入院中、テレビも冷蔵庫も使わなかったのに「設備利用料」が請求に含まれていました。実際に使っていない場合でも、病室の設備代は支払うものなのでしょうか?

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入院中、テレビも冷蔵庫も使わなかったのに「設備利用料」が請求に含まれていました。実際に使っていない場合でも、病室の設備代は支払うものなのでしょうか?
入院中にテレビや冷蔵庫を一度も使わなかったのに「設備利用料」が請求されると、納得しにくいでしょう。テレビなど治療と直接関係のないサービスについては、病院が一定の費用を患者から徴収することがあります。ただし、何でも自由に請求できるわけではありません。
 
厚生労働省は、サービス内容と料金を分かりやすく示し、患者へ説明したうえで同意を確認するよう求めています。まずは入院時の同意書と請求明細を確認しましょう。
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テレビなどは保険診療とは別に料金がかかることがある

入院費には、診察や検査、投薬だけでなく、保険診療とは別の料金が含まれる場合があります。
 
厚生労働省は、「療養の給付と直接関係ないサービス」の例としてテレビ代、MD・CD・DVD各プレイヤー等の貸出し、クリーニング代、Wi-Fi利用料などを挙げています。冷蔵庫もまた、これらに属すると考えられます。このようなサービスは、公的医療保険とは別に患者が実費を支払うことがあります。
 
よくあるのは、テレビカードを購入し、使った時間だけ料金が減っていく方式です。この場合、カードを購入せずテレビを見なければ、通常はテレビ代はかかりません。
 
一方、病室によっては、テレビ、冷蔵庫、Wi-Fi、床頭台などをまとめた「設備セット」「アメニティ設備利用料」として、1日単位の定額料金を設定していることがあります。
 
この場合は、「テレビを何時間見たか」ではなく、設備を利用できる状態で提供するサービスに対する料金として契約している可能性があります。そのため、テレビの電源を一度も入れなかっただけでは、必ず料金がゼロになるとは限りません。
 
重要なのは、病院がどのようなサービスとして料金を設定し、患者がどの内容に同意したかです。
 

入院時に内容と料金の説明・同意が必要

2026年6月1日より「療養の給付と直接関係ないサービス等の取扱いについて」 の一部が改正、適用されています。
 
厚生労働省は、保険診療と直接関係しないサービスの費用を徴収する場合、病院内の分かりやすい場所などにサービス内容と料金を掲示するよう求めています。さらに、改正後は原則として、ウェブサイトへの掲載も必要になりました。
 
そのうえ、患者へ内容と料金を説明し、同意を確認して徴収することとされています。同意は、具体的なサービスと料金を示した書面へ患者が署名する方法が基本です。入院時にまとめて説明し、包括的に同意を取ることも認められています。
 
そのため、「設備利用料」という項目を見つけたら、入院時にもらった書類を見直しましょう。「テレビ・冷蔵庫等の設備一式として1日○○円」と記載され、署名しているなら、利用実績ではなく設備提供そのものに対する料金として請求されている可能性があります。
 
一方、入院時に一切説明がなく、料金表も見ていない場合や、「施設管理料」「雑費」のように何の料金か分からない場合は、そのまま支払う前に確認すべきです。
 
厚生労働省は、「お世話料」「施設管理料」「雑費」など、内容が不明確な名目での徴収は認められないとしています。
 

請求に疑問があれば明細と同意書を確認する

「使っていないのに請求された」と気づいたら、まず病院の会計窓口へ問い合わせましょう。
 
確認したいのは、「設備利用料の具体的な内容」「1日いくらか」「何日分か」「利用しない選択ができたか」「どの書類で同意したか」です。
 
たとえば1日500円で10日間なら5000円です。金額が小さくても、今後長期入院するなら負担は増えます。利用しない人は契約を外せる制度なら、早めに変更を申し出るとよいでしょう。
 
すでに退院している場合も、請求書と入院時の書類を手元に用意して問い合わせます。病院側の計算ミスや、設備を利用していない期間まで請求していたことが分かれば、修正される可能性もあります。
 
説明を聞いても納得できなければ、病院の患者相談窓口などへ相談する方法があります。大切なのは「使っていないから絶対払わない」と決めるのではなく、まず契約内容と請求根拠を確認することです。
 

まとめ

入院中にテレビや冷蔵庫を使わなかった場合でも、病院が設備一式を提供する定額サービスとして契約していれば、設備利用料がかかることがあります。反対に、使った分だけ支払う仕組みなら、利用していないのに請求されていないか確認する必要があります。
 
病院が保険診療以外の費用を徴収する場合は、具体的なサービス内容と料金を示し、患者へ説明して同意を確認することが求められています。内容の分からない「施設管理料」「雑費」のような請求をそのまま受け入れる必要はありません。
 
請求書だけで判断せず、入院時の同意書と料金表を確認し、会計窓口へ聞いてみましょう。利用しない設備を外せる制度があるなら、次回の入院時には最初に申し出ることで余計な負担を抑えられます。
 

出典

厚生労働省 「療養の給付と直接関係ないサービス等の取扱いについて」の一部改正について(令和8年3月27日保医発0327第7号)
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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