マンションの来客用駐車場を友人に使ってもらったら、管理人から「事前申請が必要です」と言われました。空いている時間帯でも、短時間なら自由に使えるわけではないのでしょうか?
管理規約や使用細則で、予約、車両番号の届け出、利用許可証の掲示などが求められていることがあります。空いていたとしても、事前申請をせず利用すれば無断利用と扱われる可能性があります。
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来客用駐車場の使い方はマンションごとに決まっている
マンションの来客用駐車場は、住民が所有する専用区画ではなく、管理組合が管理する共用施設として扱われることが一般的です。
国土交通省は、マンションの基本ルールのひな型として「マンション標準管理規約」を示しています。実際の利用方法については、それぞれのマンションが管理規約や使用細則などで決めます。
そのため、来客用駐車場についても、「管理人へ事前申請する」「専用サイトから予約する」「車両番号を登録する」「利用許可証を車内に置く」などのルールが設けられている場合があります。
こうした申請は、単に事務手続きを増やすためのものではありません。誰が利用しているかを把握し、長時間の占有や住民自身による常用を防ぐ目的があります。
また、国土交通省は、『管理規約は、マンション管理の「最高自治規範」とされており、マンションでの円滑な共同生活を送るために必要不可欠なものです』と説明しています。
つまり、単に「ルールだから守るべき」とも言えますが、その目的は「円滑な共同生活」のためであるということです。
したがって、駐車場が何台分も空いていたとしても、申請が必要というルールなら、短時間だから省略してよいとは言えません。
「空いていた」は無断利用の理由にはならない
たとえば友人が午後2時に来て、来客用駐車場が3台すべて空いていたとします。1時間後に帰る予定なら、「誰にも迷惑をかけない」と感じるでしょう。
しかし、午後2時30分から予約している別の住民がいるかもしれません。管理人から見ると、申請のない車が停まっていれば、その車が何時に出るのか判断できません。
また、一人の住民に無断利用を認めれば、「昨日あの車も停めていたから、自分もいいだろう」とルールが形骸化する可能性があります。そのため、空き区画があっても、管理人が注意すること自体は不自然ではありません。
一度注意されたのであれば、次回から「友人が○時から○時まで利用します」と事前に申請しましょう。申請方法が面倒に感じても、数分の手続きで管理会社とのトラブルを防げます。また、無断利用が別の住民へ影響すれば、居住者間での揉めごとも起こりえます。
国土交通省の令和5年度の調査でも、マンションのトラブルで最も多いのは「居住者間のマナーをめぐるトラブル(60.5%)」です。ルールを守ることはこうした身近なトラブルを防ぐために、直結した手段となります。
無断利用を繰り返すと料金などを求められることもある
無断利用をした場合の対応も、マンションごとに異なります。
最初は注意だけで終わるマンションもあれば、通常の利用料金を請求する、今後の利用を制限するなどのルールを設けている場合もあります。
ただし、管理会社が自由に好きな金額の「罰金」を設定して請求できるという意味ではありません。料金や違反時の扱いを求められたら、管理規約、使用細則、来客用駐車場の利用案内などに根拠があるか確認しましょう。
たとえば、来客用駐車場が1時間200円の有料制なら、申請して使えば数百円で済みます。それを省略して管理人や住民と揉めるより、正式に手続きをしたほうが安心です。
マンションによっては来客用駐車場が満車のときに、近隣のコインパーキングを案内していることもあります。大人数が集まる予定なら、来客用区画だけに頼らず、近隣駐車場も事前に調べておきましょう。
友人にも「うちのマンションは事前登録が必要だから、車で来るなら早めに教えて」と伝えておけば、直前に慌てずに済みます。
まとめ
マンションの来客用駐車場は、空いている時間帯だからといって短時間なら自由に使えるとは限りません。利用方法は各マンションの管理規約や使用細則によって決まり、事前申請が必要ならその手続きを行う必要があります。
申請には、無断占有を防ぎ、予約者が確実に利用できるようにする意味があります。空いているように見えても、後の時間に予約が入っている可能性もあります。
一度管理人から注意されたなら、次回から申請方法を確認し、正式に利用しましょう。ルールを守っておけば、友人を呼ぶたびに無断駐車を心配する必要もなく、ほかの住民とも気持ちよく駐車場を共有できます。
出典
国土交通省 住宅:マンション標準管理規約
国土交通省 マンション管理・再生ポータルサイト マンション管理
国土交通省 令和5年度マンション総合調査結果からみたマンションの居住と管理の現状
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

