ビーチサンダル運転は「反則金9000円」でも“クロックスは問題なし”と聞きビックリ! どちらも「サンダル」だと思いますが、境界線はどこにあるのでしょうか? 履物による運転ルールを確認
では、本当にビーチサンダルで運転すると、違反になるのでしょうか。また、クロックスとの違いは何なのでしょうか。本記事では、道路交通法や都道府県の交通規則をもとに、履物による運転のルールを解説します。
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目次
道路交通法に「サンダル禁止」とは書かれていない
まず知っておきたいのは、道路交通法には「ビーチサンダルで運転してはいけない」と明記されているわけではないということです。つまり、「サンダルだから即法律違反」というルールではありません。
しかし、道路交通法第70条では、運転者は道路や交通、車両などの状況に応じて、他人に危害を及ぼさない方法で運転しなければならないと定められています。
そして、ビーチサンダルが脱げたり、ペダルに引っ掛かったりして安全な運転ができなかった場合は、「安全運転義務違反」に該当する可能性があります。安全運転義務違反となると、違反点数2点、普通車では反則金9000円です。
つまり、「ビーチサンダルだから9000円」ではなく、安全な運転ができない履物で運転した結果、安全運転義務違反と判断される可能性があるというのが正しい理解です。
ビーチサンダルは何が危険? クロックスとの違いは?
一般的なビーチサンダルは、足を固定する部分が鼻緒だけです。アクセルやブレーキを踏み替える際に脱げたり、サンダルがペダルの下へ入り込んだりする危険があります。
特に急ブレーキが必要な場面では、ブレーキ操作が遅れる原因になることも考えられるでしょう。
一方、クロックスのようなサンダルは、かかと側にストラップを回せば足が固定されやすくなります。そのため、「クロックスなら安全」と考える人もいるかもしれません。
しかし、クロックスでもストラップを前に倒してスリッパのように履いていたり、自分の足に合っておらず脱げやすかったりすれば、安全とは言えません。
つまり、「ビーチサンダルだから違反」「クロックスだから違反にならない」という明確な境界線があるわけではなく、安全にペダル操作ができる状態かどうかが重要です。
都道府県によっては履物について定めている場合もある
道路交通法とは別に、都道府県が定める交通規則などで履物について定めているケースがあります。
例えば、新潟県道路交通法施行細則では、木製サンダルその他運転に支障を及ぼすおそれのある履物を履いて運転してはならないと規定されています。
また、大阪府警も、運転に適さない履物の使用について注意喚起を行っています。このように、地域によって表現は異なりますが、「運転操作に支障が出る履物は避ける」という考え方は共通しています。
旅行や帰省で県外を運転する場合も、「普段は大丈夫だから」と考えず、安全な靴を選ぶことが大切です。
はだしなら違反ではない?
「サンダルが危険なら、はだしのほうが安全では?」と思う人もいるでしょう。実際、道路交通法では、はだしで運転すること自体を禁止していません。
そのため、はだしだから違反というわけではありません。ただし、水遊びや海水浴の後などで足がぬれていると、ペダルが滑ったり、十分な踏力をかけられなかったりする可能性があります。
また、砂が付いたまま運転すると、ペダル操作に影響することも考えられます。法律上問題があるかどうかに関わらず、安全面から見ると、乾いた運転しやすい靴へ履き替えるほうが良いでしょう。
まとめ
道路交通法には、「ビーチサンダルで運転してはいけない」という規定はありません。
しかし、ビーチサンダルが脱げたり、ペダル操作に支障が出たりして安全運転義務違反と判断されれば、普通車では反則金9000円となる可能性があります。
また、新潟県などでは、運転操作を誤るおそれがある履物での運転を禁止する規則が設けられています。「ビーチサンダルはダメ、クロックスならOK」という単純な境界線はありませんが、安全にアクセルやブレーキを操作できる履物を選びましょう。
出典
e-Gov法令検索 道路交通法
警視庁 反則行為の種別及び反則金一覧表
執筆者 : 三浦大幸
2級ファイナンシャルプランニング技能士/日商簿記3級/第一種衛生管理者/証券外務員/英検2級など

