レストランで窓側の席を予約していたところ、店員から「大人数のお客さまのために席を移ってほしい」と頼まれました。予約時に席を指定していても、応じる必要がありますか?

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レストランで窓側の席を予約していたところ、店員から「大人数のお客さまのために席を移ってほしい」と頼まれました。予約時に席を指定していても、応じる必要がありますか?
レストランで窓側の席を予約していたにもかかわらず、来店後に「大人数のお客さまを案内するため、別の席へ移ってほしい」と頼まれることがあります。
 
景色を楽しみにしていた場合や、記念日などで席にこだわって予約していた場合には、戸惑う人も多いでしょう。本記事では、店側から席の移動を求められたときの考え方や、確認しておきたいポイントを解説します。
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「窓側確約」で予約していた場合でも席を移らなければならないのか?

予約時に「窓側席確約」などと明確に案内され、その条件で予約が成立していた場合、店側から頼まれたからといって必ず席を移らなければならないとは考えにくいでしょう。
 
民法第522条では、契約は当事者双方の意思表示が合致することで成立するのが原則です。飲食店の予約でも、客が予約を申し込み、店側がその内容を承諾すれば、合意した内容が重要になります。
 
例えば、予約サイトに「窓側席確約」と表示されたプランを選び、その内容で予約完了の連絡を受けていたとします。この場合、窓側の席を利用できることも、店と客の間で合意した予約条件の一つと考えられる可能性があります。
 
そのため、「大人数のお客さまを案内したい」という店側の都合だけで席の移動を求められた場合には、「窓側席を条件に予約しているため、この席を利用したい」と伝えてもよいでしょう。
 
ただし、設備の故障や安全上の問題など、その席を利用することが難しい事情が生じる場合もあります。その際は、一方的に判断せず、代わりの席などについて店側と相談することが適切です。
 

「窓側希望」なら席が保証されていない場合がある

一方、予約時に窓側を希望していても、店側がその席を必ず用意すると約束しているとはかぎりません。
 
例えば、予約サイトの要望欄に「できれば窓側を希望します」と記載しただけの場合です。店側から「窓側をご用意します」といった回答がなければ、単なる希望として扱われる可能性があります。
 
また、予約画面に「座席の指定はできません」「希望に添えない場合があります」などの注意事項が表示されているケースもあります。この場合は、店側が当日の状況に合わせて席を決めることも考えられます。
 
特に窓側の席が食事の目的に大きく関わる場合は、予約前に「窓側は確約されますか」と確認しておくと安心です。確約されている場合は、その内容が分かる予約完了メールや予約画面も保存しておけば、来店後に認識の違いが生じたときに確認しやすくなります。
 

有料で席を指定していた場合は料金についても確認する

窓側の席を利用するために追加料金を支払っている場合は、席の変更だけでなく料金面についても確認しましょう。
 
例えば、通常席より料金が高い「窓側席確約プラン」を予約していたにもかかわらず、一般席へ移ることになれば、当初予定されていたサービス内容とは異なります。
 
この場合、必ず返金を受けられると一律に決まっているわけではありませんが、席指定分の追加料金やプランの差額について、店側に対応を確認することが大切です。
 
席の移動に応じる場合も、「追加料金はどうなるのか」とその場で尋ねておけば、会計時のトラブルを防ぎやすくなります。席の変更や追加料金について店側と話し合っても解決しない場合は、消費者保護の観点から対応を考えることも必要です。消費者契約法は、事業者と比べて情報や交渉力の面で不利になりやすい消費者を守るための法律です。
 
ただし、実際のトラブルに法律がどのように関係するかを自分で判断するのは難しい場合があります。そのようなときは、消費生活センターなどに相談し、対応方法について助言を受けることもできます。
 

窓側の席から移ってほしいと言われたら、予約条件を確認して対応しよう

予約した窓側の席から移動するよう求められても、その席が予約条件として明確に確約されていたのであれば、必ず応じる必要があるとはかぎりません。
 
ただし、窓側が単なる希望だった場合は、店側の判断で席が変更されることもあります。席の移動を求められたら、予約画面や確認メールを確認し、席が「確約」なのか「希望」なのかを把握することが大切です。
 
有料で席を指定している場合は、変更後の追加料金や差額についても店側に尋ねておくと安心できます。トラブルを防ぐためにも、予約条件を確認したうえで、店側と落ち着いて話し合いましょう。
 

出典

デジタル庁 e-Gov 法令検索 民法 第五百二十二条(契約の成立と方式)
消費者庁 消費者契約法
独立行政法人国民生活センター 全国の消費生活センター等
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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