賃貸の退去後に「ハウスクリーニング追加費用」の請求書が届きました。入居時からあった汚れまで負担する必要がありますか?
特に、入居前からあった汚れが含まれている場合や、契約時にクリーニング費用について説明を受けていた場合は、判断に迷いやすくなります。本記事では、退去後にハウスクリーニングの追加費用を請求された場合の考え方や、確認すべきポイントについて解説します。
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目次
入居時から存在していた汚れの費用負担を考えるポイント
入居時から存在していた汚れについては、原則として借り主が原状回復費用を負担するものではありません。
国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」では、借り主が負担するのは、故意や過失、通常の使用を超える使い方などによって生じた損耗や傷が基本とされています。
一方、年月の経過による劣化や、普通に生活していて生じる汚れ・傷は、原則として貸主側の負担です。例えば、入居した時点ですでに浴室に水あかがあった場合や、壁紙に黒ずみがあった場合、その清掃費用まで現在の借り主が負担する必要はないと考えられます。
ただし、通常の掃除を怠ったことによってカビや油汚れを発生・拡大させた場合などは、借り主負担になる可能性があります。そのため、費用負担を判断する際は、汚れがあるかどうかだけでなく、いつ、どのような原因で生じたのかまで確認することが大切です。
ハウスクリーニング特約を確認するときの注意点
退去時の費用負担を判断する際は、汚れの原因だけでなく、契約内容も確認しておきましょう。賃貸借契約書では、「退去時のハウスクリーニング費用は借り主負担」といった特約が定められていることがあります。
このような特約があるときは、契約書や重要事項説明書を見直し、「退去時クリーニング費用3万円」など、金額が具体的に示されているケースもあります。
ただし、特約があるという理由だけで、退去後に請求された追加請求のすべてを負担しなければならないとはかぎりません。契約時に示されたクリーニング費用とは別に料金を請求された場合は、どのような作業が追加されたのか、金額にどのような根拠があるのかを確認する必要があります。
そのうえで、特約の対象範囲と実際の請求内容を照らし合わせ、納得できる内容かどうかを確認してから支払いを判断することが大切です。
ハウスクリーニングの追加費用に納得できない場合の確認方法
退去後に追加費用の請求書が届いたら、まず請求項目、対象箇所、作業内容、金額、契約上の根拠などの内訳を確認しましょう。
退去後に届いた請求書や精算書に「ハウスクリーニング追加費用5万円」などとだけ記載され、理由が分からない場合は、管理会社や大家に清掃箇所や追加作業の内容を確認します。
その際、入居時の写真やチェックシートがあると役立ちます。今回指摘された汚れが入居直後の写真にも写っていれば、少なくとも入居直後から存在していたことを示し、入居前からあったことを説明する材料になります。
写真がない場合も、入居時の物件状況確認書や、管理会社とのメールなどが残っていないか確認しましょう。貸主側との話し合いが進まない場合や請求内容に疑問が残る場合は、消費生活センターなどの相談窓口を利用する方法もあります。
退去後の追加請求は内容を確認してから対応しよう
入居時からあった汚れや通常使用による損耗は、原則として借り主負担ではありません。一方、不注意や手入れ不足による汚れは、費用負担が必要になる場合があります。
退去後に追加請求が届いたら、請求の内訳や契約書、入居時の写真などを確認してください。不明な点は、管理会社や大家に請求の根拠や計算方法の説明を求めることが大切です。必要に応じて公的な相談窓口も活用し、請求内容を確認しながら適切に対応しましょう。
出典
国土交通省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」について
独立行政法人国民生活センター 賃貸住宅の原状回復トラブルにご注意!
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

