マンションの総会で「修繕積立金の値上げ」が決まったそうです。私は欠席していたのですが、反対でも支払わなければならないのでしょうか?
まして、自分が欠席していた総会で値上げが決まった場合、「賛成していないのに支払う必要があるのか」と疑問に感じる人もいるでしょう。
そこで本記事では、総会を欠席した場合の修繕積立金の扱いや、値上げの決まり方、納得できない場合に確認したいポイントを解説します。
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目次
マンションの総会を欠席した場合の修繕積立金の扱い
マンションの総会で修繕積立金の値上げが適切に決議された場合、総会を欠席していた区分所有者も、原則として値上げ後の金額を支払う必要があります。そのため、「自分は賛成していない」「総会に参加していない」という理由だけで、従来の金額を払い続けることはできません。
修繕積立金は、外壁や屋上、エレベーターなどの共用部分を将来修繕するために、区分所有者が共同で積み立てる費用を指します。マンションを良好な状態に維持するには、長期修繕計画を作成し、将来必要になる修繕費を計画的に確保しておくことが大切です。
なお、2026年4月1日に施行された改正区分所有法では、修繕など区分所有権の処分を伴わない通常の決議について、原則として集会の出席者による多数決で決める仕組みに変更されました。
書面や代理人による議決権行使も出席として扱われるため、実際に総会の会場へ足を運んだ人が少なくても決議が成立する場合があります。そのため、欠席者が多い理由だけで、決議が無効になるとはかぎらない点にも注意が必要です。
修繕積立金の値上げが決まるまでの流れ
修繕積立金は、管理会社の判断だけで自由に値上げできるものではありません。国土交通省のマンション標準管理規約では、「管理費等及び使用料の額並びに賦課徴収方法」や「修繕積立金の保管及び運用方法」などが総会で決議する事項とされています。
また、同規約では、修繕積立金の額を総会の決議により変更できると明記されており、一般的には管理組合の総会で値上げ案を審議します。
ただし、実際の決議方法はマンションごとの管理規約によって異なります。例えば、規約そのものに具体的な修繕積立金額が定められており、値上げに規約の変更が必要となる場合には、通常の決議より厳しい要件を満たす「特別決議」が必要になることがあります。
2026年4月以降は、規約の変更について、組合員総数と議決権総数の各過半数が出席したうえで、原則として出席組合員及びその議決権の各4分の3以上の賛成が必要です。
そのため、値上げに疑問があるときは「何人が出席したか」だけを見るのではなく、自分のマンションの管理規約と総会議事録を確認することが大切です。
修繕積立金の値上げが納得できないときに確認したいこと
修繕積立金の値上げ幅が大きい場合、「納得できないので値上げ分だけ払わない」と考えるかもしれません。しかし、適切に決議された金額を支払わなければ、差額が未納として扱われる可能性があります。
管理費や修繕積立金を滞納すると、管理組合から支払いを求められることがあります。また、管理規約によっては遅延損害金などが発生する場合もあるため、自己判断で支払いを止めるのは避けたほうがよいでしょう。
値上げに疑問がある場合は、まず総会議事録を確認し、値上げ額や開始時期、賛否の結果を把握することが大切です。あわせて、長期修繕計画や現在の積立残高を確認すると、「なぜ値上げが必要なのか」も判断しやすくなります。
例えば、大規模修繕を控えているにもかかわらず資金が不足している場合は、値上げによって将来の一時金負担を抑えられる可能性があります。一方、値上げの根拠が十分に説明されていない場合は、管理組合に説明を求めることも選択肢です。
修繕積立金の値上げは欠席者にも適用されるため決議内容を確認しよう
総会を欠席していても、適切な手続きで修繕積立金の値上げが決まった場合は、原則として新しい金額を支払う必要があります。反対していたとしても、自分だけ従来の金額を選べるわけではありません。
値上げに疑問がある場合は管理規約や総会議事録、長期修繕計画を確認し、決議の方法や値上げの理由を把握しておくことが大切です。内容に納得できない場合でも自己判断で支払いを止めず、まずは管理組合に説明を求めましょう。
出典
国土交通省 マンション標準管理規約
国土交通省 マンション管理計画認定基準の見直し等に関する検討会 参考資料2 マンション標準管理規約(単棟型)(抄)
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

