡してほしい」と言われたとしても、法律上当然に半分を渡さなければならないわけではありません。
 

生活費口座に入れると区別が難しくなることも

個人の財産として扱われる「当せん金」ですが、夫婦共通の生活費口座に入れる場合には注意が必要です。日常生活の支払いに使われたり、給与と混ざったりすると、「どこまでが当せん金なのか」が分からなくなる可能性があるからです。
 
また、そのお金を住宅購入資金やリフォーム費用など、夫婦共通の財産形成に使った場合も、特有財産として区別することが難しくなってしまいます。当せん金を自分の財産として管理したい場合は、専用口座で保管したり、入出金記録を残したりするといいでしょう。
 

200万円の当せん金は原則として夫の特有財産

夫がお小遣いを貯めて購入した宝くじの当せん金200万円は、民法の考え方からすると、原則として夫の特有財産になると考えられます。そのため、妻から「共有財産だから半分渡して」と言われても、必ずしも分けなければならないわけではありません。
 
ただし、生活費口座に入れたり住宅購入資金に充てたりすると、特有財産としての区別が難しくなる可能性があります。宝くじが当たった場合は、使い道や管理方法などを家族でしっかりと話し合うようにしましょう。
 

出典

e-Gov法令検索 民法
 
執筆者 : 渡辺あい
ファイナンシャルプランナー2級

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