年金暮らしの母が「家賃の支払いが厳しい」と都営住宅への申し込みを検討中です。家族世帯だけでなく、単身世帯でも申し込めるのでしょうか?
今回は、都営住宅に年金暮らしの単身世帯でも申し込めるのか、また所得の求め方や申し込み方法などについてご紹介します。
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都営住宅は高齢の単身者でも申し込める?
単身世帯でも、条件を満たしていれば都営住宅には申し込むことができます。東京都住宅政策本部によると、単身世帯が申し込める条件は、次の通りです。
(1)東京都内に3年以上続けて住んでいることが住民票の写しで証明できる
(2)配偶者がおらず、単身で住んでいる
(3)所得が基準以内である
(4)住宅や土地を持っていない
(5)暴力団員ではない
(6)次の8つの項目のうちどれかに該当している
・60歳以上
・身体障がい者1~4級
・単身精神障がい者(精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている1級~3級の障がい者)
・単身知的障がい者(愛の手帳の場合は総合判定で1度~4度)
・生活保護受給者もしくは中国残留邦人支援給付受給者
・海外からの引き揚げ者(日本へ引き揚げてきた日から5年経過していないことを、厚生労働省の発行する引揚証明書での証明が必要)
・ハンセン病療養所などの入所者など(国立ハンセン病療養所等の長等の証明書での証明が必要)
・単身DV被害者(一時保護や保護の終了日から5年以内、もしくは裁判所から配偶者へ接近禁止命令、退去命令などが出されてから5年以内)
60歳以上で年金暮らしをしている人の場合、(6)内の年齢の項目は満たしています。そのため、(1)~(5)の条件もすべて満たしていれば、都営住宅への申し込みが可能です。
60歳以上で単身世帯の場合、所得基準は256万8000円以下になります。所得が256万8000円を超えていると、所得条件を満たさなくなるため、申し込みはできません。
また、単身者向けの都営住宅の入居者募集が行われるのは、4月、7月、10月、1月の年4回です。一度タイミングを逃すと、次の募集まで申し込むタイミングが基本的にはないため、こまめに公式サイトで募集がないかチェックしましょう。
所得の求め方
所得基準に合っているか調べたい場合は、所得の計算方法を知っておくとよいでしょう。収入が年金のみの場合、所得は年金額から公的年金等控除額を差し引いて求めます。国税庁によると、公的年金等控除額は収入額によって変わります。年金収入のみかつ65歳以上の場合、所得の計算式は表1の通りです。
表1
| 年金収入額 | 所得を求める計算式 |
|---|---|
| 110万円以下 | 0円 |
| 110万円超330万円未満 | 年金収入-110万円 |
| 330万円以上410万円未満 | 年金収入×0.75-27万5000円 |
| 410万円以上770万円未満 | 年金収入×0.85-68万5000円 |
| 770万円以上1000万円未満 | 年金収入×0.95-145万5000円 |
| 1000万円以上 | 年金収入-195万5000円 |
出典:国税庁「タックスアンサー(よくある税の質問) No.1600 公的年金等の課税関係」を基に筆者作成
例えば、年金が110万円以下の場合、所得は0円となるため、都営住宅の所得基準を満たします。110万円よりも多い場合は、計算をして所得基準以下かどうかの確認が必要です。
なお、今回は年金収入のみでの計算式のため、ほかにも収入がある場合は所得も変動する可能性があります。また、都営住宅の所得金額を計算する際には、税法上の所得から一定の金額を控除するなど都営住宅独自の換算を行って算出します。事前に確認しておきましょう。
都営住宅への申し込み方法
都営住宅は、オンラインか郵送で申し込みが可能です。オンラインでは「都営住宅入居者募集サイトポータルページ」から申し込みます。ページ内で単身者向けの募集を探し、応募しましょう。
郵送で申し込む場合、募集期間中に都庁や区役所、市役所、町村役場、各窓口センターなどで募集案内や申し込み書が無料配布されます。公式サイトから書類のダウンロードも可能です。書類を入手したら、必要事項を記入し、郵送して申し込みます。
単身世帯の条件をすべて満たしていれば都営住宅に申し込める
単身世帯であっても、条件をすべて満たしていれば都営住宅への申し込みは可能です。単身であること以外に、所得や住んでいる年数といった条件も定められているため、母親が申し込みを検討しているときは、条件を満たしているかを調べるとよいでしょう。
都営住宅への申し込みは、オンライン、郵送ともに可能です。今回のケースの場合、母親と話し合って、申し込みやすい方法を選んでみてください。
出典
東京都住宅政策本部
東京都住宅供給公社 JKK東京 都営住宅 所得基準表
国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問) No.1600 公的年金等の課税関係
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

