ネット通販で父宛てに高額な着払い荷物が届き、家族が代金を払って受け取りました。父は「注文していない」と言っていますが、開封前なら支払いを取り消して返送できるのでしょうか?

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ネット通販で父宛てに高額な着払い荷物が届き、家族が代金を払って受け取りました。父は「注文していない」と言っていますが、開封前なら支払いを取り消して返送できるのでしょうか?
家族が「父が注文した物だろう」と思って代引き・着払いの荷物を受け取り、数万円の代金を払った後で、父から「注文していない」と言われたら焦るでしょう。注文していない商品を一方的に送り付けられたのであれば、本来、代金を支払う義務はありません。
 
ただし、一度配送員へ代金を支払い、配達が完了した後は、「未開封だから配送会社に返せば支払いも自動的に取り消される」とは限りません。まず注文の有無を確認し、販売者と配送会社へ早急に連絡しましょう。
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最初に本当に誰も注文していないか確認する

父が「注文していない」と言っても、すぐに送り付け商法と決めつけるのは避けましょう。
 
家族の別の人が父名義で注文した、定期購入の商品だった、以前予約した商品が遅れて届いた、親族が父宛てに送った、といった可能性があります。
 
国民生活センターも、身に覚えのない荷物が届いた際の確認事項として「本人に限らず、家族や友人も含めて本当に注文した覚えがないか」を第一に挙げています。そして、「インターネットショッピングで購入したにもかかわらず、届いていない商品はないか」が第二に挙げられています。
 
まず、父の通販サイトの購入履歴、注文確認メール、クレジットカードやスマートフォンの履歴を確認します。送り状には販売者や差出人の名称、住所、電話番号などが記載されている場合があるため、写真を撮って残しましょう。
 
本当に家族の誰も注文しておらず、売買契約がなかったことが確認できた場合は、消費者庁が案内する「一方的な商品の送り付け」に当たる可能性があります。
 
消費者庁によると、注文も契約もしていない商品が一方的に送られてきても、それだけで売買契約が成立するわけではなく、代金を支払う義務もありません。
 

代金を払った後は配送会社で取り消せないことがある

今回注意したいのは、すでに家族が代金を支払い、荷物を受け取っている点です。
 
たとえば日本郵便は、代金を支払って一度受け取った荷物について、返品や返金には応じられないと案内しています。注文していない物が届き、受け取ってしまった場合は、受取人から差出人へ連絡する扱いです。
 
つまり、「まだ箱を開けていないから、配送員へ戻せば代金も返ってくる」とは限りません。未開封かどうかと、配送会社が代金を返金できるかは別の問題です。
 
ほかの配送会社でも取り扱いが異なるため、利用した会社の窓口へ連絡し、「注文していない代引き荷物を家族が誤って受け取った」と説明しましょう。
 
ただし、配送会社から返金されなくても、それでお金を取り戻せないと決まったわけではありません。送り付けた事業者に対して返還を求められる可能性があります。
 

誤って払った代金は販売者へ返還を求められる

消費者庁は、契約していない商品について支払い義務があると誤解し、代金を払ってしまった場合でも、送り付けた事業者へ金銭の返還を請求できると案内しています。
 
したがって、まず販売者へ「注文していない商品なので、支払った代金を返金してほしい」と連絡します。その際、追加の「返送料」「キャンセル料」などを要求されても、すぐ支払わないようにしましょう。
 
また、一方的に送り付けられた商品については、2021年7月の特定商取引法改正により、 受取人が直ちに処分できる仕組みがあります。ただし、今回のように高額で、返金交渉や詐欺被害の確認が必要な場合は、すぐ捨てるより、荷物、送り状、領収書を保存しておくほうが実務上は安心です。
 
販売者と連絡が取れない、返金すると言って別の送金を求められた、何度も荷物が届くといった場合は、消費者ホットライン「188」へ相談しましょう。詐欺の疑いが強ければ警察への相談も必要です。
 

まとめ

父が本当に注文していない代引き荷物なら、本来は代金を支払う義務はありません。しかし、家族がすでに代金を払って受け取った場合、未開封だからといって配送会社が支払いを自動的に取り消してくれるとは限りません。
 
まず注文履歴や送り状を確認し、本当に契約がなかったかを確かめましょう。そのうえで配送会社と販売者へすぐ連絡してください。
 
契約していない商品について誤って支払った場合は、送り付けた事業者へ返還を求めることができます。返金が進まなければ、荷物や領収書を捨てずに「188」へ相談しましょう。今後は代引き荷物が届いた際、その場で家族へ確認できなければ、いったん受け取りを断る方法が安全です。
 

出典

国民生活センター 代引きで身に覚えのない荷物が送られてきた
消費者庁 身に覚えのない自分宛ての商品が届いたあなた その商品、直ちに処分できます! 支払も不要です!
日本郵便株式会社 代金引換で受領印を押して、代金を支払い、荷物を確認したら詐欺だった。返金してもらえますか?
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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