退職することになり、通勤定期券が「1ヶ月」残ってしまいました。もう使わないのですが、残り1ヶ月分は払い戻してもらえるのでしょうか?
使わないのであれば、「残った1ヶ月分のお金を返してもらえるのでは?」と思うかもしれません。今回の記事では東日本旅客鉄道株式会社(JR東日本)を例に、退職時に定期券が1ヶ月残った場合の払い戻しについて解説します。
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定期券が1ヶ月以上残っていれば払い戻せる場合がある
JR東日本では、使わなくなった定期券について、有効期間が1ヶ月以上残っている場合は払い戻しの対象としています。JR東日本の「よくいただくお問い合わせ」では、次のように案内されています。
「定期券の有効期間が1ヶ月以上ある場合は、発売額からすでにお使いになった月数分(1ヶ月に満たない日の端数は1ヶ月とします)の定期運賃と手数料220円を差し引いた残額を払いもどしいたします。」
つまり、退職によって通勤しなくなり、定期券の有効期間が1ヶ月以上残っているのであれば、払い戻しを受けられる可能性があります。
注意したいのは、1ヶ月未満の端数は1ヶ月使用したものとして計算されることです。手続きが遅れると、使用したとみなされる月数が増え、払戻額が少なくなる可能性があります。
退職後に定期券を使わないのであれば、早めに鉄道会社へ確認するとよいでしょう。なお、鉄道会社によって払い戻しのルールが異なる場合があります。JR東日本以外を利用している人は、利用している鉄道会社の規定をできるだけ早く確認するようにしましょう。
定期券の払戻額は「残り1ヶ月分」がそのまま返ってくるわけではない
「あと1ヶ月残っているなら、1ヶ月定期券と同じ金額が返ってくる」と考える人もいるかもしれません。
しかし、前述のとおり、JR東日本では、払戻額は定期券の発売額から、使用した月数分の定期運賃と手数料220円を差し引いて計算します。
例えば、6ヶ月定期券を購入し、5ヶ月使用した時点で払い戻す場合、6ヶ月定期券の発売額から「3ヶ月定期運賃+1ヶ月定期運賃×2」と手数料220円が差し引かれます。
6ヶ月定期券などは、1ヶ月定期券を繰り返し購入するより割安になることがあります。そのため、残りの期間だけを見て払戻額を判断することはできません。計算の結果、想像より払戻額が少なかったり、払い戻す金額がなかったりする場合もあります。
また、JR東日本で払い戻す際は、運転免許証などの本人確認書類が必要です。クレジットカードで購入した場合は、購入時に使用したカードも用意しましょう。
「1ヶ月残っているから○円戻る」と自分で判断せず、実際にいくら払い戻されるのかを確認することが大切です。
会社から定期代を支給されている場合は退職時の精算ルールを確認する
退職に伴って定期券を払い戻す場合は、勤務先との精算についても確認しましょう。会社から6ヶ月分などの定期代をまとめて支給されている場合、退職によって使わなくなった分について返金を求められることがあります。
ただし、退職時に通勤交通費をどのように精算するかは、会社の就業規則や賃金規程などによって異なります。そのため、定期券を払い戻したお金を、そのまま自分で受け取ってよいとは限りません。
退職が決まったら、就業規則などを確認するとともに、人事・総務担当者へ「残った定期券を払い戻す必要があるのか」「払戻金を会社へ返す必要があるのか」を聞いておくと安心です。
退職直前は、貸与品の返却や各種書類の手続きなども重なります。定期券の精算を忘れないよう、早めに確認しておきましょう。
まとめ:定期券が1ヶ月残っているなら早めに払い戻しと会社への確認をしよう
JR東日本の場合、退職によって不要になった定期券でも、有効期間が1ヶ月以上残っていれば払い戻せる可能性があります。ただし、残った1ヶ月分の定期運賃がそのまま返ってくるわけではありません。
払戻額は、定期券の発売額から使用した月数分の定期運賃と手数料220円を差し引いて計算します。手続きする時期によって払戻額が変わる可能性があるため、不要になったら早めに確認することが大切です。
また、会社から定期代を支給されている場合は、勤務先との精算が必要になることもあります。鉄道会社の払い戻しルールと勤務先の規定をそれぞれ確認し、退職前後の手続きをスムーズに進めましょう。
出典
東日本旅客鉄道株式会社 Q 定期券を使わなくなったのですが、変更や払いもどしはできますか。
東日本旅客鉄道株式会社 きっぷあれこれ きっぷの払いもどし 使用開始後のきっぷ
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

