自宅に家族の誰も注文していない“代引き荷物”が届きました。代金を支払わず受け取りを断ったのですが、「正しい対処」だったのか心配です。後から“請求”や“金銭トラブル”に発展することはないのでしょうか?

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自宅に家族の誰も注文していない“代引き荷物”が届きました。代金を支払わず受け取りを断ったのですが、「正しい対処」だったのか心配です。後から“請求”や“金銭トラブル”に発展することはないのでしょうか?
家族の誰も注文していない代引き荷物なら、代金を払わず受け取りを断った対応は適切です。注文していない商品が一方的に送られてきても、それだけで売買契約が成立するわけではありません。
 
後から請求書や連絡が来ても、事実を確認せず支払わないことが大切です。ただし、家族の注文忘れや贈り物の可能性もあるため、送り状の情報は記録しておきましょう。
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身に覚えのない代引き荷物は受け取らない

代引きは、荷物を受け取るときに配送員へ代金を支払う仕組みです。一度支払って荷物を受け取ると、配送会社から返金してもらうのは難しいことがあります。配送会社は商品の販売者ではなく、代金を回収して発送者へ渡す役割だからです。
 
消費者庁は、身に覚えのない商品が届いた場合、まず受け取らないよう案内しています。代引きなら、注文した商品ではないと配送員へ伝え、代金を支払わないことが大切です。
 
今回のように、受け取り前に家族へ確認し、誰も注文していなければ、受取拒否で問題ありません。配送員へ「注文した人がいないため受け取れません」と伝えればよいでしょう。
 
ただし、家族がネット通販で注文したことを忘れている、予約商品が遅れて届いた、別居する家族が贈り物を送ったという可能性もあります。
 
送り状の情報を記録しておきましょう。差出人名、販売店名、金額、伝票番号を写真やメモで残し、家族全員へ確認してから判断すると安心です。先月の注文が遅れて届いたような場合、本人でもうっかり忘れていた、ということはありえるでしょう。
 
国民生活センターも、もしも心当たりのない商品が届いた場合、本人に限らず、家族、友人を含めて本当に注文した覚えがないかの確認を促しています。ネットの注文履歴をいまいちど確認してみましょう。
 

注文していなければ支払い義務はない

注文も契約もしていない商品を一方的に送り付けられても、それだけで購入契約は成立しません。消費者庁は、売買契約に基づかない商品が送られてきた場合、消費者に代金を支払う義務はないと説明しています。
 
2021年の特定商取引法改正により、事業者が金銭を得る目的で一方的に送り付けた商品は、受け取ってしまった場合でも直ちに処分できるようになりました。
 
改正前は14日間の保管期間が必要でしたが、現在はその必要はありません。また、開封や処分をしたことだけを理由に、支払い義務が生じることもありません。
 
そのため、受け取りを断った後に販売業者から「発送済みなので払ってください」「キャンセル料が必要です」と連絡されても、本当に注文していないなら、すぐ支払う必要はありません。
 
ただし、実際には家族の誰かが注文していた場合は別です。注文履歴や確認メールがあるなら、通常の通信販売契約として扱われます。まずは契約の有無を確認することが重要です。
 

後から請求されても慌てて連絡や支払いをしない

後日、請求書、メール、SMS、電話などが来る可能性はあります。その場合も、記載された連絡先へすぐ電話したり、リンクを開いたりしないようにしましょう。販売業者を装って個人情報やカード情報を聞き出す手口の可能性もあります。
 
送り状や連絡内容を保存し、販売店名を公式サイトなどで確認します。配送会社へ問い合わせる場合も、配送会社の公式窓口を利用してください。発送者が悪質な業者だった場合、その送り状には危険な電話番号が記載されている可能性があるためです。
 
支払いを強く迫られた、個人情報を知られていて不安、何度も荷物が届くといった場合は、消費者ホットライン「188」へ相談できます。脅迫的な連絡や身の危険を感じる場合は、警察へ相談しましょう。
 
もし家族が誤って代金を支払ってしまった場合でも、事業者に対して返金を求めることが可能です。しかし、悪質な業者である可能性が否定できないなら、直接連絡することは推奨できません。
 
消費者庁も、対応に困ったときは消費生活センター(188)に相談することをすすめています。時間がたつほど返金交渉が難しくなるため、早めの対応が必要です。
 

まとめ

家族の誰も注文していない代引き荷物について、代金を払わず受け取りを断った対応は正しいものです。一方的に商品が送られてきただけでは契約は成立せず、支払い義務もありません。
 
後から請求が来ても、慌てて支払わず、本当に注文がなかったかを確認しましょう。送り状、伝票番号、差出人名などを記録しておくと、相談や問い合わせの際に役立ちます。
 
不審な連絡先へ個人情報を伝えず、困ったときは消費者ホットライン「188」を利用してください。代引きは受け取って支払った後の返金が難しいため、身に覚えのない荷物は入口で止めることが一番の対策です。
 

出典

消費者庁 身に覚えのない自分宛ての商品が届いたあなた その商品、直ちに処分できます! 支払も不要です!
国民生活センター 代引きで身に覚えのない荷物が送られてきた
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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