母子で「家賃3万円の団地」暮らし。彼氏から“援助”はないのに「男性が出入りしてる」「同棲だ」と通報されショックです…結婚前でも“即退去”させられますか? 同居と判断される可能性とは
母子で生活しているなか、金銭的な援助を受けていないにもかかわらず「男性が頻繁に出入りしている」「同棲してルールを破っている」と近隣から通報されてしまった場合、「このまま退去させられてしまうのではないか」と強い不安を感じるのも無理はないでしょう。
もっとも、通報があっただけで事実確認を経ずにただちに退去を求められることは通常ありません。一方で、感情的に反論したり、何も対応せず放置したりすると、状況が複雑になる可能性もあります。
本記事では、公営住宅で同居を疑われた場合の判断基準や、管理主体から確認を受けた際の適切な対応について解説します。
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団地の入居基準と同居の基準
公営住宅は公的な住宅制度であるため、入居資格や収入基準などが定められています。そのルールを逸脱しているという疑いをかけられたまま適切な対応を取らないと、管理主体から詳しい確認を求められることがあります。
入居可能な基準
入居基準は自治体によって異なります。
例えば、東京都住宅供給公社(JKK東京)の場合、母と子ども(高校修了期まで)の2人暮らしでは、「特別区分」に該当し、世帯の年間所得が0円から294万8000円であれば入居資格を満たします。
一方、母と交際相手、子どもの3人暮らしとなる場合の入居資格は、世帯の年間所得が0円から332万8000円です。
この基準は世帯主だけではなく、世帯全体の所得によって判定される点に注意が必要です。
例えば、母と交際相手の2人とも東京都の最低賃金(時給1226円)で1日8時間、月20日勤務した場合、給与収入の目安は1人あたり月約19万6000円、年間約235万円です。2人分だと年間約470万円となるため、このようなケースでは公営住宅の収入基準を上回る可能性があります。
なお、実際の入居資格は給与収入ではなく、自治体が定める「収入認定額」によって判定されます。入居する公営住宅を管理する、自治体の基準を確認するのがいいでしょう。
実態によっては「同居」と判断される可能性がある
公営住宅では、「同居」の判断について、住民票の有無や金銭的援助の有無だけではなく、「生活の実態」が重視されることがあります。
例えば、交際相手が頻繁に宿泊していたり、生活の本拠が実質的に公営住宅にあると判断されたりした場合には、管理主体から同居の実態について確認を受けることになるかもしれません。自治体ごとの条例や入居条件によっては、収入認定や入居資格に影響する場合もあるため、注意が必要です。
「訪問」と「同居」は何が違うのか
公営住宅では、交際相手が訪問すること自体がただちに契約違反となるわけではありません。実際には、管理主体は「生活の本拠がどこにあるか」という実態を総合的に判断します。
確認されるポイントとしては、例えば次のようなものがあります。
・宿泊の頻度や滞在時間が長期間にわたって常態化していないか
・衣類や日用品などが継続的に置かれ、生活の拠点となっていないか
・郵便物の送付先や住民票、公共料金の契約状況などから、生活の本拠が別にあることを確認できるか
このような事情をふまえ、管理主体が総合的に「同居」と見なすかどうかを判断します。そのため、「金銭的援助を受けていない」「住民票を移していない」という一点だけで、退去の判断をすることは難しいでしょう。
確認を受けた場合の適切な対応
管理主体から確認を受けた場合は、事実を整理して説明することが大切です。
まず、交際相手が訪れた日時や宿泊の有無などを把握しておくと、状況を説明しやすくなります。合わせて、交際相手が別の住居で生活していることを示せるもの(住民票や賃貸借契約書、公共料金の契約状況など)があれば、必要に応じて説明の材料として有効です。
自治体や住宅管理センターなどから確認を受けた場合は、事実を落ち着いて説明してください。交際相手が別の住居で生活していることや、実際の訪問状況などを具体的に伝えることで、管理主体も状況を把握しやすくなります。不安な点があれば、自ら相談することも一つの方法です。
落ち着いて事実を説明することが大切
公営住宅で交際相手の訪問について通報されたとしても、それだけでただちに退去を求められるわけではありません。一方で、公営住宅では生活実態が重視されるため、管理主体から確認を受けた際には、事実を整理して、誠実に説明することが重要です。
不安を抱えたまま過ごすのではなく、必要に応じて管理主体へ自ら相談し、冷静に対応することで、誤解の解消につながる可能性があります。
出典
東京都住宅供給公社(JKK東京) 所得基準表
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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