ショッピングモールで「スマホの通信会社の変更で1台4万円」と“キャッシュバックの勧誘”をされた!「かなり高額で怪しい」と感じますが、何か裏があるのでしょうか? 注意点を確認

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ショッピングモールで「スマホの通信会社の変更で1台4万円」と“キャッシュバックの勧誘”をされた!「かなり高額で怪しい」と感じますが、何か裏があるのでしょうか? 注意点を確認
ショッピングモールでは、スマホの勧誘イベントをおこなっていることがあります。ポケットティッシュや風船などを配っているため、つい足を止めて話を聞いたことがある人もいるのではないでしょうか?
 
スマホを乗り換えまたは新規契約すると1台につき数万円のキャッシュバックがもらえるなどの説明を受けると、「大丈夫なの?」「何か裏があるのでは?」と疑ってしまいますよね。
 
本記事では、キャッシュバックが受けられるスマホの勧誘は怪しいのかどうか、スマホの乗り換えでキャッシュバックをもらう場合に注意すべきポイントをまとめてみました。
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キャッシュバックキャンペーンは怪しくはない

スマホの契約時にキャッシュバックなど特典を付けること自体は、法律で禁止されておらず、キャッシュバックを受け取ることは違法ではありません。そのため、多くの通信会社で、現金やポイント還元などの特典がもらえるキャンペーンが実施されています。
 
ショッピングモールなどでイベントをおこなっている場合は、そのショッピングモールの許可が必要ですので、格安スマホなど名の知れた会社であれば、詐欺など怪しい業者である可能性は低いと考えられるでしょう。
 
筆者も、実際にショッピングモールの勧誘でスマホの契約をしたことがありますが、提示されたキャッシュバックを本当に受け取ることができましたし、その後問題なくスマホを使うことができました。
 
ただし、「ショッピングモールで開催されているイベントだから安心」「名の知れた会社だから大丈夫」と安心するのではなく、プランや価格、会社名などをしっかり確認してから契約するようにしましょう。
 

キャッシュバックには上限がある

スマホの契約時にキャッシュバックを提示することは違法ではありませんが、総務省により上限が決められています。1つの契約につき8万円を超える端末を共に契約する場合は4万円まで、SIMのみの契約の場合は2万円が上限です。
 
通信会社の乗り換えなどSIMのみの契約で2万円を超えるキャッシュバックを提示された場合は、総務省が定めたガイドラインに違反している可能性があるので注意しましょう。
 
また、SIM乗り換え1台につきキャッシュバック4万円など大幅に基準を超えている場合、Wi-Fiやクレジットカードなどほかの商品の契約が含まれている可能性があります。キャッシュバックでお得に乗り換えをしたつもりが、必要のない商品を契約してしまい逆に損をしてしまうこともあるのです。
 

キャッシュバック狙いのホッピングが問題になっている

スマホのSIMを契約変更するとキャッシュバックなどの特典が付くことから、キャッシュバック狙いで契約してすぐに解約または別の通信会社に乗り換えるホッピングが問題になっています。
 
ホッピングを抑制するため、特典を分割にして1年単位で受け取るようにする案や、違約金を設ける案などの議論も進められているようです。実際、SoftBankでは2026年7月1日から、新規契約または乗り換えで契約した人に対して、最大1100円の契約解除料を新設しています。
 
現時点では、スマホの回線契約でもらえるキャッシュバックは違法ではありません。しかし、今後キャッシュバックがなくなったり、金額の上限が下がったりと規制が厳しくなる可能性もありそうです。
 

キャッシュバックがもらえるからと安易に契約せず、しっかり確認しよう

ショッピングモールなどで勧誘をおこなっているスマホのイベントは、詐欺など怪しい業者の可能性は低く、格安スマホなど回線契約の特典としてキャッシュバックを提示することは違法ではありません。
 
しかし、知っている会社だから安心と信じ切るのではなく、プランや価格などを確認してから契約するようにしましょう。
 
SIMのみの契約の場合、現金やポイント還元などでのキャッシュバックの上限は2万円と決められています。2万円よりも大きいキャッシュバックがある場合、ほかの商品の契約が含まれている可能性があるので注意が必要です。
 
最近はホッピングが問題視されているため、今後キャッシュバックがなくなったり、契約解除料金が設けられたりと規制が厳しくなる可能性があります。
 
キャッシュバックがもらえるからと安易に契約せず、回線の契約時はプラン内容や金額をきちんと確認し、納得したうえで進めるようにしましょう。
 

出典

総務省 端末販売の適正化等の取組に係る情報提供窓口
ソフトバンク株式会社 「契約解除料」の新設について
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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