子どもの進学を控えたタイミングで養育費12万円の振り込みがゼロに。LINEもブロックされたのですが、法的に回収する手段はないでしょうか?

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子どもの進学を控えたタイミングで養育費12万円の振り込みがゼロに。LINEもブロックされたのですが、法的に回収する手段はないでしょうか?
子どもの進学を控えた時期は、入学金や授業料、制服代など、さまざまな費用が必要になります。
 
そのようなタイミングで、毎月振り込まれていた養育費が突然止まり、相手との連絡も取れなくなれば、不安や焦りを感じる方も多いでしょう。「このまま支払われないのではないか」「連絡が取れなくても請求できるのか」と、今後の対応に悩む場面も少なくありません。
 
本記事では、養育費が支払われなくなった場合に確認すべきことや、法的に回収するための手段について解説します。
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養育費の振り込みが止まったときに確認すべきポイント

最初に、養育費についてどのような形で取り決めたかを確認しましょう。特に重要なのは、公正証書、家庭裁判所の調停調書、審判書、判決書などがあるかどうかです。
 
これらの書類のうち、強制執行に使えるものを「債務名義」といいます。債務名義があれば、相手が連絡を無視していても、地方裁判所へ申し立てることで給与や預金の差し押さえを目指せます。LINEをブロックされていても、法的な請求まで妨げられるわけではありません。
 
あわせて、通帳やインターネットバンキングの履歴を確認し、最後に入金された日と未払い額を整理します。養育費が毎月12万円で2ヶ月止まっているなら、未払い額は24万円です。過去の振り込み履歴、養育費の合意書、LINEのやり取りなども保存しておきましょう。
 

養育費の未払いに利用できる法的手続き

強制執行が可能な公正証書や調停調書などがある場合、相手の給与や預金を差し押さえる方法があります。給与は、すでに支払期限を過ぎた分に加え、一定の条件を満たせば将来の養育費も継続して差し押さえられます。
 
一方、預金を差し押さえる場合は、原則としてその時点で未払いとなっている養育費が対象です。
 
2026年4月1日からは、父母間で養育費を取り決めた書面があれば、公正証書などの債務名義がなくても、子ども1人につき月額8万円まで先取特権に基づく差し押さえを申し立てられる制度が始まりました。対象となるのは、2026年4月1日以降に発生した養育費です。
 
ただし、養育費が月額12万円の場合、私的な合意書だけで優先的に回収できる範囲には上限があります。12万円全額について確実な強制執行を目指すのであれば、書類の内容を弁護士などに確認してもらうことが大切です。
 

相手と連絡が取れない場合に検討したい対応

養育費について口頭で約束しただけで、金額や支払い方法を定めた書類がない場合は、家庭裁判所へ養育費請求調停を申し立てる方法があります。
 
調停では、双方の収入や子どもにかかる費用などを確認しながら、養育費の金額や支払い方法について話し合います。合意に至らなければ審判へ移行し、提出された資料や双方の事情をもとに裁判官が金額などを決めます。
 
子どもの進学に伴い、授業料や教材費などの負担が増える場合は、養育費の増額を求められる可能性もあります。進学に必要な費用を具体的に示せるよう、入学金や授業料の案内、受験費用の領収書など、進学に必要な金額が分かる資料を準備しておくとよいでしょう。
 
また、相手の勤務先や預金口座が分からない場合でも、一定の条件を満たせば、裁判所を通じて必要な情報を取得できる制度を利用できます。さらに、2026年4月からは、勤務先情報の取得と給与差し押さえを一連の流れで進められる「ワンストップ執行手続」も設けられました。
 
利用できるかどうかは養育費の取り決め方や保有している書類によって異なるため、裁判所や専門家に確認しながら進めることが大切です。
 

養育費を回収するには記録を残して早めに行動しよう

養育費が止まり、LINEをブロックされても、回収を諦める必要はありません。公正証書や調停調書があれば差し押さえを検討でき、書類がない場合も家庭裁判所の調停を利用できます。
 
まずは取り決め書類や振り込み履歴、未払い額、相手の住所や勤務先に関する情報を整理しましょう。
 
進学費用の支払期限が迫っている場合は、自治体の相談窓口や法テラス、弁護士へ早めに相談することが大切です。状況に合う手続きを確認し、養育費の回収に向けて早めに行動しましょう。
 

出典

最高裁判所 養育費請求調停
最高裁判所 養育費に基づく差押え
法務省 民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について〔令和8年4月1日施行〕
最高裁判所 養育費等のワンストップ執行手続(財産開示)
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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