家族で並んで座れるよう“追加料金”を払って指定席を予約したのですが、別の家族から「子どもと席を替わってほしい」と頼まれました。条件の悪い席に移る場合“差額の返金”を求めてもよいのでしょうか?

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家族で並んで座れるよう“追加料金”を払って指定席を予約したのですが、別の家族から「子どもと席を替わってほしい」と頼まれました。条件の悪い席に移る場合“差額の返金”を求めてもよいのでしょうか?
家族で並んで座るために指定席や有料座席を予約したのに、車内や機内で「子どもと席を替わってほしい」と頼まれると悩みます。
 
親切にしたい気持ちはあっても、自分たちが追加料金を払って取った席なら、無理に応じる必要はありません。相手に事情を伝えて断る、条件の悪い席へ移るなら、差額相当の負担を相談することはできます。
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指定席は購入した人が使う前提の席

鉄道の指定席券は、乗車日、列車、車両、座席などを指定して発売されます。JRの旅客営業規則でも、座席指定券を持つ旅客は、券面に指定された列車や座席に限って乗車できるとされています(第182条の4)。
 
つまり、指定席は「空いている席に適当に座る権利」ではなく、指定された席を利用する権利です。家族で並んで座れるように早めに予約したなら、その席を使うのは自然なことです。
 
別の家族から「子どもと並びたいので席を替わってほしい」と頼まれても、あなたに応じる義務はありません。特に、小さな子ども連れ、自分の家族も隣同士で座る必要がある、通路側や窓側を選んだ理由がある、荷物が多いといった場合は、丁寧に断ってよいでしょう。
 
断るときは、「こちらも家族で並ぶために予約しているので、申し訳ありません」と伝えれば十分です。相手の事情を考える必要は、営業規則から考えれば基本的にありません。
 

条件の悪い席なら差額の相談はしてよい

席を替わるとしても、同じ価値とは限りません。窓側から中央席へ移る、家族が離れる、足元の広い有料席から普通席へ移る、グリーン車や指定席から自由席に近い扱いになるなど、条件が下がる場合があります。
 
このような場合、相手に「追加料金を払ってこの席を取っているため、同じ条件の席でなければ難しいです」と伝えるのは失礼ではありません。
 
もし相手がどうしても頼みたいなら、差額相当や飲み物代程度を負担してもらうなどどうするかは、当事者同士の話し合いになります。つまり、ここから先は善意によるものです。
 
ただし、鉄道会社や航空会社に対して「自分が他の乗客に席を譲ったので差額を返してほしい」と請求するのは、原則として難しいでしょう。会社側の都合で座席が変更されたのではなく、自分の判断で席を移った場合だからです。
 
航空会社の有料事前座席指定では、会社都合で有料席から無料席へ変更された場合に払い戻しが案内されることがあります。一方、利用者都合での変更や、搭乗後の任意の席替えでは返金できない扱いが多いです。
 
JRでは、指定券の払い戻しについて、種類によって手数料や条件は異なりますが「出発時刻まで」、「列車出発日の2日前まで」などとしています。
 
つまり、“出発後の指定席から自由席への自己都合によるダウングレード”に対して、鉄道会社が応じる理由は原則として“ない”と考えられます。
 

迷ったら乗務員に相談する

席替えを頼まれて困ったときは、乗務員に相談するのも方法です。車掌や客室乗務員なら、空席状況を確認したうえで、より無理のない席を提案できることがあります。
 
特に、相手の子どもが小さくて保護者と離れている、座席配置に安全上の問題がある、航空機の非常口座席の条件が関係する場合などは、乗客同士で勝手に調整するより、乗務員を通したほうが安心です。
 
また、勝手に席を移ると、検札や機内サービスの際に混乱することがあります。鉄道の指定席や航空機の有料座席は、予約情報と座席が結びついていることがあります。席を替わる場合でも、乗務員に一言伝えておくとトラブルを避けやすくなります。
 
親切心で席を譲ることは悪いことではありません。しかし、自分の家族が不便になる、追加料金を払った意味がなくなる、体調や荷物の都合で移動しにくい場合は、無理に応じる必要はありません。
 

まとめ

家族で並んで座るために追加料金を払って指定席を予約したなら、その席を使う権利があります。別の家族から席替えを頼まれても、応じる義務はありません。
 
条件の悪い席へ移る場合は、相手に差額相当の負担を相談することはできます。ただし、自分の判断で席を譲った場合、鉄道会社や航空会社から差額返金を受けるのは基本的に難しいでしょう。会社都合で座席が変更された場合とは分けて考える必要があります。
 
困ったときは、車掌や客室乗務員に相談してください。親切にしたい気持ちと、自分の家族の快適さは両立できます。無理なお願いには、丁寧に断ることも大切なマナーです。
 

出典

JR東日本 旅客営業規則 第2編 旅客営業 -第4章 乗車券類の効力 -第7節 座席指定券の効力
JR東日本 きっぷの払いもどし
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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